平成27年第4回聖籠町議会定例会会議録

      平成27年第4回聖籠町議会定例会会議録(第3号)
                  会期第7日目

                      平成27年12月14日(月)午前9時30分開議

1.開議の宣告
1.議事日程
 日程第 1 議案第68号 聖籠町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に
              ついて                            
 日程第 2 議案第69号 聖籠町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する
              条例の制定について                      
 日程第 3 議案第70号 聖籠町企業誘致条例の全部を改正する条例について        
 日程第 4 議案第71号 聖籠町税条例等の一部を改正する条例について          
 日程第 5 同意第 6号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについ
              て                              
 日程第 6 議案第72号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について          
 日程第 7 議案第73号 町道の認定について                      
 日程第 8 議案第74号 指定管理者の指定について[聖籠町観音の湯ざぶーん館]     
 日程第 9 議案第75号 指定管理者の指定について[聖籠町総合体育館(トレーニングルーム)]
 日程第10 議案第76号 平成27年度聖籠町一般会計補正予算(第4号)         
 日程第11 議案第77号 平成27年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   
 日程第12 議案第78号 平成27年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)      
 日程第13 陳情第 2号 道路拡幅整備に関する陳情書                  
 日程第14 陳情第 3号 6m未満生活道路舗装工事の陳情書               
 日程第15 常任委員会の閉会中の継続調査(所管事務調査)申し出について         
 日程第16 議会運営委員会の閉会中の継続調査(所管事務調査)申し出について       

出席議員(14名)
   1番   宮  澤  さ や か  君      2番   小  川  勝  也  君
   3番   長 谷 川  六  男  君      4番   渡  邉     豊  君
   5番   青  木     順  君      6番   田  中  智  之  君
   7番     松  守  雄  君      8番   田  村  冨 美 男  君
   9番   宮  澤  光  子  君     10番   五 十 嵐  利  榮  君
  11番   中  村  恵 美 子  君     12番   小  川  益 一 郎  君
  13番   小  林  政  榮  君     14番   須  貝  龍  夫  君
 (副議長)                    (議長)                

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名
       町     長    渡   邊   廣   吉   君
       副  町  長    西   脇   道   夫   君
       教  育  長    伊   藤   順   治   君
       会 計 管 理 者    堀       富   雄   君
       総 務 課 長    高   橋   民   男   君
       税 務 財政課長    近   藤   隆   義   君
       産 業 観光課長    堀       市   郎   君
       ふ る さ と    田   中   雅   義   君
       整 備 課 長

       生 活 環境課長    渡   辺   俊   晴   君
       東 港 振興室長    阿   部       武   君
       上 下 水道課長    高   橋   美 紀 夫   君
       保 健 福祉課長    宮   澤   誠   也   君
       町 民 課 長    佐 久 間   雅   之   君
       子ども教育課長    瀬   高   英   輔   君
       社 会 教育課長    渡   辺   佳 津 志   君
       図 書 館 長    佐   藤   康   雄   君
       農 業 委 員 会    堀       市   郎   君
       事 務 局 長

       選挙管理委員会    高   橋   民   男   君
       書  記  長

本会議に職務のため出席した者の職氏名
       議 会 事務局長    神   田   礼   輔
       議 会 書 記    宮   川       顕

             議   事   の   経   過
    開議の宣告
議長(須貝龍夫君) ただいまから本日の会議を開きます。
                                            
    議事日程の報告
議長(須貝龍夫君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
                                            
    議案第68号 聖籠町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の
            制定について
                      
