令和4年第4回聖籠町議会定例会会議録
       令和4年第4回聖籠町議会定例会会議録(第2号)
                  会期第3日目

                        令和4年12月8日(木)午前9時30分開議

1.開議の宣告
1.議事日程
 日程第 1 議案第61号 聖籠町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について  
 日程第 2 議案第62号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
              する条例の制定について                    
 日程第 3 議案第63号 聖籠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に
              ついて                            
 日程第 4 議案第64号 聖籠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について   
 日程第 5 議案第65号 聖籠町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正す
              る条例について                        
 日程第 6 議案第66号 聖籠町税条例の一部を改正する条例について           
 日程第 7 議案第67号 聖籠町育英資金貸与条例の一部を改正する条例について      
 日程第 8 議案第68号 聖籠町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の廃止等に関
              する条例の制定について                    
 日程第 9 同意第14号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについ
              て                              
 日程第10 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて         
 日程第11 議案第69号 令和4年度聖籠町一般会計補正予算(第7号)          
 日程第12 議案第70号 令和4年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)    
 日程第13 議案第71号 令和4年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第2号)      
 日程第14 議案第72号 令和4年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)       
 日程第15 議案第73号 令和4年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)        
 日程第16 請願第 5号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願       
 日程第17 陳情第 1号 民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情        

出席議員(14名)
   1番   斎  藤     豊  君      2番     崎  美 由 貴  君
   3番   伊  藤  千  穂  君      4番   手  嶋     満  君
   5番   宮  澤  さ や か  君      6番   小  川  勝  也  君
   7番   青  木     順  君      8番   田  中  智  之  君
   9番     松  守  雄  君     10番   宮  澤  光  子  君
  11番   中  村  恵 美 子  君     12番   須  貝  龍  夫  君
  13番   長 谷 川  六  男  君     14番   五 十 嵐  利  榮  君
 (副議長)                    (議長)                

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名
       町     長    西   脇   道   夫   君
       副  町  長       松   光   志   君
       教  育  長    近   藤       朗   君
       会 計 管 理 者    宮   下   勝   敏   君
       総 務 課 長    萩   原   波   春   君

       総 合 政策課長    小   林   幸   宏   君
       補     佐

       税 務 課 長    山   田       孝   君
       産 業 観光課長    渡   邊   広   彰   君

       ふ る さ と    小   林       稔   君
       整 備 課 長

       生 活 環境課長    高   橋   直   樹   君
       東 港 振興室長    澁   谷       覚   君
       上 下 水道課長    渡   邊   こ ま き   君
       保 健 福祉課長    松   井       博   君
       長 寿 支援課長    小   野   芳   昭   君
       町 民 課 長    加   藤   義   勝   君
       子ども教育課長    佐   藤       寿   君
       教 育 未来課長    須   貝   克   徳   君
       社 会 教育課長    佐   藤   伸   一   君
       図 書 館 長    宮   下   聡   司   君

       農 業 委 員 会    長 谷 川   一   也   君
       事 務 局 長

       選挙管理委員会    萩   原   波   春   君
       書  記  長

本会議に職務のため出席した者の職氏名
       議 会 書 記    渡   辺   栄   子
       議 会 書 記    小   林   大   志

             議   事   の   経   過
    開議の宣告
議長(五十嵐利榮君) ただいまから本日の会議を開きます。
                                            
    議事日程の報告
議長(五十嵐利榮君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
                                            
    諸般の報告
議長(五十嵐利榮君) 諸般の報告を行います。
  本定例会に出席を求めた説明員の職氏名は、お手元に配付した名簿のとおりです。
  以上で諸般の報告を終わります。
                                            
    議案第61号 聖籠町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につい
            て
                           
議長(五十嵐利榮君) 日程第1、議案第61号 聖籠町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第61号 聖籠町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  国家公務員等の改正により、国家公務員において定年の段階的な引上げなどがなされることに伴い、地方公務員においても国家公務員との権衡を考慮した制度とすることが求められることから、所要の改正を行うものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 何点かお願いいたします。
  説明資料の2ページのところの第6条で管理職の関係で、「聖籠町職員の給与に関する条例の規定に基づく管理職手当の支給対象職員とし」ということがありますが、そうしますと、この方は3年まで延長できるという旨も書いてあるので、管理職としての管理職手当はもらえるけれど、ほかのところになってくると、ほかの人は今までの7割というふうなことで後で出てくるところにうたわれているんですけれど、普通の給料は変わらないし、管理職手当ももらえるということでいいのか、その辺をお願いします。
  あともう一点なんですが、6ページの改正条例の附則第8条なんですが、何か読んでもよく分からなくて、これを分かりやすくちょっと説明していただきたいと思います。取りあえずこの2点お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 中村議員の質問にお答えします。
  初めの第6条の関係でございますが、給与、手当については、管理職のままのということであります。ですので、引き続き管理職としてやった場合、給料は変わりませんし、手当も支給されるということです。
  附則第8条の関係でございますが、これにつきましては、仮に勤務延長、60歳で退職されて定年が延長されたと、60歳になりましたといったときに、誕生日が来るまではまだ60歳ですので、定年が一応61歳になったとしても、61歳にまだ到達していないわけですよね。ですので、まだ延長の対象になるんですが、それは対象にしませんよということであります。要は、私が60歳で退職したとして、来年61歳、定年延長になったとした場合、まだ私60歳のままですので、定年延長の61歳に達していないけど、私は定年延長の対象になりませんよということを言っているものであります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 分かったような分からない、でも大体分かったんですが、そうしますと今まで再任用職員の制度があって、それについては65歳まで、何か総文のほうでは昭和42年生まれのの方は65歳まで引き上げられるみたいな感じで答弁があったと思うんですが、そうしますと再任用職員の制度というのは、そのときまでは続くということで、それ以外の退職を3年とか延長した後もそれは引き続き65歳までは今度、また、再任用職員として働けるということでよろしいですか。それとも新しい制度が始まるので、もうそれについてはなくなるというのか、今までなっている人は65歳までなんだけど、その辺はどのようになっていますか。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 中村議員の質問にお答えします。
  中村議員おっしゃるとおり、65歳まで再任用として働きます。ですので、実際今再任用となっていますけど、これが先ほど条例にもありますように、暫定再任用ということでちょっと名称が変わります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 10番、宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 何点かお願いいたします。
  この条例改正を見ますと、私たちというか、私どもよりも職員側のほうがしっかりとこの制度を把握して、自分事としてしなければいけないものなんだろうなというのは分かりました。そこで、ただ町民からいろんなことは聞かれる立場でありますので、ちょっと基本的なところをお願いしたいと思います。この条例改正を見ると、端的に言うと、60歳をめどに、要は管理職は60歳以上はいないというふうにとってよろしいんでしょうか。ただ、そこに何条でしたっけ、8条とか9条のところに、説明文のそこのところに全部60歳以上の管理職はいないということではないというようなことは書かれていると思うので、条件上、60歳以上になっても管理職に就く人もいるということでよろしいんでしょうか。
  それと、先ほど中村委員にもおっしゃっていましたが、今従来の再任用職員、これが説明文の最後のところでは廃止になると。でも、65歳の定年が令和12年度に最後のところですが、そこになるまでは暫定のこととして運用されるということは分かったんですが、今回の条例のところにある定年前再任用短時間勤務制を導入したと書いてあります。こちらのほうとどういうふうにリンクというか、同じようなことなんですか、それとも、また、違う仕事の体制になるんですか。そこをちょっと説明をお願いしたいと思います。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  最初の管理職の質問ですが、管理職につきましては、基本的に60歳になりますと、役職定年ということで役職から下りると。ただし、特別な事情がある場合は延長できるということの規定であります。
  それと、再任用の関係でございますが、再任用につきましては中村議員にお話ししたとおりでございますが、短時間勤務の関係でございますが、短時間勤務につきましては、定年後、60過ぎて仕事も難儀い部分も出てくるかなとは思うんですけど、職に合わせて、基本的には定年延長でフルにお願いしたい部分なんですが、そういった体の関係とかいろいろあってちょっとフルには働けないという場合に、短時間で勤務するのも可能という制度であります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) では、今までもここ数年来、職員の再任用というのはもう運用されて実施されていますよね。そちらの方々は、65歳になるまでそれはそのままの、要するに職員の立場ですけども、そのままでいいというふうに取ってよろしいんですよね。令和12年度の65歳定年になるまでは、先ほど課長もおっしゃっていたように、途中、定年になってから65歳までは暫定として再任用という形になると、それは理解しました。
  先ほどの定年前の再任用短時間勤務制というのが定年前ですから、定年後というようなことをおっしゃっていたので、それは定年を控えている職員に対して聞き取りをするということですか。聞き取りをして、短時間の勤務に自分は就きたいというような聞き取りをして、そういう制度にのっとって仕事をしてもらうと、そういうふうに取ったんですが、それでいいんですか。それは、職員として一つの職員の数の中に入るということでよろしいのかな。従来でいえば、臨時職員みたいな形で取ったんですが、ちょっとよく分からないので申し訳ないんですが、お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  大変説明不足で申し訳ありませんでした。定年延長がありますから、基本的には60歳、定年退職なんですが、定年を延長されますので、一応60歳でその職が終わって、定年延長される仮に61歳ということになれば、61歳が定年になりますので、その定年前までの再任用短時間勤務ができますよということであります。それ以降は、先ほど言いました暫定再任用職員という扱いになります。
  それと、職員の身分の扱いですが、これにつきましては非常勤職員という扱いになります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 何しろ60歳という年が一つの区切りは区切りですよね、要は。そこで、暫定であるけれども、再任用の職員を選ぶか、それか短時間の勤務を選ぶか、それはお一人お一人違うんでしょうけども、そういう聞き取りをして、それで短時間のほうの職員に対しては正職扱いではないというふうに取ってよろしいんでしょうか、お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  条例のほうにも、附則のほうにも書いてありますけど、前年に聞き取りをするということでありますので、聞き取りして、勤めるか勤めないかとかいろんな意思を確認しまして、それで決定するということであります。
議長(五十嵐利榮君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第61号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第61号 聖籠町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第62号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整
            備に関する条例の制定について
              