議長(須貝龍夫君) 日程第1、議案第68号 聖籠町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) おはようございます。それでは、ただいま提案されました議案第68号 聖籠町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  平成25年5月31日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が平成27年10月5日に施行され、平成28年1月から個人番号の利用が開始されます。同法第9条第2項または第19条第9号の規定により、地方公共団体の同一執行機関間または他の執行機関間で特定個人情報の情報連携を行う場合は、地方公共団体が条例で定めることとされております。
  この規定に基づき、町民の利便性の向上のため、個人番号が利用できる法定事務について必要な限度で情報連携を行うことが必要であるということから、本条例を制定するものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 何点かお願いいたします。
  この条例の中の1ページの第3条第2項の中に「法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない」ということについては、例えば国保税や県・町民税の徴収においても金融機関の情報を共有できることになるということで、いずれはそういうような国の方針があるわけですけれど、それがここに当たるのか。その1点と、あと何点かありますが、最初2点お願いいたします。
  それで、資料説明の中の2ページの裏面のほうの中で、第4条の関係で児童手当、子ども・子育て支援法などのこれも個人番号を使って事務を行うのか、この2点、まず最初にお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 中村議員のご質問にお答えいたします。
  情報提供ネットワークシステムを使用できる場合は、こちらのほうを使いなさいというのが法の規定にあります。マイナポータルで自分の情報の利用状況を確認することができることから、この情報ネットワークシステムを利用できる場合は、そちらを利用するという形になっております。
  次に、教育委員会のほうの問題につきましては、教育委員会のほうから説明していただきます。
議長(須貝龍夫君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(瀬高英輔君) 別表の関係でございますけども、今ほど中村議員がおっしゃったとおりでございます。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 最初のほうは金融機関も共有できるということではなくて、これはあくまでもマイナポータルで自分が見ることについての条項だということで理解していいですか。この限りでないということで最後に書いてありますが、何かちょっとかみ合わなかったので、その辺まずお願いいたします。
  それと、次になっちゃうともう3回目になっちゃいますので、もう3点ほどついでにお伺いいたします。今回のマイナンバーに関係する共通番号にひもづけする情報というのは、できるだけやはり限定する必要があると思いますが、その辺についての考えと、あと地方自治体を含めて個人情報を管理している諸機関から情報を流出させないようにやっぱり町としても管理していくべきだと思うんですが、その辺についての考え方と。あともう一点、個人情報の管理が適切かどうかをやっぱり検証していくべきだと私は考えますので、その辺の3点、あわせてお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 情報提供ネットワークシステムでありますけれども、ここにつきましては特定個人情報を使う場合、全てここに集約されるという形になります。したがいまして、ここに集約したものを利用されたという形を本人が確認できることから、ここのネットワークシステムから情報が仕入れられる場合はここを利用するようにということでありまして、その前段であります法は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報は、みずからが保有している場合利用することができると言っている中で、この情報提供ネットワークシステムを利用できる場合は、そっちを利用するということになっております。
  次に、個人情報の管理でありますけれども、これにつきましてはそれを取り扱う職員に町長からパスワードを与え、どなたでも見れるというようなことでありませんので、その辺の管理については大丈夫かと思います。それと、なぜそうするかという点と利用の関係でありますけれども、そうすることで職員のどなたがその情報を見たのか、利用したのか、そういうことがわかるということであります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 中村恵美子さん、もし答弁が漏れているようだったらちょっとその部分を指摘してください。
11番(中村恵美子君) 3回目じゃなくてもいいですか、これは。
議長(須貝龍夫君) いいです。それは含めません。
11番(中村恵美子君) 先ほど最後のほう二、三点について、共通番号についてひもづけする、いろんなものについてということでは情報をできるだけ限定させるという考えについて1点と、あと流出させないよう、いろんな機関からの例えば今後、国としてはそういうものをみんな共有して、いずれは町でいえば国保税、住民税、それこそ固定資産税なども含めて、そういう管理も含めて例えば預貯金なども、今は預貯金のほうも必ずということにはならないですし、いろんな書面についてもマイナンバー書かなくてもいいと、それで申告書についても最初は提出できるということにはなっていますが、いずれは、それを国は強制的にさせていく、そういう方向性も出ています。そういう情報を流出させないように監視させることについて、町としてはどのように考えているかということと、あと個人情報の管理が適切かどうかということ、検証をしていくということで町ではどのように考えているか。本当に実施される前から大変な状況が出ていますので、その辺についてお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) まず、個人情報の管理でありますけれども、それを取り扱う各課が責任を持って管理をするという形になろうかと思います。
  あと、個人情報の流出関係でありますけれども、個人情報の取り扱いにつきましては今までどおり管理されると。そこに番号、マイナンバーがつくということで特定個人情報という情報になるということでありますので、情報管理につきましては今までと変わりませんけれども、さらに管理を強めてやっていきたいというふうに考えております。したがいまして、情報管理については適切に行われているというふうに思っております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 最後の適切に行われていると思うということだったんですが、それが適切かどうか随時やはり検証していかなければいけないと私は思うんですが、その点について町長に。何か今適切だと思っていても、実際に1月からマイナンバーが交付されて町民課のほうでいろいろ本人かどうか確認したり、もし疑義があれば本当に写真を撮ったりとか、補正予算のほうでもちょっとお伺いしたわけですけど、その辺非常に庁内としても大変なことですし、また役場自身としても、個人事業主に対しても、マイナンバーについては鍵のかかった金庫あるいは鍵のかかったロッカーに保管しておかなければいけないという、そういう非常に大変なこともありますので、その辺も含めて町長いかがお考えでしょうか。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) まず、個人情報の管理でありますけれども、個人情報の管理につきましては、先ほど言いましたように今までと何ら変わりがない中、今回パスワードを個人に与えて管理をすると。それで、検証ということでありますけれども、そのシステムをのぞくというか、システムに入った方がそのパスワードによって特定されますので、そういうことからして情報を管理していくというふうなことになります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) 1つ目は、これ1月1日から施行ということになっていますが、町長の行政報告の中で今通達のうち9割ぐらいは届いているけれど、1割ぐらいはまだ未到達だという話がありました。この施行に関してはそれぞれの自治体によって違うと思いますが、何割以上いかなければこの施行はできないとか、そういうルールはあるのかどうか。聖籠町の9割ぐらいというのは、もうそれで1月1日の予定どおりの施行は可能なのか、その点1点。
  それから2つ目、これは厚生産業常任委員会でも聞きましたが、さっきの答弁もありましたが、情報を流出しないように各課でパスワードは担当者を決めて、誰でも彼でもが見れないようにするんだということで聞きましたが、そうすると各課に1人ずつその担当者を置いて、それ以外の人はもう一切これのナンバーは見れないというふうに、1人ずつということで確認してよろしいかどうかです。そうすると、各課ということになると町全体で何人の職員がこのパスワードを確認できるのか、その点お願いします。
  それから、3つ目は今、中村議員のほうからもありましたが、情報流出とそれの防止ということについてもう少し聞きたいんですが、既にこのマイナンバーに関しては全国あちこちでいろんな詐欺まがいのことが起きていますし、そういう意味では今の誰でも彼でも見れないようにするというのもその一つでしょうが、私のところも既に年金基金のところから、本人が了解すれば本人から直接番号を聞かなくて、機構から直接聞きますよというようなお知らせも来ているんです。そうすると、年金基金から本当に問い合わせがあったのかどうかというその辺の確認は、具体的にどういう確認をして本物からの、本当の年金機構からの問い合わせかどうかというその辺の具体的な、いわば情報を教えてもいいかどうかということの防止策といいますか、仮に違うところからだまして、年金機構だと言って、例えば五十嵐利榮のマイナンバー教えれと言ってきたとき、そうでない場合は、これは情報流出になるわけですから、その辺の具体的な防止策はどういうふうに考えているか、その点についてお願いします。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 五十嵐議員のご質問にお答えします。
  1月1日から施行可能かということでありますけれども、1月1日から施行は可能であります。1月1日からは町の内部での情報利用ということになりますので、可能だということであります。
  次に、パスワードを与え、それ以外の人は見れないかというご質問でありますけれども、これについてはそのとおりであります。
  次に、本物かどうかということでありますけれども、先ほど申しました情報提供ネットワークシステムに登録された情報につきまして、それを取り扱う職員がそこから情報をいただくというような形でありまして、年金機構から直接本人のほうに行ったものが本物かどうかというのは、ちょっと私どもとしては現在把握しておりません。
  あと、パスワードの関係で何人も確認できるかということでありますけれども、各課に1ないし2名の担当者になるのではないかというふうに考えております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) じゃ、まだ人数は決まっていないということですね。
  それで、今最後のところ、私が言うのは年金機構から町のほうに例えば私の番号を教えてくれということで来たときに、それが本当に年金機構かどうかということの具体的な確認方法はどういう手段を用いてやるんですかということを今聞いたんです。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 五十嵐議員の年金に関するご質問にお答えします。