議長(五十嵐利榮君) 日程第2、議案第62号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第62号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  国家公務員法等の改正により、国家公務員において、定年の段階的な引上げ等がなされることに伴い、地方公務員においても国家公務員との権衡を考慮した制度とすることが求められることから、関係する条例について所要の改正を行うため、本条例を制定するものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 総文の委員会を傍聴していまして、4ページの附則第4項について、「60歳に到達したことにより」云々と、こう書いてありますけれど、この職員は実子かということで何か質問したら、実子であるというお話だったんですが、本当にそれでよろしいんでしょうか。
  それで、これみんな国から下りてきて、それに倣って聖籠町もやるということでよろしいんですか、その辺お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 中村議員の質問にお答えします。
  委員会で言ったのはそのとおりでございますが、育児休業につきましては、女性も男性もできますし、養子縁組ですか、の子供も対象になりますんで、そういったことの観点からこういう規定が設けられたなというふうに考えております。
  それと、これは国からかということでありますが、そのとおりでございます。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 実子もあれだし、養子も対象になるというお話でしたが、何か養子となれば、また、違うかもしれないけど、実子となると、こののはちょっと適さないんじゃないかなと私は思うんですけれど、国からこのまま、じゃ下りてきたのを聖籠町流にみんな附則として掲げてきたということでいいんですよね。そうであれば、私はちょっと何か60歳で自分の子供というのは持つことは多分できないと思うんですよ、養子だったら別だけど。それなので、ちょっとこれは今の時代には適さないんじゃないかと思うんですけど、そういうことについて国に対して意見を上げるということは考えていらっしゃいますか。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 中村議員の質問にお答えします。
 基本的に60歳以上ということですので、こういった言い方は失礼かもしれませんけど、女性の方は産むことは無理なのかなと思いますが、男性は可能なのかなと。一般社会的にも年の離れたご夫婦もおりますので、そういったのはあり得るのかなというふうに思っております。
  また、国への要望ということでありますが、今のところは考えておりません。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 10番、宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) じゃ、2点お願いします。
  説明文の1ページの第3条なんですが、定年前再任用短時間勤務職員についてと書いてあって、「任免状況等の報告対象とするため、規定を整理する」とあるんですが、この任免状況等の報告対象というのが町側ということですか。何かこれぱっと見た感じ、定年前の再任用で短時間の勤務職員になって、その職員として町に対して何か報告書みたいのを書かなきゃいけないのかなというふうに、つい取ってしまったんですが、この「任免状況等の報告対象とするため」と、それは町側がどこかに報告対象としてするのか、ここがよく分からなかったので、ちょっと詳しくというか、説明をお願いしたいと思います。
  それと、もう一点、4ページのところに第5条で、公益的法人等への聖籠町職員の派遣云々って書いてあるんですが、これでここに「再任用制度を廃止することに伴い、派遣することができない職員」というのが書いてあって、これを見ると、今現在町のシルバー人材やら、スポネットせいろうやら、社会福祉協議会などに再任用制度を取って職員として派遣はされているはずなんですが、この方々というか、こういうことに当てはまるんですか。
  それと、今もう派遣されてお仕事されているわけなんだけども、今までどおりだというふうに取ってよろしいのか。この文言だけを見ると、何かもうできなくなるのかなというふうに取ったんですが、そこのところをお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  人事行政の関係でございますが、第3条においては、任命権者、毎月10日までに町長に対し、前年度における人事行政の運営状況を報告しなければならないことになっております。それで、報告しなければならない事項については職員に関する事項でありまして、その職員の中でも臨時的任用された職員及び非常勤職員は除くこととなっていますが、非常勤職員であっても定年前再任用短時間勤務職員については報告対象とするということになっております。これについては、それを12月末までに取りまとめた後、その概要を公表しなければならないということになっておりますので、広く町民の方々に公表するということであります。
  それと、もう一点、第5条の公益法人等への聖籠町職員の派遣に関する条例の関係でございますが、再任用職員を除外する規定を削除するものということでありますけど、これについては、条例を見ていただければ分かるんですが、その対象じゃない人から除外するということになっております。一応除外する対象外が規定されているんですが、その対象外の人から除くということの規定になっておりますので、ですので該当するという規定になっております。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) では、第3条のところでは、要は報告の対象というのは町側だということですよね。町民に対して12月末までのことを報告するということですよね。
  そもそもなんですが、先ほどの条例のときにちょっと言い忘れたんですが、定年前再任用短時間勤務制というのは我が町だけが導入ですか、それともどこの自治体もこの定年延長に合わせて導入したというか、するものなのか、そこのところをお願いいたします。
  それと、先ほどの公益的法人というのを課長に説明していただいたんですが、要は今までどおりだというふうに取ってよろしいんですね。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  最初のご質問ですが、これにつきましては、全市町村、みんな導入ということであります。
  それと、最後の質問でございますが、宮澤議員がおっしゃるとおり、今までどおりということであります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第62号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第62号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第63号 聖籠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する
            条例について
                      
議長(五十嵐利榮君) 日程第3、議案第63号 聖籠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第63号 聖籠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  国家国家公務員法等の改正により、国家公務員において定年の段階的な引上げなどがなされることに伴い、地方公務員においても国家公務員としての権衡を考慮した制度とすることが求められることから、所要の改正を行うものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第63号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第63号 聖籠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第64号 聖籠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
議長(五十嵐利榮君) 日程第4、議案第64号 聖籠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第64号 聖籠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  国家公務員法等の改正により、国家公務員において定年の段階的な引上げ等がなされることに伴い、地方公務員においても国家公務員との権衡を考慮した制度とすることが求められることから、所要の改正を行うものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第64号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第64号 聖籠町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第65号 聖籠町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を
            改正する条例について
                  