  このたびのマイナンバー法の成立に当たっては、個人番号と年金の連携の時期を延期するということでご承知のとおりかと思いますが、2017年11月まで延期するという形になっております。平成でいうと平成29年11月まで延期するということでありますので、年金機構からの個人番号の記載を求められるというのは今の段階ではないかと思います。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) 具体的にもう私のところには来ているんです、年金基金のほうから。あなたが了解すれば、あなたから直接番号を聞かなくて、所管のほうから聞いて、それでもう手続終わらせますが、それでどちらを選びますかという具体的な案内がもう来ているんです。ですから、来ないということはないと思うんですが。私がそれで聞きたいのは、詐欺師というのは役所が考える以上のことをやらなければ詐欺できないわけです。いろんな手段を考えていわば詐欺やろうとしているわけですから、それを防ぐ手段はどういうふうなことを考えていますかということをお聞きしたんです。既に今言ったように年金機構というか、基金のほうからそういう問い合わせが具体的に来ているんです。ですから、これなら私は、簡単に言えば一々自分の番号を教えるよりはそっちのほうから直接聞いてくださいということで返事しようかなと思っていたんですが、今そういう意味で確認したということです。もう一回お願いします。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 五十嵐議員の再質問にお答えします。
  実際その年金機構が、個人の方にどういう個人番号に関しての提供を求めているかというのは、ちょっと今の段階では私ども把握しておりませんので、確認をして後ほどお答えしたいと思います。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) それでは、二、三お聞きしますが、私のところにも先般マイナンバーの通知が来ましたが、自分がその番号を受けたものを写真を張って登録するということになるわけでありますけれども、これは全町民がそういうふうに写真を張ってマイナンバーを取得するということはなかなか難しいと思うんですが、どのように町のほうとしては指導するつもりですか。通知はもらった、もう投げっ放しという人が大半になるんではないかと思うんです。自分で写真を張って身分証明書がわりに使うという人は、現役世代のごく限られた人になってくるんではなかろうかと思うんですが、これの取り扱いを今後町としてどう普及し進めていくのか、これをまず第1点お聞きします。
  それから、今五十嵐議員もお話ししましたが、他の機関から町のほうにマイナンバーを照会する場合、それが本物かどうかというのはどういう手段をもって確認できるのか。町民課長のほうからは、まだ通知がないという話でわからんようなお話ですが、現実にそういう他の機関から照会するというのがこれから出てくると思うんですが、その他の機関の照会が信頼得るものかどうか、これ誰が確認できるんですか。
  それから、もう一つ、この条例の別表(第4条関係)なんですが、これは教育委員会から町長に対していろんな照会をするということなんですが、これ具体的に言うと1から4号まであるんですが、例えばこういう事例に対してこういうことを照会するんですよという具体的な事柄について、ちょっと説明してください。どういう案件でどういうことになった場合は、この照会を教育委員会からするのかと。児童手当をもらう場合はこれこれ、こういうことなので、必要だから照会するんですというような、例えばそういう具体的な事例を挙げてひとつ説明してください。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 小川議員の1点目の質問にお答えいたします。
  個人番号カードの申請について町民に対してどのような指導をされるのかという、あるいは普及をどのように考えているのかということでございますが、今現在、通知カードをお届けしております。10月5日時点で4,581世帯、1万4,361人の対象者があったわけですけど、今現在、未交付世帯が201世帯、319人の方がまだ未交付ということで日々窓口のほうにお越しになっております。これにつきましてはもう少し時間をかけながら、なるべく早くお届けするように努めたいと思います。割合的には世帯でいうと3.9%、人口割でいきますと1.9%がまだ届いていないという状況であります。
  個人番号カードの申請でございますが、この通知カードの関係も含めて、これまで町広報紙でご案内しておりますし、個人番号カードの申請については小川議員が今ほどおっしゃったように、通知カードの中に申請についての説明パンフが同封されております。それを見て「ちょっと理解できないんだけど」という方については、電話なり窓口なり、毎日電話をいただいておりますので、そこでご説明をして申請に結びつくようにガイドしているという状況であります。今後も町広報紙、今実際にホームページでも載せておりますので、そういう媒体を使って、あるいは電話紹介、窓口にお越しいただいたときにきめ細かく申請できるように努めたいというふうに思っております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 小川議員の2点目のご質問にお答えします。
  誰が公共機関からの問い合わせかを確認するのかということでありますけれども、全国に2カ所中間サーバーというものが設置されます。そこにおいて総務大臣が設置管理する特定個人情報の提供、管理をするというものが情報提供ネットワークシステムであります。そこを経由して各公共団体のほうと情報交換をするということでありますので、総務大臣が確認をしていただけるという形になります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(瀬高英輔君) 小川議員のご質問にお答えいたします。
  別表(第4条関係)でございますけども、まず1番の児童手当法、あと2番の児童扶養手当法、3番の特別児童扶養手当法ですけども、それぞれの支給事務において所得制限の制度がございますので、それを判断するために必要になります。あと、4番の子ども・子育て支援の関係につきましては、所得によって個人の負担額が確定することから、その事務に利用いたします。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 町民課長の説明わかるんですが、私が聞いているのはそのことでないんです。1万4,000人なら1万4,000人の個人番号は設定されましたと。その人方がいわゆる個人番号カードを取得するために写真を張って確認してもらうわけですが、これは全部の町民、1万4,000人の町民が全部するというのはほとんど不可能なんじゃないかということを私言っているんです。だから、個人番号を常に必要になる人、特に現役世代の人しかそういう手続をしないんでなかろうかと。床に寝ているようなお年寄りとか、あるいはまだそんなのは関係ないというような小さい子供とか、そういう人は写真まで張ってカードを取得するというのはないんでないでしょうかということを言っているんです。だから、それを全町民にカードを普及させるような手続というのはどういうふうにしますかと、こういうことなんです。もう一遍お願いします。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 小川議員の再質問にお答えします。
  個人番号カードの申請についてでございますが、これは住基カードと違う機能が、今回個人番号カードに身分証明以外のものがつくということになります。それらを活用して個人番号カードを使用したいという場合は、希望する方が申請をするということでございますので、希望者が今通知カードを配っている中にある申請の手続に関する書類、その中に写真を張ってという手続が出てくるわけですけど、必要な方がそれをもってカードを申請するということになります。したがいまして、全ての方が希望するかどうかというのは、小川議員の言うように100%全員の方が申請するということはないかと思います。ただ、その通知カードに伴いまして、今後の番号の利用、このカードの利用がいろんな多方面で活用できるということになれば、それを希望する方が申請をしていくということになろうかと思いますので、その段階でまた普及の対応について検討するということで考えております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 今課長が言うとおり、必要な人はごくごく限られた人になってくるんではなかろうかというふうに考えられますが、このカードを持っている人はいろんな意味で自分の身分を証明する、あるいはいろんな情報を省略できる。例えば住民票とか印鑑証明が必要な場合でも、そのカード1枚あれば住民票とか印鑑証明、そういうものは要りませんよと、こういうことになってくるわけであります。そのカードが非常にいろんな手続をする上に有効、便利なものだということをわかってくるわけでありますので、これを多くの方々に利用していただくような、そういう普及というのは当然必要だと思うんです。だから、そういうことについてだんだん、だんだんわかってくれば、みずからが申請するということになるんでしょうけれども、このカードがいかに便利なものであって、自分の身分を証するものだということを町のほうでもPRし、国のほうでもPRしているわけですから、そういうことをどういうふうにこれからしていくのかと。ただ単にホームページとか、あるいは広報に載せているというだけでなくて、実用的に有効なものですよということをわかるようにPRすべきだと思うんですが、どうでしょう。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 小川議員の再質問にお答えします。
  小川議員のおっしゃるとおり、今後、個人番号カードの利用が住民にとってメリットがあるということ、あるいは利便性のあるものだということを町民の皆様にご理解いただけるように周知徹底を図りたいというふうに思っております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論ありませんか。
  それでは、討論の声がありますので、議案第68号について討論を行います。
  初めに、原案に反対の方の発言を許可します。
  11番、中村恵美子さん。
               〔11番 中村恵美子君登壇〕
11番(中村恵美子君) ただいま提案されている議案第68号 聖籠町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について反対の立場で討論します。
  全ての国民に個人番号をつけるマイナンバー制度が10月からスタートしました。日本年金機構の個人情報流出事件、6月にありましたが、事件の全容が究明されていない中でのマイナンバー制度がスタートし、国民の心配は絶えません。ところが、制度がスタートもしていないもとで9月3日、マイナンバーに結びつける情報を拡大する法改正が与党や民主党などの賛成によって成立させられました。この法改正は、2018年1月から預貯金口座番号とマイナンバーを結びつけることができるというものです。情報の漏えいや不正利用等により個人のプライバシーが一度侵害されると、拡散した情報を全て消去、修正することは困難であり、その回復は容易ではありません。利用拡大が進めば不正利用や情報漏えいの危険性が高まることは避けられません。カードの盗難、紛失、成り済ましの危険も否定することはできません。
  事業主に対しても1つ、パート、アルバイトを含む社員からマイナンバーの提供を受け、厳格な本人確認を行うこと、2つ目、事業主は税務署、社会保険事務所、市町村役場、ハローワークなどの提出書類にマイナンバーを記載して提出すること、この2点についてはまだ強制化はされていません。書かなくても大丈夫ですが、3つ目、マイナンバーの目的外使用、外部流出を防ぐために日常的に管理しなくてはなりません。ほかにマイナンバーは鍵のついた金庫かロッカーに保存したり、流出した場合には4年以下の懲役または200万円以下の罰金などがあります。非常に大変で危険な制度であるということが危惧されており、以上の点を踏まえて反対討論といたします。
議長(須貝龍夫君) 次に、原案に賛成の方の発言を許可します。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) ないようですので、これで討論を終わります。
  これから議案第68号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者多数〕
議長(須貝龍夫君) 起立多数です。
  したがって、議案第68号 聖籠町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第69号 聖籠町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に    
            関する条例の制定について
                    
議長(須貝龍夫君) 日程第2、議案第69号 聖籠町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第69号 聖籠町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  農業委員会等に関する法律が9月に改正され、農業委員会の委員の選出方法が選挙制と市町村長の選任性の併用から市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に一本化されるとともに、農地の利用集積を推進するため、農地利用最適化推進委員の設置が定められました。これに伴い、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数について条例で定めることとされたため、本条例を制定するものであります。
  あわせて、聖籠町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び聖籠町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例を廃止するとともに、農業委員会の委員の報酬を改め、農地利用最適化推進委員の報酬を定めるため、聖籠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正するものであります。
  細部につきましては、農業委員会事務局長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長(堀 市郎君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) 今度、推進委員を置いて農地の適正利用ということで、非常にいいことだと思うんですが、ことし所管で群馬県昭和村へ行ってきました。あそこは、海抜500メートルから800メートルぐらいのところに畑が2,000町歩ある。この2,000町歩、わずか1反の畑も遊んでいません。こういう話をされていました。後継者もたくさんというか、ほとんど後継者がおられると。子供がいないとか、あるいはたまたま子供が都会へ出るために後継者がいないところもまれにあるそうですが、この人たちが、変な話ですが、今までやっていた方がたまたま亡くなると、その土地を後継してもらうのにその人の葬式が終わるまでが勝負だそうです。おくれると、もうその土地を借りようと思っても借りれなくなると。非常にすばらしいとこだというふうに視察してきましたが、ぜひ今回のこの推進委員を活用して、聖籠町も遊んでいる土地がないような活動をしていただきたいなというふうに私は思っています。
  それで、質問したいんですが、聖籠町でいわゆる遊休農地、耕作放棄地というのは今現在、把握しているのでどのくらいの面積があるか。町長は、今度の新しいこれをやって、何年ぐらいでこの耕作放棄地をゼロにしたいと、そんな構想があると思いますが、その辺どういうふうに考えているか伺います。
議長(須貝龍夫君) 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長(堀 市郎君) 五十嵐議員の質問にお答えします。
  遊休農地、耕作放棄地につきまして、今現在9.5ヘクタールほど農業委員会のほうでは把握しております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) 町長、どのくらいでなくしたいかという。
議長(須貝龍夫君) これは、今の農業委員会の定数とはちょっと離れているような気もしますけども。
10番(五十嵐利榮君) これは、新しい制度を制定するわけですから、お金かけるわけですから、やはりお金かけた投資効果を求めんきゃないと思うんです。ただ委員で6人制定して活動してもらうということでは、何の意味もないわけです。ですから、やはりこの活用をするためにどのぐらいでどういうふうな活動を期待しているというのは当然、新しい条例制定するときはあると思うんです。もし町長がそこまで考えていないんであれば、所管は当然考えてしかるべきだと思いますから、今現在どんなふうに考えているか質問する、こういうものです。
議長(須貝龍夫君) 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長(堀 市郎君) 今回の農業委員会の改正の背景につきましては、全農地に対する担い手が利用する農地面積の割合が、国では現状は5割なもんですから、その5割から8割に拡大するということを政府は目的に掲げております。これに対しまして、農地利用最適化推進委員が農業委員会の業務として位置づけられているということで、農地につきましては集積を目的として、農地利用最適化推進委員を設置することにより早く集積をかけながら農業経営の安定を図っていきたいというのが国の考えであります。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) 集積はわかりました。それは、国の方針の中でとにかく今後これから集積をしていかなければ後継者も、あるいは水田を耕作する人もどんどん、それから効率もコストも安くならないということでそれはよくわかるんですが、私はそのほかに今耕作放棄地、それらについても大きな課題なわけですから、それらについても当然この条例を制定する中で、ただ行き当たりばったりで結果的に誰かやる人あればそれは減るんだというんじゃなくて、町として当然何年後にはこうするんだという目的を持ってこの条例の意義をやはりきちっと達成していただきたいということで質問しました。今そこまで答弁なかったのですが、それはよろしいですけれど、ぜひそういうことで条例を生かしていただきたいということをお願いしておきます。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 政策的なことの位置づけでの質問であろうかと思いますので、私のほうから答弁しますが、ご承知のように聖籠町内においても遊休農地が年々拡大の一途にあります。今ほど事務局長から答弁したとおりでありますが、そんな現状から三、四年前から遊休農地の解消に向けた協議会を設置して、解消プランを立てながら計画的に推進を図らせていただいております。農業委員会は、農業委員会の業務範疇の中で解消に向けた努力をしていただいておりますが、推進協議会の中では解消に向けた具体的な計画性を持ったプランニングをしながら努力して、年度によって多少誤差はありますが、大分解消に向けた対応ができている年もありますし、逆にプラスアルファに、年々違ってくるもんですから、対応が余儀なくされるというものも確かであります。今後そんなことも含めながら、ただ漠然とした対応をしているんじゃなくて、計画性を持って対応しております。ただ、五十嵐議員言うように何年までにそれを解消、ゼロにするんだということについては、計画上は一年でも早く対応できればいいんですが、なかなか思うように、農地の貸し借りの問題ですとかいろんな問題がありますので、対応できていないのが現状であります。
  あわせて、ご承知かと思うんですが、これまで議会に対しても解消に向けた必要な予算等も計上させてもらって、地域的な推進地区のモデル的なことも含めながら推進を図ってきていることはご承知のとおりでありますので、ご理解いただければと思います。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 今までの農業委員の制度とまるっきり変わってしまう制度になるわけでありますが、今までの農業委員というのは公職選挙法に基づくいわゆる公選の委員、それから農業団体から推薦を受ける委員、それから議会の同意を得て選ばれる委員というふうに3つの層から成ってきたわけであります。これを今度、町長が選任をして議会の同意を得ると、こういうふうに変わるわけでありますが、人数も10名と。そして、新たに農地適正化の農地利用最適化推進委員という名前の委員をこれまた農業委員会のほうで選んでお願いするということなんですが、これ今までの公選とか、そういう団体、あるいは議会の推薦を得たようなことで町長のほうがまた選ぶんですか。例えば公選に該当する人は何名、あるいは各種団体のほうから来ていた人に対するような人を何名というようなことで選ぶのか、この推薦枠といいますか、町長が選ぶことについての考え方、これをお聞きしたいと思います。
  それから、この農地利用最適化推進委員というのが各学区ごとに、3学区あるわけですが、2名ずつ、合計6名ということでありますが、今まではこの遊休農地、農地を適正に利用しているかどうかというのは農業委員会でチェックをしてパトロールして、あるいは地域の皆さんからの情報を得て指導しておったようであります。これを推進委員が担うというようなことになるんでしょうが、農業委員会のほうはそれを今度お任せするというようなことになるようでありますが、具体的にこの推進委員の役割はどういうことに……。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 町長提案の条例でございますので、また政策的なこともございますので私のほうから答弁しますが、選任に当たっては、条例の提案に当たってあらかじめ議会の全員協議会で説明しましたように、選任の方法についてのルールが定められております。認定農業者からの選任、もしくは農業に全く関係ない人の選任と。それから、女性、青年とか、そういう皆さんの中から選任すべきという具体的な内容も示されております。これにつきましても一応推薦を受けるという捉え方と、それから公募によって名乗りを上げていただくというその二者の選択制にもなっております。それらを適正な形で審査した中で、町長が選定委員会みたいな形での審査をしながら議会に選任同意を得るということになります。これは、農業委員の場合であります。推進委員の場合は、あくまでも同じような選任方法の手順を踏みながら、農業委員会からの委嘱、任命という形になります。
  それから、各学区の2名ということでありますが、これは全員協議会でもお話ししましたように、基本的にはそういう地域バランスを考えた中で選任することが妥当だろうという考え方で6名という定数を算出する基準として捉えたものでありますので、その辺のことをご理解いただければと思います。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 内容はわかりましたが、今までは農業委員会というのは独立した機関であって、そういう公選とか各種団体、あるいは議会の推薦というようなことで選ばれてきたんですが、今度は町長の言うなれば任命というようなことになるもんですから、町長の意のままになるといいますか、町長にご機嫌を伺うような組織になるんではなかろうかという懸念を持っている人がおります。したがって、町長の請負機関になるようなことのないように、この農業委員会も独立したきちっとした多士済々の意見を持っている方の推薦をお願いしたいと思っているんです。そういう意味で、言うなれば町長が全て委員の任命権を持っているわけだから、町長が思うようになるというようなことの、物によってはそういうこともあるでしょうが、ぜひひとつ活発な議論ができるような委員会になっていただきたいなと、そういう人を選んでいただきたいというふうに思います。
  今五十嵐議員からもお話ありましたように、聖籠町の遊休農地が約10町近くあるというお話なんですが、これは年々ふえるだろうと思われます。身近なところにおいても高齢化があって後継者がいないという現実、特に畑作については手間がかかる、機械化がなかなか難しいというようなこともありますので、休耕畑ということになってくるわけであります。私は常々考えているんですが、今現在小作というか、農地をつくってもらうと1俵半とか、あるいは1俵とかということで小作料といいますか、賃貸借料を納めてつくらせてもらっているというのが実態のようでありますけれども、小さい聖籠町のように圃場整備がされていないところについては、1反とか半反なんていう田んぼなんて借りる人いないんです。やっぱり圃場整備をして大圃場にすることによって借りてもいい、あるいはつくってもいいという人が出るわけでありますから、これからはそういう5反とか6反とか持っている人は、ほとんどの人はむしろ耕作者にお金を払って、耕作料あるいは管理料ということを払って、そしてつくってもらわんきゃないというのがもう目の前に来ています。現に私の知っている中では小作料というか、賃貸料は無料でやっている人が何人かおります。それでも遊ばせておくよりは自分の田んぼ、畑を管理してもらうというだけで感謝をしていると。畑作については、畑灌の料金は耕作者が払いますけれども、あとはもう無料というのが大変多い。つくってもらう、あるいは管理してもらうだけで上等という話になっておるようでありますので、そこらも含めて遊休農地を減らすというのは大変いいことで、この推進委員が頑張っていただきたいわけです。現実にはそんな簡単なものではないということでありますから、この推進委員の仕事というのはこれから注目してみたいと思うんですが、ぜひ行政としてもこの推進委員の活動によって遊休地をゼロにするということを図っていっていただきたいですが、なかなか難しいだろうと思いますが、もう一遍その辺の考え方をお聞きしたいと思います。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問にお答えします。
  農業委員の選任については、先ほど答弁しましたように一定の範囲の中からルールに基づいて公募、それから推薦というプロセスを、手順を踏み、その中で審査をしながら町長が議会に同意を求めるということでございます。小川議員のご懸念もあるようでありますが、執行権の問題でありますから、その辺は教育委員会もそうですし、監査委員もそうですし、行政委員会、それぞれあるわけでありますが、それらはこれまでも遺漏のないように責任者というふうな形の中で人選しながら対応した。しかし、農業委員の場合はさらにその選出ルールがきちんと定められておるわけでありますので、そういうご懸念はなかろうかと思いますので、ご理解をいただければなと思います。
  それから、推進委員については先ほど申し上げたように、農業委員と同じような任命に当たっての手続をしながら、農業委員会が会長名によって任命、委嘱をするという方々でございますので、当然、集積業務、もしくは聖籠町の実態に応じた業務も、遊休農地の解消とかさまざまな集積の問題とかという業務が特定されて特化はされておりますが、そういうことを司る皆さんでありますから、それらに期待しますし、また当然のことながら、推進委員がそういう業務をやるから農業委員会は関係ないんだということじゃなくて、それらの業務の範疇を農業委員会が一体となって、遊休農地の解消も含めた、また集積等も含めた農業委員会の本来の業務の中で皆さんが一体となって効率的な、また効果的な業務推進を図るというのが農業委員会の本条例に定められた設置のルールでございますので、そういう理解の中で進められるものと町長は期待しております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 9番、宮澤光子さん。
9番(宮澤光子君) では、何点かお願いいたします。全員協議会のほうで詳しく書いた資料をいただきましたので、理解はさせていただいているのですけれども、何点かお願いいたします。
  農業委員会の議会推薦ということで定数条例ございました。これが撤廃になるということなんですが、暗黙の了解で議会からの推薦は女性ということで推薦させていただいていました、ここ数年来。ですので、ある意味、定数今まで14人のうち2人は女性枠、それ以前には3人いらっしゃいましたが、2人ということで推薦させていただいたんです。女性枠ということをあえて明記することはできないとは思いますけれども、その10人のうちなるたけ女性、青年も積極的に登用するということは町長も先ほどもおっしゃっていましたが、10人のうち何人ぐらい女性ということを考えていらっしゃるのか。町長がお答えができなければ、要は担当としてどのように考えていらっしゃるか、そこのところをお願いいたします。
  それと、推進委員なんですが、推進委員は本当に現地をしっかりと把握、現地パトロールみたいな感じなんでしょうか、イメージでそういうふうにとったんですけれども、自分の住んでいる、例えば亀代なら亀代の実態をパトロールをして歩くようなお仕事なのかなという、現実の現場の仕事だというふうにとったんですけれども。だとすると、先般、厚産委員会を傍聴させていただきましたら、推進委員の会議は必要に応じてというようなことを担当の課長がおっしゃっていたんですが、必要に応じてというのはいつ必要に応じてなのか。やはり定期的なものというのは必要なのではないかなというふうに聞いていて捉えたんですが、そこをどういうふうに考えていらっしゃるかお願いいたします。農業委員会のほうに情報提供をしっかりするのが推進委員なのかなというふうにとりましたもんですから、必要に応じてではなく、やっぱり定期的なものって必要なのではないかなと思ったんですが、お願いいたします。
  それと、もう一点、その推進委員は6人、その中でリーダー的な方って要するに任命という形になるのでしょうか。報酬を見ると6人とも全員同じ報酬なんですが、リーダー的な方がいらっしゃるのかなと、いらっしゃらなければいけないのではないかなというふうに思ったんですが、お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  現行制度に基づいて女性の皆さんの農業委員の選任があったという背景から、今後の10人の委員の中でも女性を考えているのかということでありますが、当然のことながら農業は男性だけのものでございませんので、主婦、または農業者、女性という立場からそれぞれの意見があろうかと思いますので、何人かは申し上げられませんが、それは現行の農業委員の皆さん方も含めながら、意見を聞きながら人数割については検討してまいりたいと考えております。
  それから、推進委員の任務については先ほど答弁しましたし、また全員協議会でもお話ししたとおりであります。当然のことながら、農業委員会からの任命、委嘱行為になるわけでありますので、農業委員会の業務の範疇の限定された、特化された業務が推進委員の業務として特定されるわけであります。事務局のほうでは必要に応じてという言葉が出たと私は理解しておりますが、しかしながら、それは市町村の農業委員会の組織の中でどうそういう業務を、決まっているわけですから、位置づけて定期的に対応する方法をとるのか、それとも不特定な形でとるのか、それとも地域的な中でのパトロール業務を重点にやりながら、対応しながら、農業委員会での下部組織としてのいろんな定期協議を重ねながら、解消に向けた提言をしながら対応するのか、さまざまな捉え方があると思いますので、町長からはその辺の組織の中身までは政策的には申し上げられない立場でございますので、ご理解をいただきたいなと思います。
  当然のことながら、6名という定数を提案しているわけでありますので、これは農業委員会の組織の中で推進委員の皆さんにある程度の班長的な方々を選ぶか選ばないかわかりませんけども、そういうまとめ役的なのは組織でありますから、出てくる可能性はあるんじゃなかろうかなという気持ちは私の認識では持っております。しかし、町では条例で定めていない人でありますから、またその必要性は今の段階ではございませんので、特に報酬等の農地部長とか農政部長とかという位置づけの中で、リーダー役を定めていくということは考えておりません。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 9番、宮澤光子さん。
9番(宮澤光子君) 町長の考え方よくわかりました。ぜひとも新しい農業委員会として、従来と変わって何か衰退したというようなことを言われないような農業委員会であってほしいというふうに思いますし、よろしくお願いしたいと思います。
  あと、1点だけなんですが、女性枠、青年、そこのところ町長の考え方もわかりましたが、公募になるのか、それか推薦になるのかはわかりませんが、農業者以外の者で、中立的な立場で公正な判断をする人を1人以上入れたいと、そういうことが全員協議会の資料の中にも書いてありました。町長も先ほどおっしゃいましたが、農業者以外の者でというと、中立的と言いながらも農業というのはとても専門的なもので、余りにも理想的なものを言われても、農業委員会の会議の中でかえって浮き足だってしまうような気がしてならないのです。そういう意味で、公募をされようが推薦されようが、農業に従事しない人が入ることはやぶさかではないと思いますけれども、その前に、3年間の任期はございますけれども、その間に要はうちの町の農業の実態、農業の課題、そういうことはしっかりとレクチャーをするというお考えがあるのかどうか。それとも、まっさらな感じで3月の議会で新しく町長から推薦され、議決案件になるわけですが、新しく農業委員会がスタートしたときにもうそういうものは一切なく、ゼロからのスタートだということで中立の立場の人に対してもそのままで行くというふうに考えていらっしゃるか、そこのとこ1点だけお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  中立な立場で選ぶというのもルール化されております。そんなことから、基本的には公募でお願いするしかないんじゃないか。公募といっても、公募しない方もあるかわかりません。そういう場合は、いわゆる町内全体の中でいろんな方々の意見を聞きながら、町長が一応選定して提案するという形になるんじゃなかろうかなと思います。また、中立の立場というのは宮澤議員がご懸念するような状況も確かにうかがい知れます。しかしながら、中立的な立場というのは農業委員会の業務範囲の中に農地法の規定に基づく許認可の問題とか、それからいろんな貸し借りの領収書的な問題とか、さまざまな農業者以外の利害も絡む場合もあるわけです。特に農家の皆さん方が主体でありますので、一般的な立場では消費者という立場にもなり得るわけであります。そういう幅広い観点から、専門的な知識はなきにしても、それなりに町全体の中で、毎日の暮らしの中で、いかにこの農業委員会行政がこうあるべきでないかという純粋な気持ちで思っている方々もあると思うんです。それがまちづくり、都市計画の面とかいろんな面でも関連づけられる場合もあると思うんです。そんなことも想定されますので、特別、手を挙げてきた方は意欲はあるし、それなりの期待も膨らむでしょうし、なければないなりにまたいろんな課題が出てくるかもわかりませんが、そんな見地の中でまずはスタートしながら、今後の推移を見守る必要はあるのでないかなと基本的には理解しております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第69号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第69号 聖籠町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
  11時10分まで休憩します。
               休 憩 (午前10時59分)
                                            