議長(五十嵐利榮君) 日程第5、議案第65号 聖籠町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第65号 聖籠町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  聖籠町職員の失職に関し、検討委員会を設置し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項に規定する特別の定めの必要性について検討いただいたところ、当該定めを規定することが適当であるとの答申がありました。町としては答申内容が妥当であると判断し、失職の例外について規定するため、所要の改正を行うものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第65号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第65号 聖籠町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第66号 聖籠町税条例の一部を改正する条例について
議長(五十嵐利榮君) 日程第6、議案第66号 聖籠町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第66号 聖籠町税条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  法人町民税の減免において、非営利型法人などを減免規定に加えることにより、法人税や県税との整合性を図り、近隣自治体の減免規定とのバランスを取るため、当該条例の一部を改正するものであります。
  細部につきましては、税務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 税務課長。
税務課長(山田 孝君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  10番、宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 近隣自治体との減免規定とのバランスというふうに書いてありまして、説明資料のほうにも書いてありますけれども、従来聖籠町はこういう規定はなかったんですね。ずっとなかったということでよろしいんですか。今回こうして規定をつくるということになった経緯というのは、担当課として、ある意味調査をしてこういう結果になったのか、それから対象となっている団体から近隣にも関連の団体とかあれば、何か聖籠町、ちょっとおかしいんじゃないですかみたいな、そんなようなことがあったのか、そこの、今こうして出てきた条例改正ですよね、それについて経緯をちょっと教えてください。お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 税務課長。
税務課長(山田 孝君) 宮澤議員の質問にお答えいたします。
  まず、1点目の質問ですが、今まで町の減免規定には一般社団・財団法人のうち非営利型法人についての減免規定はなかったということで、今回新たに加えるということでございます。
  2点目、今回のこの経緯なんですが、宮澤議員がご想像のとおりでして、これに該当するある団体が聖籠町に事業所を移してきたときに、実は「前の市では減免になっていましたが、聖籠町さんはどうなんですか」という指摘を受けまして、改めて近隣自治体等を調査したところ、周りは減免規定に加わっているのがほとんどだったんですが、うちの町はなかったということで、今回追加させていただくという経緯でございます。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) ある意味、調査不足だったということですか、要は減免というのは対象になるんだよと。その当時というか、税務課としてしなければいけなかったことをしなかったということに、昔のことなので、今回是正されれば、法人にとってもいいことだし、これから、また、新たな法人が聖籠町のほうに入ってきたりなんかして、対象の法人なんかが入ってきたときには、きちんとした減免ができると思うのであれなんですが、言われるまで、やっぱり担当課としては調査というか、それは気づかなかったということでよろしいんでしょうか。今こうして改正になればいいことなんだけども、もう随分前からなかったということになるので、そこの所管というか、担当課としてどう思っていらっしゃるか、一言お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 税務課長。
税務課長(山田 孝君) 宮澤議員の質問にお答えいたします。
  まず、この減免規定なんですが、減免規定というのは市町村の裁量によって定めるものなので、載せていなかったことが、それが違法というか、そういったことにはならないというのが前提にあるんですが、今回の追加させてもらった規定なんですけども、前を振り返ると、これ平成20年頃に公益法人の制度改正というのがあって、今公益社団法人、財団法人で、あと一般社団・財団法人とか、その時点で公益社団・財団法人についてはうちの減免規定に加えたんですが、今回追加する一般社団法人、非営利型については載せていなかったと。その当時はあえて載せなかったのか、それとも載せ忘れだったのかはちょっと今の時点では調べることができないんですが、今この時代になって指摘も受けて、やっぱりバランスを取ることが大事だろうというふうに考えて、今回追加させていただいたと。じゃ、それ以前にしっかり比較していればよかったじゃないかというご指摘もごもっともですが、そういう経緯だったということでございます。
   以上です。
議長(五十嵐利榮君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第66号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第66号 聖籠町税条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第67号 聖籠町育英資金貸与条例の一部を改正する条例について
議長(五十嵐利榮君) 日程第7、議案第67号 聖籠町育英資金貸与条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第67号 聖籠町育英資金貸与条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  聖籠町育英資金貸与制度の対象者及び返還期間などの見直しを行うことにより、利用者の利便性の向上及び経済的負担のさらなる軽減を目的として、当該条例の改正を行うものであります。
  細部につきましては、子ども教育課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  8番、田中智之さん。
8番(田中智之君) 1点お願いいたします。
  これ総文の委員会でも聞いたんですが、いま一度確認させてください。今回の改正で第2条第1号が、今までですと本町に2年以上住所を有している者の指定ということだったんですが、それを「聖籠町に転入して2年未満の者でも対象となる」と。これは例えば昨日転入してきました。今日から対象となるものですか。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 田中議員のご質問にお答えいたします。
  そのとおりでございます。
議長(五十嵐利榮君) 田中智之さん。
8番(田中智之君) 今回の改正、もっと早くできたのかなという思いもありますが、利用者の立場に立ちますと、今回の目的どおり、利用者の利便性の向上及び経済的負担の軽減、非常に合致して、町民にとってはありがたい改正だなと思っております。ただ、改正しただけでは町民に伝わりませんので、もうそろそろ、進学が決まっている高校3年生もいます。早めにこれを広報等で情報を町民に伝えていただきたいと思いますが、その辺りどうでしょうか。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 田中議員のご質問にお答えいたします。
  もし議決いただきましたら、早々に広報等で周知するとともに、今年度につきましては対象となる該当者の方に、全員に対して通知文書を改めてお送りしたいと思います。制度が改正になったということの周知を徹底して図りたいというところでございます。
  以上であります。
議長(五十嵐利榮君) 4番、手嶋満さん。
4番(手嶋 満君) 今田中議員の言っていた第2条第1号ですか、2年未満の者でもということなんですけれども、第6条、「保護者等に町税等の滞納がないこと」と、そこの整合性はどういうふうにしているんでしょうか。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 手嶋議員のご質問にお答えいたします。
  滞納者等のというところでございますけれども、こちらにつきましては、今までこういった規定がないというところで、本来であれば借りた人が本人が返さなきゃいけないということになっておりますけれども、それが返せないということになった場合、連帯保証人のほうにそれがかかってくるということになるんですけれども、連帯保証人の方が、もし払えないような状況であると、なかなか返済が滞るというところの担保にしたいということで今回規制を入れたものでございます。
議長(五十嵐利榮君) 手嶋満さん。
4番(手嶋 満君) 回答がちょっと違うんですけれども、要は保護者等にもこちらに入ってきたと、一緒に。要は保護者も家族も一緒に入ってきて、そしてもうすぐに借りられるといったときに、じゃ保護者が滞納があるかないかというのが分からないわけです。要は、個人の信用情報という形になるんですけれども、特に民間の情報機関から信用情報を得ているわけではないわけで、そういうところでの整合性というところはどういうふうにしてやっているのかなと思ったんですが。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 手嶋議員のご質問にお答えします。
  本人のほうからの申請を基に判断したいというふうに考えております。
議長(五十嵐利榮君) 手嶋満さん。
4番(手嶋 満君) 最後になりますけども、実際既存で貸与されている方の中で、もう返済が始まっている方がいらっしゃると思うんですけれども、そういう返済が何件あって、そして、また、それで滞納しているような方が何件ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 手嶋議員のご質問にお答えします。
  滞納者は現在7名の方いらっしゃいまして、そのうち2名の方が連帯保証人の方に今返還をお願いしている状況でございます。
議長(五十嵐利榮君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第67号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第67号 聖籠町育英資金貸与条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
  11時5分まで休憩します。
               休 憩 (午前10時53分)
                                            
               再 開 (午前11時 5分)
議長(五十嵐利榮君) 休憩を解き、会議を再開します。
                                            
    議案第68号 聖籠町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の廃止
            等に関する条例の制定について
              