               再 開 (午前11時10分)
議長(須貝龍夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
    議案第70号 聖籠町企業誘致条例の全部を改正する条例について
議長(須貝龍夫君) 日程第3、議案第70号 聖籠町企業誘致条例の全部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第70号 聖籠町企業誘致条例の全部を改正することについて提案理由を申し上げます。
  本町の新潟東港工業地帯には、未操業地や暫定利用地を含め広大な立地可能用地が存在しており、町の財政状況を踏まえ、これらの土地へ早期の企業誘致が喫緊の課題となっております。近年、景気の回復傾向と社会情勢の変貌等から海外進出企業の国内回帰の動きが見られるほか、首都直下型地震等による大規模災害発生の高まりから、リスク分散のため日本海側地域への進出を見据えた動きが見られます。
  また、地方創生の一環として、国及び新潟県では地方への本社機能の移転や拡充を促すため新たな税制優遇措置を制定するなど、地方での雇用拡大と地域経済の活性化を目的とした取り組みが進められておるところでございます。
  これらの状況を踏まえ、企業の誘致と既設企業の規模拡大等の促進に寄与し、町内産業の活性化、雇用の拡大、町財政の安定並びに町民サービスのさらなる向上のため、本条例の全部を改正するものであります。
  細部につきましては、東港振興室長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 何点かお聞きしたいと思います。
  この条例を制定することによって、他の町村よりも有利になりますか。これをまず第1点。
  現状では聖籠町に進出したいという意向の企業というのはあるのか、今現在、東港対策室ではどのようなアプローチをしているのか、現状がわかったらお聞きしたいと思います。
  それから、第2条の(9)には、この条例が適用された場合の恩典といいますか特典みたいなのがあるわけでありますが、投下固定資産税、土地、家屋及び償却資産に投下した場合該当しますよということになっていますが、例えば最初に土地を取得するわけでありますが、土地を取得して1月1日現在の固定資産税が課税された後、建物を建設する、あるいは償却資産を設置するというのは土地を取得した後1年ないし2年になると思うんです。そうした場合、3年間の適用ということになっていますが、これはそれぞれずっと続いていきますか、それとももう土地を取得したら土地だけ3年間は軽減しますけれども、建物を3年後つくったとか、あるいは償却資産をその後入れるというようなことになれば、その建物と償却資産は該当どうなりますか。
  それから、もう一つ、第8条の雇用奨励金1人20万円というのがあります。それで、ここに1年以上雇用すると、あるいはまたここに住所移ってからどうとかという条件があるんですが、交付を受けてこの人がすぐやめてしまうという場合はどうなりますか。雇用の正式調査といいますか、また新たなところに移っていって、また新たな交付金を受けるということも可能になるわけでありますが、そういうことのチェックというのはどうなりますか。お聞きしたいと思います。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 小川議員のご質問にお答えします。
  まず、1点目の本条例を制定することにより、ほかと比べてどうなるかというとこでございますけれども、現状の条例でいいますと、やはりほかと比べて非常に不利だというとこで、例えば他の市町村であれば業種も広く設定してございますし、課税の優遇措置についてもさまざまな優遇措置をやっている中で、若干、少しほかと比べれば劣っているというところでございます。この条例を見直すに当たりまして、企業立地促進検討委員会というのを開かせていただいて、ほかの自治体との比較というところもさせていただいたとこでございます。その中でほかと見劣りをしない、ほかと比べてもぬきんでるというとこではないと思いますけれども、見劣りしない制度というところをやっていくべきだということを踏まえてこの条例をつくらせていただいていますので、ほかとおおむね肩を並べる程度の条例にはなるかと思ってございます。
  あと、2点目、進出しようとしている企業がこれからあるのかというご質問でございますが、具体的な企業は今のとこございません。幾つか企業のほうからここに来たいみたいなお話はありますが、まだ具体的に動いているとこはございません。
  3点目でございます。要は第2条第9号の関係ですかね、投下固定資産の考え方というとこだと思いますけれども、まず土地を買って、そのうち建物を建てますよという形で順番になってくるかと思います。第4条のところに要件というとこがあります。まず、固定資産額の投下固定資産取得額の合計が1億円以上、かつ雇用を何名以上してくださいというところがございます。まず、土地を買っただけでは雇用とかが生まれませんので、その時点では奨励企業として対象とはなりません。建物を建ててある程度の雇用が生まれた時点で、雇用の数が確保できていれば対象となるという形でございます。
  それと、第8条で雇用奨励金のほうをつけさせていただいてございます。この雇用を何年以内、期日を設けて採用した社員について、町民であれば雇用奨励金1人20万円を払いますよという形にさせてございます。例えばその企業の都合でやめたというときは企業が悪いので、そういうとこは対象にはしませんが、個人が自己都合で、例えば病気で長期休養されるからとか、例えば長期休まれるとか、もし仮に何かがあって個人都合で退職せざるを得なかったような状況が出てくるかと思います。その際については規則のほうである程度要件を緩和して、必要な人についてはしっかりと企業にはとってもらうということを考えておりますので、そこについてはある程度の期間を設けて採用していただくという形にしてございます。その交付を受けようとする場合につきましては、企業のほうから交付申請という形で出していただく形になります。その際にはその人の名簿みたいなところもつけて、期間と人を確認してやっていきたいと考えているとこでございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) この条例を制定することによって、他の町村とようやく肩を並べるような状況ですと、こういうことですので、特段この聖籠町の条例が他町村から比べて秀でるということではなさそうでありますので、この条例を制定したからといって企業が飛びつくという環境にはないようであります。企業誘致には幾つかの要件があると思うんですが、この条例を制定することによって企業誘致を促進させるというものについては、この条例というのはどの程度の役割を果たしますか。これがあるから飛んでくるというものではないと思うんです。やっぱりいろんな流通の関係とか、あるいは交通のアクセスとか、あるいはまた地元の協力とかさまざまなものがあって企業誘致というのは成り立つと思うんですが、この条例を格上げするといいますか、幾つかの恩典を与えて企業が来やすいようにするというのは、この企業誘致のところにどの程度の割合を占めますか。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 小川議員のご質問にお答えいたします。
  この条例を制定することによって、どれくらいの役割があるかみたいなとこですが、まず小川議員言われましたように、企業というのはどこに立地するかというと、交通の状況というところを考えて、あとはその土地の値段だとか、さまざまな要件を踏まえて企業を立地する場所を考えているかと思ってございます。その一つとして町の優遇措置、地元としての優遇措置がどれくらいあるかというところで、やっぱりその企業の立地の判断の一つとしてこの条例というのは役立つかなと考えてございます。これまでの条例でいいますと、若干先ほどお話をさせていただきましたが、少し弱い部分があるということで、ここの土地は新潟県がつくられた土地でございますので、県がセールスに行く場合についても少し町のほうの条例、この部分を何とかしてくれという話もあって、この部分を直すことによって、ほかと並べるぐらいのレベルまでというとこで先ほどお話しさせていただきましたけども、やっとほかと並べていけるのかなと思ってございます。
  その中であとは、企業を呼ぶとなると、我々担当、さらには町長、大きなところでいえば議会の皆様、町民の皆様からさまざまなお力をいただいて企業の誘致が成り立つのかなと思ってございます。この条例の改正がその一つの足がかりとなって、企業の誘致を改めて頑張っていくという手段で考えてございますので、ご理解いただければと思ってございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) この企業誘致というのは、なかなかいろんな要因があって難しいと思うんですが、その一つに土地の取得価格というのがありますね。高ければ来ない、安ければいいもんではないんでしょうが、平米当たり1万7,000円だという単価であります。この平米当たり1万7,000円というのは県が定めた単価であって、町がこれに対して高いからまけれとか、あるいはこうだとかという口を挟む余地というのはなかなかなさそうなんですが、この単価を下げるというようなこと、それからもう一つは、東港に対するインフラ整備というのも非常に大きな役割を果たすんだろうと思っております。これは、議会でもたびたびありましたが、公共交通機関が東港には全然ないと、マイカーで行かざるを得ないと。町長の行政報告の中では、来年の5月には大型クルーズ船が東港に来るんだと、こういうお話をして夢みたいな話をしているんですが、果たしてそのクルーズ船のお客さん2,000人、3,000人の乗客が来るわけでありますけれども、これはおりても原っぱのとこにおりなきゃない、新潟まで行かなきゃない、あるいは新発田まで行かなければならん。観光施設とか、あるいはそのクルーズのお客様がよその港と比較してこの東港というのは何たるもんだと、こういう話でせっかく来るクルーズ船もこれで終わりになるという話にならんように環境整備、インフラ整備をしなきゃならんと思うんです。そういう面では、どのように東港としては考えているのか。この単価の問題、あるいはインフラ整備、背後地問題、これただ単にこの企業誘致条例を改定したからといって企業は来るものではないというふうに考えますが、どんなふうに理解していますか。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 小川議員の再質問にお答えします。
  まず、土地の価格については県が設定しているものでございますので、町がどうこう言うところではないかと思ってございます。
  あと、東港のインフラ整備につきましても、こちらについても国、県のほうが実施をしていただいているとこでございます。こちらについては、町としてもしかるべき機能拡充が図れるように要望は重ねてさせていただいているとこでございます。あわせて、今新潟県、国のほうで進めていただいております大夫興野インターチェンジの改良工事でございますが、あれができることによって港湾の物流、さらには町の交通安全にも期するというところも含めて、あのあたりはさまざま国のほうで事業をやっていただいているのかなと思ってございます。引き続き新潟東港の機能拡充が図れるように、町としても一生懸命要望を含めて実施をしてまいりたいと思ってございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 9番、宮澤光子さん。
9番(宮澤光子君) では、何点かお願いいたします。
  全員協議会のほうでも今回の全面改定ということで資料もいただきまして、理解させていただきました。立地奨励金と雇用奨励金が新しく設置というか、条件となることによって、企業がなるたけ東港に来てもらえるようにということなのだと理解したんですが、この議会で議決された後のことなんですが、ホームページ上ではもちろん宣伝というか、告知というか、そういうものはされると思うんです。企業に対して聖籠町の東港の工業団地としてこういう利点があり、変わりましたよというようなものを広報しなければなかなか企業には届かないというふうに思うんですが、どういうところに出そうと思っていらっしゃるのかお願いいたします。それが1点です。
  2点目なんですが、第11条のところで虚偽の申告をした企業に対するさまざまな町としての対応が載ってございます。第12条もその関連したことなのでしょうか。それで、第11条の(5)のところなんですが、「虚偽の申請その他不正の行為により指定を受けたとき」というような文言ございますけれども、町としてその虚偽の申請というのは、どこであったのかというのはどういう調査を考えていらっしゃいますか。これがあったことによって申請は取り消され、要は奨励金も町に返さなければいけないという規定なんですけれども、(1)から(7)まで書いてございますが、こういうことがなければ一番いいんですが、こういうことを書いておかないと、また企業としてどんな企業が来るのかわからないので、これは大事なことだと思うので、よろしくお願いいたします。
  それと、3点目です。先ほどの室長のお話ですと、雇用奨励金のところに関して町に住所を有しているというところをしっかりと把握してとおっしゃっておりましたが、先ほどの特定個人情報のことに絡むんですが、要はこの申請が上がってきたときに雇用される町民、町に住所を有している社員というか、雇用をするんだというときに、東港振興室にも町の特定個人情報のシステムに入る職員をしっかり配置しなければいけないというふうに思っているんですが、もちろんそうされると思いますが、そこのとこをもう一度お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 宮澤議員のご質問にお答えします。
  まず、本条例が制定された後、企業に対してどうしていくかというとこでございますけれども、先ほど言われましたように、我々としてもホームページ上でまず公表はさせていただきたいと思います。あと、東港振興室でつくってございますパンフレットもございます。そちらに新しく条例が制定されたときにはそのあたりを修正をして、我々がいろいろなとこに出かけていくときとか、あとは新潟県等にも置いていただいてPRをしていきたいと考えてございます。
  それと、2点目でございますが、虚偽の申請の部分で第11条ですかね、指定の取り消しに関する部分というところで何をするのかというとこでございますけれども、第5号でいいますと、「虚偽の申請その他不正の行為により指定を受けたとき」ということがございます。企業のほうで奨励企業になる旨、申請をしていただく形になります。その際に例えば投下固定資産がこれくらいですよとか、人数これくらいですよという申請をしていた場合に、それが全く違っていたとか、雇用のところが確保できていなかったというような場合が、いわゆる申請と違っていたと。申請した後からまた交付申請をいただきますので、それが違っていたという場合については間違っています、いわゆる虚偽の申請があったのかなということで、そのあたりを少し確認をさせていただいてやっていきたいと思ってございます。
  あと、3つ目の雇用奨励金に対して、町民であるというところを確認するという形に我々させていただいてございます。当然先ほどありました個人情報にもかかわってくる部分でございますので、そのあたりはしっかりと我々もルールを守って対応していきたいと考えてございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 9番、宮澤光子さん。
9番(宮澤光子君) 広報に関してなんですが、前東港振興室長の業務というか、仕事の内容でよく東京というか、中央のほうにいらっしゃって、さまざまな企業に我が東港の工業地帯のことに関してPRというか、そういうことをされていたというふうに記憶しているんですが、どこどこの会社訪問をされたとかいうことは、きっとデータとして残っていらっしゃると思うんです。そういうところにも改めてプッシュするとかという考えはございますか。お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 宮澤議員の再質問にお答えいたします。
  過去訪問したところも含めてもう一度どうするかというとこだと思うんですけども、当然、過去訪問したところを含めて、新規のところも含めて新しいものを持ってお邪魔をしていきたいと思ってございます。それが東港振興室の仕事だと思ってございますので、当然やっていきたいと考えてございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 2番、小川勝也さん。
2番(小川勝也君) 1点だけ。第8条の雇用奨励金の件なんですけど、「新規常用雇用者のうち雇用前から」ということで表現されてあるんですけど、新規常用者の雇用前というのは1日前でも適用になる形ですよね。それちょっと確認しておきたいのでお願いします。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 小川議員のご質問にお答えします。
  そのとおりでございます。町に住所を有していればという形でございます。
議長(須貝龍夫君) 2番、小川勝也さん。
2番(小川勝也君) 1日前からということで、多分学生とか東京に住んでいてこっちに戻ってくるということで、1日前なり1週間前なりに来て雇用されるというケースももちろん出ると思うんですけど、先ほど同僚議員の小川益一郎議員がおっしゃったように、1カ月ぐらいでやめるというケースが出ないとも限らないんですけど、その辺で何か防護策みたいなのがあれば一番いいかなと思ったんですが。その辺については性善説みたいな感じで先ほどちょっとお話はあったんですけど、いいように考えたいと思うんですが、その辺の何か対応ができれば一番いいかなと思うんですけど、その辺についてもう一度お願いします。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(阿部 武君) 小川議員の再質問にお答えします。
  雇用をしっかり確保しろと言われているのだと思ってございます。我々としても企業がこの要件を満たさなければ、新規常用雇用者の人数を満たさなければいわゆる交付の要件にはなりませんので、当然企業には満たしていただくという形をやっぱりしっかりとお願いをしていきたいと思ってございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第70号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第70号 聖籠町企業誘致条例の全部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
  13時5分まで休憩します。
               休 憩 (午前11時54分)
                                            
               再 開 (午後 1時 5分)
議長(須貝龍夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
    議案第71号 聖籠町税条例等の一部を改正する条例について
議長(須貝龍夫君) 日程第4、議案第71号 聖籠町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第71号 聖籠町税条例等の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)並びに地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第85号)が交付されました。これに伴い、聖籠町税条例並びに聖籠町税条例及び聖籠町入湯税条例の一部を改正する条例の一部を改正する必要が生じましたので、議決を求めるものであります。
  主な改正内容は、条例委任された徴収猶予制度等の規定の制定並びに番号制度関連に伴う所要の改正であります。
  細部につきましては、税務財政課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(近藤隆義君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 説明資料の中で、1ページの第1条の下のところ第6条の2ということで「徴収の猶予及び徴収の猶予期間の延長をする場合における、徴収金を分割して納付し、または納入する方法を定めるもの」ということですが、猶予期間を延長する場合ということですが、今までから比べてどの程度まで猶予期間が延びたのか。
  あと、分割にする方法をまた定めるということで、その分割の回数についてもどの程度になったのか、その辺お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(近藤隆義君) 中村議員のご質問にお答えをいたします。
  徴収の猶予期間につきましては、1年ということでございます。
  あと、分割の方法につきましてはその納税者の条件に合わせまして、回数については適宜ということでございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) そうしますと、1年の中であれば、たとえ3回であろうが6回であろうがその回数は問わないということで理解してよろしいですね。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(近藤隆義君) 中村議員のご発言のとおりでございます。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論ありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第71号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第71号 聖籠町税条例等の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    同意第6号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるに
           ついて
                          