議長(五十嵐利榮君) 日程第8、議案第68号 聖籠町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の廃止等に関する条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第68号 聖籠町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の廃止等に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  平成5年度に開設した聖籠町デイサービスセンターについて、近年は稼働率の低下傾向や介護人材不足による職員確保が困難な状況があります。また、平成12年度の介護保険制度スタートから20年以上が経過し、町内及び近隣市において同種サービス提供事業所の整備が進み、デイサービス利用者の受入れ体制が整っていることから、デイサービスセンターを令和4年度限りで廃止することとし、それに伴い、デイサービスセンター及び保健センターに関する条例の規定の整理を行うものであります。
  細部につきましては、長寿支援課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 長寿支援課長。
長寿支援課長(小野芳昭君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  13番、長谷川六男さん。
13番(長谷川六男君) 先般の議員全員協議会でもお話しあったわけなんですが、そのとき町長のほうから、1年前ぐらいからこういうことを考えていたというふうにおっしゃっておりましたが、どうしても来年の1日からやらなきゃいけないという、そういう何か私としてみれば急いでやらなきゃならないことは否めないんですが、その辺はどうなっているんでしょう。どうしても急がなきゃいけないという何か理由はあるんですか、開始するに当たって。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 長谷川議員のご質問にお答えします。
  行政報告でも申し上げたとおり、いわゆる状況については稼働率が落ちているということ、それから介護職員の確保が非常に難しく、委託をお願いしている聖籠福祉会でも人材確保に正直言って困っているということでありますので、この状態を続けた場合、いわゆる専門職の資格職がいない場合、急遽閉鎖もしくは休みということも起こり得るということで、福祉会とはやはり無理があるんではないかという話を進めてきました。したがって、いつまでもこの状態で続けること自体、無理があるということですので、早い段階で対応したいというのが聖籠福祉会と町との基本的な考え方です。そういう意味からすると、今回は、ある意味でいえば、いいタイミングではないのかなというふうに考えて今回提案をさせていただいているということであります。
議長(五十嵐利榮君) 長谷川六男さん。
13番(長谷川六男君) 廃止するにせよ、利用者は無論ですが、やはりアンケートを取るなりして、また、職員もこの間の前回の話ですと、聖籠福祉会のほうで職員も受けるというか、そこで一緒に合同でやるということなんですが、職員の人たちも戸惑いというか、いろいろ感じあるかと思いますが、時期的にも来年やるということですが、もう少し時間を置いてやるべきではなかったのかなと私は思うんですが、その辺は大丈夫でしょうか。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 長谷川議員のご質問にお答えします。
  長谷川議員、利用されている方々に例えばアンケートとかというお話がありましたが、先ほど申し上げたとおり、例えばアンケートを取って存続を求められたとしても、提供するこちら側のほうがその体制が整わなければ、現実には事業として提供できないわけですから、サービスを。そうすれば、こちらのほうから逆に言うと、先ほど申し上げたとおり、聖籠福祉会としても2か所のデイサービスを存続していくのは人材確保の観点からも難しいということでありますし、そういう観点で、じゃ早い段階でもう利用者の皆さんに説明して、別なところに移っていただく、そのことによって逆にサービスとしては向上する場合もあると。今現在、町のデイサービスでは6時間までのサービスしか提供できておりません。本来であれば、最大8時間まで可能なわけですから、人材の整ったところであれば、8時間を希望すれば8時間のサービスが受けられると。そういうことも考えれば、やはり利用されている方々が望むサービスが提供できるところに移っていただくということが、より望ましいんだろうということで、このたび廃止を選択したということであります。
議長(五十嵐利榮君) 6番、小川勝也さん。
6番(小川勝也君) 私は、委員会等でこの間聞いたんですけど、今度デイサービスをやめるスペースで、社協の生活介護の施設に生まれ変わるようなお話もあったんですけど、その辺の予定みたいなのはもう決まっているんでしょうか。まだ分からない。来年度はできるんでしょうか、その辺分かったら教えてください。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 小川議員のご質問にお答えします。
  今のデイサービスの跡地理由としては、今社会福祉協議会が結いハート聖籠で行っています生活介護、これをできれば拡充する形で行っていくのが望ましいのではないかということで、今社会福祉協議会を通して協議を進めているところであります。早い段階で運用できればいいんですが、当然、準備もありますので、今からこの時点ということで明確に定めているものではありませんが、できるだけ早い段階でできればというふうに考えております。
議長(五十嵐利榮君) 青木順さん。
7番(青木 順君) じゃ、2点質問いたします。
  統合することによって、従来どおりのサービスは間違いなく受けられるかどうか、それと統合することによって今まで施設運営に係っていた経費というのは今後どういうふうになってくるのか、増えるのか、それとも減るのか、その辺お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 長寿支援課長。
長寿支援課長(小野芳昭君) 青木議員のご質問にお答えいたします。
  1点目のサービスは受けられるのかというところでございますが、町のデイサービスセンターで提供していたような内容のサービスは近隣のところも、当然、介護保険給付でサービスを提供していますので、同じようにサービスは受けられることが可能かと考えております。提供サービス内容につきましても、それぞれ違いはあったりしますので、先ほどの町長の答弁にもございましたとおり、受入れ時間が長くなったりとか、町では提供できなかったサービスが提供できるところがあるとか、様々事業所がございますので、その辺のところは問題ないかというふうに考えております。
  あと、かかる経費の部分、ご質問ございましたけれども、廃止となれば、今町のほうは聖籠福祉会のほうに業務を委託しておりますので、その委託に係る委託料が不要となるということになります。あわせまして、その経費だけではなくて、当然、売上げといいますか、介護報酬としていただいているお金、サービス利用者からの利用料、こういった収入もございますので、廃止に伴ってそれがなくなるというところもございます。収入と支出の部分、今段階ですと、支出のほうが上回っている状況がございますので、そういう意味では町の支出と収入のバランスとしては、いわゆるプラスになるといいますか、そういった形になるかなというふうに考えております。
議長(五十嵐利榮君) 12番、須貝龍夫さん。
12番(須貝龍夫君) 今までデイサービスを利用していた皆さんの説明会を11月半ば頃にやったということでございますけども、ひとつ今まで利用者の皆さんが漏れなく、各行きたいところに行けるような、そういう努力していただきたいと思いますが、その点についてお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 質問にお答えします。全体的なことなので、私のほうから答弁させていただきます。
  議員おっしゃるとおり、一番大事なのは利用者の方にこのたびの町の考え方、趣旨をご理解いただいて、望むところに移っていただくということが一番大事だろうと思っています。そういう意味では、お一人お一人の利用者の皆様にケアマネジャーが担当しておりますので、そのケアマネジャーのほうに町の考え方、趣旨を十分お伝えして、そこから利用者の皆さんに丁寧に説明するようにということを包括を通してお願いをしているところであります。また、包括のほうも直接電話をいただいたりした場合には、その内容を説明させていただいておりますので、そういう意味ではお一人お一人のところに情報が伝わっていくのかなと思っております。もし今現在で他に移るといいますか、そういった状況が担当課長のほうで多少なりとも把握しているものがあれば、担当課長のほうから説明させます。
議長(五十嵐利榮君) 長寿支援課長。
長寿支援課長(小野芳昭君) 須貝議員のご質問にお答えいたします。
  今現在の状況でございますが、10月末時点においては聖籠町デイサービスの利用者が、登録はもっといらっしゃるんですが、入院等で利用されていない方もいらっしゃるので、実利用者としては、47名の方が10月末時点でいらっしゃいました。稼働率が73.6%という状況でございましたが、議員おっしゃったとおり11月半ばに説明会を開催させていただいて、その後11月末を迎えたわけですが、11月中の利用の状況につきましては、サービス利用者は実人数で45名、2名だけですが減っておる状況はございますが、ただ稼働率については67.7%ということで、6%ほどでしょうか、下がっておりますので、月の途中からも移動されている方も何名かいらっしゃるのかなという状況でございます。
  以上であります。
議長(五十嵐利榮君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第68号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
               〔起立者多数〕
議長(五十嵐利榮君) 起立多数です。
  したがって、議案第68号 聖籠町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の廃止等に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
                                            