議長(須貝龍夫君) 日程第5、同意第6号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 同意第6号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについて提案理由を申し上げます。
  平成27年12月19日をもって任期満了となります聖籠町固定資産評価審査委員会委員であります聖籠町大字蓮野1163番地2、圓山昌晴氏を引き続き選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。
  圓山昌晴氏は、平成24年12月20日から同委員としてご活躍いただいており、同委員として期待される実績と識見並びに人格を備え持っておられ、すぐれた方であります。これまでの経験をもとに適正かつ公平な審査を期待申し上げるところであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、同意くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 先般の総務文教常任委員会でもお聞きしたわけでありますが、税の異議申し立てについて、町民のほうから町を相手取って訴訟が提起されているということであったわけですが、先般町長の報告によると町が勝訴したと、こういうお話がありました。しかし、平成27年9月30日付をもって東京高裁に上告したと、こういうお話でございます。これから町民の意識等も相当変わってくるだろうし、税の公平な負担を求めるということになるとこの固定資産税に対する、あるいは固定資産税だけでなくて行政万般にわたっていろんなご意見の方が出てくるわけでありますので、これらの異議の申し立て、あるいは行政不服法に基づく不服審判等が提起された場合、大変職員を初め町も勉強しなきゃならんということになるわけであります。そういう観点からすると、常日ごろの職員の研さん、研修というのは重要かつ責任があるということになるわけでありますが、この固定資産評価審査委員がいろんな税等について意見を求めたり、あるいはこの審査等があった場合、それに耐えうるような知識、能力、資質、こういうものが問われますが、この固定資産評価審査委員の研修、能力向上についてはどのように考えていますか。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問にお答えします。
  当然、小川議員が質問の中でいろいろとお話ありましたが、そういう識見等を十分持ち合わせている方だという認識のもとで提案しているものであります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから同意第6号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本件を原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者多数〕
議長(須貝龍夫君) 起立多数です。
  したがって、同意第6号 聖籠町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるについては同意することに決定しました。
                                            