    同意第14号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める
            について
                        
議長(五十嵐利榮君) 日程第9、同意第14号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 同意第14号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについて提案理由を申し上げます。
  令和4年12月31日をもって任期満了となります聖籠町固定資産評価審査委員会委員、小林勝治氏の後任について、羽賀拓也氏を選任したく、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。
  羽賀拓也氏は、平成16年に高校を卒業した後、同一の民間企業に継続して勤務している方であります。若い方で意欲もあり、また、若い方に固定資産税について理解いただくことは、町にとっても意義深いことでもあります。このようなことから、働き盛りの町民視点による審査をご期待申し上げるものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、同意くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  10番、宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 町長に質疑させていただきます。
  固定資産の同意の件は、人物は、担当課としても調査をし、しっかり討議が議会に出されたものと承知しているので、何ら反対するとかということではないのですが、表文のところに、要はかがみ文ですが、最終的に町長のところに行って、よしとして議案として出るものだというふうに承知していますので、ちょっとお聞きしたいんですが、初めてなんですよね。「平成16年に高校を卒業した後」という、この高校を卒業した後、次の諮問のところにも高校卒業とかという文言が出てくるんですが、違和感をとても感じたんです。ましてや年号も出ているし、裏のところでは生年月日とかも個人情報だということで守ることで公表はしないということで、我々のところには来ていますが、そういうのでありながら、平成16年という年号が出れば、高校卒業すれば18、19ですよね。そうしたら、裏面の生年月日が非公表というのと何か整合性もないし、次の諮問のところもそうなんですが、わざわざ高校卒業ということを書く必要があるのかどうか。町長が担当課から上がってきて見られて、何か違和感を感じませんでしたか。要は人物に対する評価とか、そういうのは担当課としてしっかりと調査されたんでしょうし、ご本人にも会ったのだというふうに思いますけれども、わざわざこれを高校卒業とかって書く必要があるのかどうか。非常に私にとっては初めて見たものだったので、町長はどういうふうに感じたか、これでいいというふうになったからこうして出てきているわけなんですが、今私の質疑を受けて、どのような感じを受けていらっしゃるか。
  それと、その文言の中に、「若い方に固定資産税について理解をいただくことは町にとって意義深い」って書いてあるんですが、1人の若い委員に固定資産税を分かってもらう意義、それは確かに、固定資産評価審査委員会を開いて、固定資産等はとか、町が固定資産で問題とかあるときには委員会が開かれるわけだから、それを理解してもらうのは非常に大切なんですが、税という全体のことを考えたときには、かえって若い人に対して税を知る週間とかいろいろ国としてもあったりするので、そういうことを使って若い人を対象に町が抱える税とか、そういうものの何か講習会やら何やらということを考えるのならいいんですが、わざわざ1人の委員の人に理解を持ってもらうのがあれだとかって、何かどうも今回のかがみ文、違和感を感じてしようがなかったんですが、町長はこれが上がってきたときにどういうふうに思ったか、ちょっと一言お願いしたいと思います。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 宮澤光子議員のご質問にお答えします。
  高校という表現がどうなのかということで、これによって個人的に何か区別とかといったものをしているのかということであれば、それは決してそういうことではなくて、あくまで一つの会社に長く勤めておられて、そういった意味ではその会社の職種にある程度精通していると、そういう観点も非常に固定資産税においては、委員として価値があるんではないかという趣旨で担当のほうから出てきたものと私は理解しております。
  それから、若い方ということでありますが、我々としてはできるだけいろんな方々に委員をやっていただければありがたいなと思っています。ですから、最近では、できるだけ女性の登用ということで言われていますが、ただ必ずしも我々が想定したとおりにお願いしても、承諾を得られるかというのは非常に難しい部分がございます。今回はたまたままだ年代が若いんですが、非常に意欲的で、いや、いいでしょうと、喜んで受けますよと言っていただいたんで、ぜひ受けていただきたいと。そういう意味では、若い方がこういう町の委員会に興味を持っていただいて受けていただくということは確かにお一人の話ではありますが、その方からいろんな話が伝わって、ああ、町ではこういう委員会もあるんだねと、何かトラブルがあればこういうことをやるということねということで、それは少ないですけど、口コミによって広まるということは大きい効果があるのかなと思っています。特に何も問題がなくても、年に1回は、勉強会に近いものですけど、町の固定資産に関しての説明をさせていただきますので、そういう意味では、少しですけど、町民の方にそういった町の在り方、税の在り方、特に固定資産税についての知識といいますか、そういったことが広まっていくということはいいことなのかなと。その中においても特に若い方がこういった町のいわゆる税収入というのがどういう形で入ってくるのかということを知っていただくのはいいことではないかなと思っています。いろんな政策を町はやっていますけど、大事なのは収入も同時に理解していただかないと、なぜ町がなかなかできる施策、できない施策があるのかということを理解していただくにはそこが一番肝心かなと思っています。ですから、今回は若い方でお願いしたところ、相手のほうからも即答で、いいですよと快くお引受けいただいたということですので、であれば、ぜひお願いしましょうという趣旨でありますので、我々が特にこだわりとか何かを持っているということではなくて、できるだけ広く町民の方に声かけをして、いろんな年齢、性別をできればできるだけ広げてという考え方で動いているということはご理解いただければと思います。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 町長のおっしゃることはよく分かります。よく分かりますが、今私が言っているのは、書いた内容というか、これが何かちょっと今までというと、あまりに何かあれなんで言いたくないんですが、ただ人物像をきちんと我々に知らしめることであれば、わざわざ高校卒業とか、若いというのをまず出さなくても、裏の我々に出されている資料を見れば幾らでも年も分かりますし、なので、人物像をきちんと知らしめることだけでいいのではないかと、私も非常にそういうふうに思って違和感を物すごく感じたんです。今後、また、いろんな委員の同意やら何やらが出てくるやに思います。条例、委員に対して。なので、そういうことに関してはちょっと考えていただいたほうがいいのかなというふうに一言言わせていただきますが、どうでしょうか、よろしくお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 宮澤光子議員のご質問にお答えします。
  宮澤議員のご意見はご意見として参考にさせていただきたいと思います。いわゆる執行部のほうも前にこういった同意案件については、今までですと、紋切り型の表現で、識見、人格ともに優れてという表現で提出させていただいていたわけですが、議会のほうから、いや、それでは本人の内容がよく分からんというご指摘があったので、できるだけその方がどういう意欲があるのかとか、そういったことを分かるように書くべきだろうというのはごもっともということで、担当のほうもできるだけこの方が非常に今回意欲のある方だということを強く訴えたかったということだろうと思いますんで、ただ、そのことによって宮澤議員がおっしゃるように、少しどうなのというご意見はご意見として、また、今後参考にさせていただきたいと思います。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 最後ですが、町長のおっしゃっていることもそれもよく分かります。今まで議会のほうからも言われているというのも分かります。
  ただ、要するに所管の委員会がありますから、委員会のところでは議論の深掘りというのはできますよね。なので、そこでこういうものが担当課から出てくればいいのであって、こうして公のところに出てくる議案のところで、ここまで表現するのはちょっとやっぱり不適切かなみたいなことは思うので、ぜひとも検討をお願いしたいと思います。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 宮澤光子議員のご質問にお答えします。
  宮澤議員のおっしゃることはごもっともかなと思います。我々のほうも提案については、ある意味ではこの本会議に出すのは定型的な形であれば一番ありがたいんですが、そこは逆に言うと議会のほうでももんでいただいて、必要であれば私どもも一緒に、じゃこういった場合はいわゆるスタイルとしてどうなのかということを協議させていただければ、我々もその都度、その都度、今度この方をいかに表現したらいいのかというのは正直言って、かなり担当は悩みながらこれをつくっているのだろうと思いますので、その辺は逆に言うとちょうど協議させていただければ大変ありがたいかなと思います。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから同意第14号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本件は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、同意第14号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについては同意することに決定しました。
                                            
    諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて
議長(五十嵐利榮君) 日程第10、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて提案理由を申し上げます。
  国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及、高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置くことになっております。この委員には以前から欠員が生じていたところですが、このたび渡邊富子氏を新たに委員として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
  渡邊富子氏は、高校を卒業した後、民間企業に勤務され、平成18年5月から平成23年5月までは聖籠町商工会の理事に就任し、現在は会社役員を務められている方であります。町に貢献したいとの強い思いから、委員の就任について自ら町に申し出ていただいたものであり、人格、識見ともに優れており、適任であることから、推薦申し上げるものであります。
  細部につきましては、町民課長に朗読説明させますので、ご審議の上、答申くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 町民課長。
町民課長(加藤義勝君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから諮問第1号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本件については適任とすることに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについては適任とすることに決定しました。
                                            
    議案第69号 令和4年度聖籠町一般会計補正予算(第7号)
議長(五十嵐利榮君) 日程第11、議案第69号 令和4年度聖籠町一般会計補正予算(第7号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第69号 令和4年度聖籠町一般会計補正予算(第7号)について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億9,519万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億5,135万9,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は、次のとおりであります。
  歳入、介護給付費等負担金(国庫負担金)1,489万7,000円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,633万2,000円、ふるさと応援寄附金4,000万円、繰越金9,026万2,000円。
  歳出、介護給付費等扶助費2,979万6,000円、聖籠町下水道事業会計負担金4,000万円、ふるさと応援寄附金返礼品1,600万円、ふるさと応援基金積立金4,004万3,000円。
  細部につきましては、総合政策課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総合政策課長補佐。
総合政策課長補佐(小林幸宏君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  質疑につきましては、午後からにしたいと思います。
  午前中は、これで休憩とします。
               休 憩 (午前11時48分)
                                            
               再 開 (午後 1時10分)
議長(五十嵐利榮君) 休憩を解き会議を再開します。
  午前中は、議案第69号の提案理由の説明まで終わりました。
  これから議案第69号の質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 3点お願いいたします。
  最初に、11ページの5目企画費、13節の使用料及び賃借料のふるさと納税ポータルサイト使用料21万2,000円の内訳、内容をお願いいたします。
  あとその下の18節のほうの結婚新生活支援補助金127万5,000円ですが、これ何組に支援したのかお願いします。
  あともう一点です。もう一点は、34ページの一番下の工事請負費で調理場施設設備改修工事121万5,000円の減ですが、どのような工事を行ったのかお願いいたします。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 総合政策課長補佐。
総合政策課長補佐(小林幸宏君) 中村議員の質問にお答えします。
  ポータルサイト使用料の中身ですが、ポータルサイト使用料は寄附者が返礼品を申し込む場合、インターネットを通じて申し込むわけですが、その場合、その運営の楽天とか、ふるなびとか、さとふるとか、そういうところに一定の金額を払うと、サイトによって違うんですが、2%から5%か6%、そのぐらいの金額が必要になるという内容となります。
  次に、結婚新生活ですが、今のところ6件申請があって、そのほかまだ2件ほど相談があるということで、不足になるということで補正をお願いしたものであります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 中村議員のご質問にお答えいたします。
  34ページの調理場の施設設備改修工事、どういったものかというところでございますけれども、こちらにつきましては炊飯設備の一部の改修とボイラーの改修でございます。
  以上であります。
議長(五十嵐利榮君) 中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) では、最初のポータルサイト使用料ですが、そうしますと、申込者がこれからどんどん増えれば、また、追加でやっぱり補正が上がってくるということでよろしいでしょうか。
  あと下のほうの新生活の支援金については分かりました。
  あと最後の関係でも大体分かったんですが、思ったより、じゃ予算的に安く上がったということで受け止めてよろしいでしょうか。あと今後は、調理場については改修するところはあるのかどうか、その点についてもお願いします。
議長(五十嵐利榮君) 総合政策課長補佐。
総合政策課長補佐(小林幸宏君) 中村議員の質問にお答えします。
  ポータルサイト使用料は、ふるさと納税が増えれば、また、増額となるかという質問ですが、インターネットを通じた寄附がほとんどですので、当然、寄附額が増えれば、これも上がってくるということになります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(佐藤 寿君) 中村議員のご質問にお答えいたします。
  金額につきましては入札によるものなので、そういったことでございます。
  あと今後の改修予定というところでございますけれども、ボイラーにつきましては、来年度も2台あるうちの1台今年度やっておりまして、来年度、もう一か所という予定になっておりますし、炊飯設備のほうも11区画で順次改修しているところでございます。そのうち、まだやっていない部分があるので、そこは改修するかどうかは業者のほうに見ていただいて、すぐに直さなきゃいけないという場合であれば予算計上していきたいというところでございます。
  以上であります。
議長(五十嵐利榮君) 10番、宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 1点お願いいたします。
  10ページの給料のところの特別職及び職員給料なんですが、これは地域防災マネジャーが来年の1月から採用されるということでの給料が上がったということでしたが、これ1月からなので、予算的には1月、2月、3月の給料3か月分だというふうに思いますが、これの単価というか、そういうのはこれ国の制度なんですけれども、給料自体の月額というのは国が示されたものなのかどうか。それか町として、このくらいというものを設定しているものなのか、そこのところをお願いいたします。1月から採用というか、来られるということなんですが、中途半端な時期というのもちょっと変ですが、新年度に合わせて来られるというと、また、ちょっとそうかと思うんですが、1月から採用という感じでこの町に来られるということなんですが、この経緯というのは、なぜこの1月からなのか教えていただければと思いますので、お願いいたします。
  それと、これ国の制度で、要は特別交付税の措置の対象になるとは思うんですが、我が町は不交付団体なので、国からの交付というのは受けられないというふうに承知しているんですが、それでよろしいのか。だとしたら、自分のところの予算で採用というか来ていただくわけだけども、要は地域防災マネジャーをこの町に置くということの一つの利点というんですか、それをちょっと教えていただければありがたいなと思いますけど、お願いいたします。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 宮澤光子議員のご質問にお答えします。地域防災マネジャーを町になぜ置くのかという全体的な話ですので、私のほうからお答えしたいと思います。
  これについては、今全国的に災害が起きておりますんで、うちの町もいつそういった災害が起きるか分からんということで、そういったいわゆる研修を受けて、地域防災マネジャーとしての資格を持つ方を呼んで、改めて町の防災の在り方を検討してもらいたいと思いますし、実際の防災の訓練とかそういったところにも中に入って動いていただきたいなと思っています。また、実際には自衛隊におられた方ですので、いわゆる防災関係で自衛隊もしくは県の防災局といったところとも非常に人脈がありますので、そういった部分でも我々職員が動く以上にいろんな部分での情報の共有というのも可能かなと思っていますんで、そういう意味でも我が町においても地域防災マネジャーは今後のことを考えれば必要だろうということで配置を考えたということであります。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  初めに単価の考え方ですが、単価につきましては、近隣の市町村の今採用されている方のを参考に示させていただきました。
  それと、国が示したのかということですが、これはあくまで町独自の単価でございます。
  それと、1月採用ということでその経緯ということですが、今回採用される方につきましては、年齢的に12月退職ということで、その退職後すぐに採用したいということで1月採用ということになりました。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 給料体系が我が町の独自のものだというふうにお聞きしましたけれども、それはそれでいいんですが、県内の各自治体において、こういう地域防災マネジャーというのを置かれている実態というのは実際どのくらいありますか、そこをお願いします。
  それと、任期つきだというふうに承知しているんですが、この1月から来られて何年間なんですか。それとも、数か月ではないとは思うんだけども、任期というのはどのくらいまでなんでしょうか、お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  全体の県内に幾つ市町村があるかというのはちょっと把握しておりませんが、近隣では胎内市、関川村、村上市ということで置いてあるということで伺っております。
  それと、任期につきましては、1年任期で、5年更新ということで5年任期ということで考えております。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 宮澤光子さん。
10番(宮澤光子君) 最後です。答弁がなかったんだけども、要は特別交付税の措置に国としてはなるんだというふうには聞きましたね、人件費。うちは不交付団体なので改めてお聞きしますが、これはもううちの町が自己財源で出すということでよろしいんですか、お願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 総務課長。
総務課長(萩原波春君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  確かに特別交付税の対象になるんですが、給料のほうがその基準より超えていませんので、町独自の財源の支払いということになります。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 7番、青木順さん。
7番(青木 順君) 私も中村議員と一緒で、11ページの結婚新生活支援補助金なんですが、8件あって6件が通過して2件審査中だということなんですが、全体的な申請も8件ということですか。
議長(五十嵐利榮君) 総合政策課長補佐。
総合政策課長補佐(小林幸宏君) 青木議員の質問にお答えします。
  今現在で前年度からのものもあるんですが、6件の交付決定をしており、そのほかに2件の相談があるという状況です。
議長(五十嵐利榮君) 青木順さん。
7番(青木 順君) 申請内容の基準みたいなのを見させていただいているんですけども、基準がちょっと厳しいかなと思うんです。夫婦世帯が400万円以下とか様々な基準があるんですが、聖籠町で結婚して生活してくださるということ、こんなうれしいことはないと思いますので、もう少し基準を緩和する考えはないでしょうか。39歳以下とかいろいろ基準はあるんでしょうけども、40歳でも50歳でも新婚は新婚だと思いますので、その辺もうちょっと緩和できないでしょうか。
議長(五十嵐利榮君) 総合政策課長補佐。
総合政策課長補佐(小林幸宏君) 青木議員の質問にお答えします。
  今のところ所得要件については、国のほうで上げるということで動きがありますので、町のほうとしてもそれに乗っていければなとは思っておりますが、まだ正式ではないので、所得要件に関してはかなり500万円ぐらいまで上がるという話は今来ておりますが、まだ決定ではないので、それを踏まえて検討したいと思います。また、ほかの要件についても、もっと使いやすいものがあれば検討の余地があるのかなと思いますので、今後検討していきたいと思います。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 青木順さん。
7番(青木 順君) 国の決定も大事だと思いますが、聖籠町として、また、条件を緩和して、いい施策になるようにできればいいなと思います。
  あとは、再婚の方とかというのは基準に入りますか、ちょっと教えてください。
議長(五十嵐利榮君) 総合政策課長補佐。
総合政策課長補佐(小林幸宏君) 青木議員の質問にお答えします。
  再婚に関しての規定はないので、所得、あとほかの要件がそろっていれば対象となるということです。
  また、先ほどいろんな補助金の関係もあるので、あまり高くしても今度補助の対象にならなかったり、国、県の要綱に基づいてやる部分もあるので、その辺も整合を取って考えていきたいと思います。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 3番、伊藤千穂さん。
3番(伊藤千穂君) 13ページの個人番号カード申請に関してのことなんですけども、駆け込みの需要が多くなって交付率が伸びたというふうに委員会ではおっしゃっていたようなんですけれども、交付率は分かるんですけども、申請率としては今現在どのぐらいのものが来ているものか教えていただきたいということと、今のことに伴って4ページの個人番号カード交付事務費補助金、国から出ているもので、出張申請サービスのためのタブレット借上料を10分の10で国からいただいていると思うんですけど、これを活用してどのように出張サービスをしていくのかという点を教えていただきたいんですけど。
議長(五十嵐利榮君) 町民課長。
町民課長(加藤義勝君) 伊藤議員のご質問にお答えいたします。
  まず最初に、マイナンバーカードの申請率ということでありますが、11月末現在で50.7%というふうになっております。交付率につきましては40.8%となりました。
  それと、あと今回補正でお願いしていますマイナンバーカード交付のためのタブレットの利用の仕方ということでありますが、今現在タブレットが1台あります。それで、現在は申請に来られる方が結構件数増えておりまして、その申請のときに写真を撮ったりしてあげなきゃ駄目なものですから、その写真を撮っていると、そのときに出張申請に行ったときに今度対応できなくなるというところと、あと1台しかないと、どうしてもお待たせすることになりますので、そういったことを極力少なくするために、今回もう一台お願いさせていただきました。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 伊藤千穂さん。
3番(伊藤千穂君) 交付率の面からいくと、9月で35.42%、10月で37.51%だったと思うんです。今11月末で40.8%とはおっしゃいましたけども、県内30市町村中の29位で、かなり下位です。なので、町民に対する申請のお願い自体もかなりのんびりしたものだったんじゃないかなと受け止めるんですけれども、せっかくタブレットの出張申請サービスで借り上げられるということであれば、待っているだけではなくて、こちらから申請のお願いに各地にお伺いするとか、イベントをするとかという形で、もう少し申請率、交付率を伸ばしていくというふうなことはできないものなんでしょうか。
議長(五十嵐利榮君) 町民課長。
町民課長(加藤義勝君) 伊藤議員のご質問にお答えいたします。
  こちらから出張申請に出向いて、その申請率を上げられないかということなんですけれど、今現在出張申請につきましては、PR方法としましては図書館とか町民会館、また、保健センター等にそういったチラシを置かせていただきまして、町民からの要望を待っているところではありますが、ただ待っているだけでは伊藤議員おっしゃるとおり、伸びないというのもございますので、今後については、町の各種団体等、また、町内の企業会社等にこちらのほうからお声がけさせていただいて、出張申請を行いたいというふうに考えておりますが、ただ、今現在急激に、県内の他の市町村と比べれば、かなり低くなっていまして、順位も今、下のほうでありますが、それを少しずつでも上げようと努力しているところでありますが、他の市町村も同じような割合で増えていっておりますので、県全体の中での順位としますと、なかなかもうここへ来て急激に延びるということは難しいのかなというふうに考えておりますが、今後はできるだけ一件でも多く申請していただけますよう、取り組んでいきたいと思っていますし、なお11月から窓口の数も増やさせていただきまして、職員も増やして対応しているところでありますので、何とかマイナポイントの申請期限であります今月末までに、もう少し広報等で町民の皆さんにも呼びかけてまいりたいというふうに考えております。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 13番、長谷川六男さん。
13番(長谷川六男君) 1点だけお願いします。
  14ページの扶助費なんですが灯油購入扶助費、こちらは何世帯ぐらい対象になっているのか教えていただけますか。
議長(五十嵐利榮君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(松井 博君) 長谷川議員の質問にお答えします。
  14ページの非課税世帯等灯油購入扶助費の世帯ということでございますけども、900世帯を見込んでおります。
  以上でございます。
議長(五十嵐利榮君) 長谷川六男さん。
13番(長谷川六男君) そうしますと、900世帯、5,000円だと思いますが、掛ける5,000円で450万円ということでよろしいですか。
議長(五十嵐利榮君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(松井 博君) 長谷川議員の質問にお答えします。
  そのとおりでございます。
議長(五十嵐利榮君) 手嶋満さん。
4番(手嶋 満君) 全体的なことなんですけれども、総文委員会のほうでも出たんですが、需用費で光熱水費がかなり3月までの間で補正予算に上がっておるわけなんですけれども、この中で館内の節電というようなことで、総務課長のほうから日々節電するよう心がけているというような話を聞いて、そして、また、特に具体的な指示は出していないというような話だったんですけれども、テレビなんかでもニュース番組見ますと、ちょっとスタジオを暗くしていますというような形でのテロップが必ず出るぐらい節電の意識が結構高いような感じがするんですが、そういうことを見ますと、この議場でもこうこうと電気がついていると。手元を照らす分には、もうそれが支障になるようであれば仕方がないんですけれども、ここまで節電の意識というか、していただければ需用費の光熱水費がもうちょっと高止まりすることもないんではないかなと。そして、また、来年東北電力、3割ぐらい電気代上げるというようなことも言っていますので、その辺、町長どのようにお考えか教えてください。
議長(五十嵐利榮君) 町長。
町長(西脇道夫君) 手嶋議員のご質問にお答えします。
  確かに節電については、具体的には国から出ていませんが、できる範囲でということで、これはもう既に発せられていますので、町としてもいわゆる冷暖房については、できる限り節電に協力する範囲の中でということでやっております。ただ、冷暖房もそうなんですが、コロナ禍もありますので、換気という部分がありますんで、なかなか難しい部分があろうかなと思います。
  あと今、手嶋議員から具体的に議場という話がありましたが、ここについては確かに所管は私どもということになりますけど、議会のほうの意向もありますので、必要があれば協議をさせていただければなというふうに思っております。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 手嶋満さん。
4番(手嶋 満君) 小池都知事なんかは、何かとっくりのセーターというんでしょうか、ちょっと首元を暖かくして、そういう形で節電を少し乗り切ろうというような具体的な例がございますんで、そういうことも含めて特に具体的な指示は出していないということなんでしょうけれども、町民が来たときにそういうことで支障になるようであればいけないんですけれども、そういう意味でちょっと暖かい格好をしてという形で、少しでも節電の意識を高めていただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。
議長(五十嵐利榮君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第69号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立をお願いします。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第69号 令和4年度聖籠町一般会計補正予算(第7号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第70号 令和4年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
議長(五十嵐利榮君) 日程第12、議案第70号 令和4年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第70号 令和4年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  既定の国保事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ143万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億3,895万1,000円とし、施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ71万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億847万2,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は、次のとおりであります。
  事業勘定、歳入、他会計繰入金138万5,000円。
  歳出、償還金及び還付加算金160万8,000円。
  施設勘定、歳入、県補助金50万円。
  歳出、施設管理費71万円。
  細部につきましては、事業勘定を町民課長に、施設勘定を保健福祉課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 町民課長。
町民課長(加藤義勝君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(松井 博君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第70号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第70号 令和4年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第71号 令和4年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第2号)
議長(五十嵐利榮君) 日程第13、議案第71号 令和4年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第71号 令和4年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億209万8,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は、次のとおりであります。
  歳入、国庫補助金9万9,000円、一般会計繰入金9万9,000円。
  歳出、総務管理費19万8,000円、介護予防サービス等諸費51万4,000円。
  細部につきましては、町民課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 町民課長。
町民課長(加藤義勝君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第71号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第71号 令和4年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第72号 令和4年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)
議長(五十嵐利榮君) 日程第14、議案第72号 令和4年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第72号 令和4年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  既定の3条予算の収益的収入に728万3,000円を追加し、7億2,219万4,000円とし、収益的支出に5万6,000円を追加し、7億2,288万9,000円とし、既定の4条予算の資本的収入に3,271万7,000円を追加し、2億1,702万3,000円とし、資本的支出に619万4,000円を追加し、4億9,583万1,000円と定める補正予算であります。
  補正内容は、次のとおりであります。
  3条予算、収益的収入、一般会計負担金728万3,000円。
  収益的支出、法定福利費5万6,000円。
  4条予算、資本的収入、一般会計負担金3,271万7,000円。
  資本的支出、施設利用券購入費619万4,000円。
  細部につきましては、上下水道課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 上下水道課長。
上下水道課長(渡邊こまき君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第72号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第72号 令和4年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第73号 令和4年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)
議長(五十嵐利榮君) 日程第15、議案第73号 令和4年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(西脇道夫君) 議案第73号 令和4年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  既定の3条予算の収益的支出に129万9,000円を追加し、3億1,349万4,000円と定める補正予算であります。
  補正内容は、次のとおりであります。
  3条予算、収益的支出、法定福利費8万5,000円、旅費32万6,000円の減、動力費180万円、会費負担金26万円の減。
  細部につきましては、上下水道課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
議長(五十嵐利榮君) 上下水道課長。
上下水道課長(渡邊こまき君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(五十嵐利榮君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから議案第73号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、議案第73号 令和4年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    請願第5号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願
     陳情第1号 民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情

議長(五十嵐利榮君) 日程第16、請願第5号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願及び日程第17、陳情第1号 民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情を一括議題とします。
  厚生産業常任委員長、9番、松守雄さんの委員会審査報告を求めます。
  9番、松守雄さん、登壇願います。
               〔厚生産業常任委員会委員長 松守雄君登壇〕
厚生産業常任委員会委員長(松守雄君) それでは、請願・陳情審査報告書ということで発表します。聖籠町議会議長、五十嵐利榮様。令和4年12月8日、厚生産業常任委員会委員長、松守雄。
  請願・陳情審査報告書。本委員会に付託された請願・陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。
  受理番号、付託年月日、件名、審査の結果というふうなことで、請願第5号、令和4年12月6日、物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願。審査の結果、採択。
  それから、陳情第1号、令和4年12月6日、民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情。不採択という結果です。
  審査報告としましては、請願及び陳情に関する委員会の審査報告を行います。厚生産業常任委員会は、12月6日に付託された下記の請願1件、陳情1件の審査を終了しましたので、その結果を報告します。
  請願第5号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願。請願者、新潟市中央区西堀通三番町799西堀カメリア207、全日本年金者組合新潟県本部、委員長、稲葉正美。北蒲原郡聖籠町網代浜1343―16、全日本年金者組合聖籠支部、支部長、石井吉春。
  本請願につきまして、12月7日審査の結果、全会一致で採択することに決定しました。
  続きまして、陳情第1号 民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情。請願者、新発田市藤塚浜1120―12、岩川佳明、新発田市住吉町1―2―19、杉浦敏江、新潟市北区木崎2190、野俣桂子、北蒲原郡聖籠町二本松1502―2、本間マツ子、北蒲原郡聖籠町大字藤寄784、遠藤たみ子、北蒲原郡聖籠町次第浜2654、平野真弓。
  本陳情につきましては、12月7日審査し、採決の結果、採択3人、継続調査3人となり、委員会条例第14条の規定により委員長の決するところになりました。陳情第1号については、委員長は不採択と裁決いたしました。したがいまして、当委員会としては不採択とすることに決定しました。
  理由としては、陳情事項2に記載されている内容で、町行政に関わる事故が発生した場合、議会として審査、審議することができないことと危惧されることから不採択と決定しました。
  以上のとおり、本委員会に付託された請願・陳情の審査報告を終わります。
  令和4年12月8日、厚生産業常任委員会委員長、松守雄。聖籠町議会議長、五十嵐利榮様。
  以上です。
議長(五十嵐利榮君) 厚生産業常任委員長の報告を終わります。
  これより質疑、討論、採決を行いますが、質疑、討論、採決は1件ごとに行います。
  請願第5号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願について、審査の経過についての質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。
  次に、陳情第1号 民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情について、審査の経過についての質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 質疑なしと認めます。松委員長は自席にお戻りください。
  これより請願第5号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから請願第5号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  この請願第5号に対する委員長の報告は採択です。本請願を採択することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(五十嵐利榮君) 起立全員です。
  したがって、請願第5号 物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願は採択とすることに決定しました。
  これより陳情第1号 民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 討論なしと認めます。
  これから陳情第1号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  この陳情第1号に対する委員長の報告は不採択です。本陳情を採択することに賛成の方は起立願います。
               〔何事か声あり〕
議長(五十嵐利榮君) 賛成の方は起立願いますです。
               〔「陳情に対して賛成と」の声あり〕
議長(五十嵐利榮君) そうです。委員長報告は不採択ですが、今議長が求めますのは陳情に対して賛成の方は起立願いますと、こういうことですから。
               〔起立者なし〕
議長(五十嵐利榮君) 起立なしです。
  したがって、陳情第1号 民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情については不採択とすることに決定しました。
                                            
    散会の宣告
議長(五十嵐利榮君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
  これをもちまして本日は散会します。
               散 会 (午後 2時 4分)