    議案第72号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について
議長(須貝龍夫君) 日程第6、議案第72号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第72号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更について提案理由を申し上げます。
  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行に伴う当該規定の変更及び地方公務員法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行に伴う引用条項の修正のほか、新発田市から新潟県市町村総合事務組合に対し、非常勤職員に対する公務災害の補償等に関する事務について加入の申し出があったことに伴い、同組合規約の一部を変更したいので、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第72号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第72号 新潟県市町村総合事務組合規約の変更については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第73号 町道の認定について
議長(須貝龍夫君) 日程第7、議案第73号 町道の認定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第73号 町道の認定について提案理由を申し上げます。
  道路法第8条第1項の規定に基づき、次の路線を町道認定したいので、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。
  網代浜磯山5号線、認定の理由でありますが、民間宅地開発で施工された造成地内の道路が都市計画法第40条第2項の規定に基づき町へ帰属されたためであります。
  細部につきましては、ふるさと整備課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) ふるさと整備課長。
ふるさと整備課長(田中雅義君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第73号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第73号 町道の認定については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第74号 指定管理者の指定について[聖籠町観音の湯ざぶーん館]
議長(須貝龍夫君) 日程第8、議案第74号 指定管理者の指定について[聖籠町観音の湯ざぶーん館]を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第74号 指定管理者の指定[聖籠町観音の湯ざぶーん館]について提案理由を申し上げます。
  聖籠町観音の湯ざぶーん館の指定管理を、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5カ年指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
  細部につきましては、保健福祉課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(宮澤誠也君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) ざぶーん館の指定管理なんですが、これでいきますと今までの指定管理者と同じ指定管理者に依頼するという形になります。7月にざぶーん館の料金値上げしていますが、やっぱり値上げすると、私もざぶーん館の会員でファンなんですが、ほかとやはりどうしても比較されます。そして、その中で片方、近県の施設、同じような施設は値上げしていなければ、どうしても今まで以上に差が開くということがあるわけですが、1点目は7月に値上げして11月まで終わったんですが、値上げ後の前年対比の入場者数、あるいは販売というのはふえているもんですか、減っているもんですか。その辺の状況をどういうふうに捉えているか1点伺います。
  それから、やっぱりそういう値上げした後のいろんなお客さんに対するサービスといいますか、あるいは管理といいますか、先般も洗い場の1カ所が壊れて数週間も全然直さないということで、特に常連の皆さんは非常に憤慨しているというか、いつ直すんだろうというようなことで声が出ていました。それは直してもらいましたが、やっぱり税金をつぎ込んでいる以上は健全な運営して、そして健全な経営をしてもらいたいという観点から、その辺の指導についてはどういうふうにやっておられるか、この2点を伺います。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(宮澤誠也君) 五十嵐議員のご質問にお答えいたします。
  まず、最初の利用者の状況についてでございますが、7月、8月、9月で、料金値上げが7月にございましたので、7月の利用者につきましては入館者、前年度が、平成26年度1万3,177人、ことし7月ですと1万3,313人ということで若干ふえております。あと、8月は、ここは前年比較約91.5%ということで若干下回りました。それから、9月につきましては、ざぶーん館のほうでボイラーの入れかえ工事によりまして半月、1日から15日まで休んでおりましたので、ここは前年比約6割ぐらいの入館者となりました。あと、10月、11月につきましても、10月につきましては前年比約99%でございます。それから、11月は約91%ということで、7月の料金値上げのときにつきましては若干前年を上回ったと。あとはわずかながら下回っているような状況でございます。料金値上げにつきましてはもうしばらく経緯を、経過を見ないとその影響というのが把握できにくいのかと思われます。
  それから施設管理につきましては、こちらは(株)聖籠の杜から定期的な報告をいただいたり、また何か工事、ポンプとか、そういう入浴施設のほうで支障が出たような場合についてはすぐ連絡をいただきまして、そこで改善できるようなものについてはその場ですぐ改善していただくような、そういうことで連携を密にして、今後も利用者にご迷惑にならないようにいい施設管理をしていきたいと思っております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 2番、小川勝也さん。
2番(小川勝也君) 公共施設的な意味合いでざぶーん館のほうを私も大分利用しているほうなんですけど、雇用の場という形でも結構すぐれているということで、年寄りの方の掃除でうちのおふくろなんかも使ってもらっていたんです。そういう意味でちょっと確認なんですけど、お答えできる範囲かどうかわかりませんが、監査報告を見ると役員の方何人かいらっしゃっるわけなんですけど、この辺、従業員は給料安いという話をあちこちから聞くんですが、役員の方の年俸というか、給料はどの程度なのか教えていただければありがたいです。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(宮澤誠也君) 小川議員のご質問にお答えいたします。
  聖籠の杜の職員の給与ということでございますが、私どものほうも細部までは確認はとれていません。これは聖籠の杜の給与規定に応じて、それに基づきまして給与がお支払いされているということでありますので、詳細はちょっと承知しておりませんが、よろしくお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第74号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者多数〕
議長(須貝龍夫君) 起立多数です。
  したがって、議案第74号 指定管理者の指定について[聖籠町観音の湯ざぶーん館]は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第75号 指定管理者の指定について[聖籠町総合体育館(トレーニング
            ルーム)]
                       
議長(須貝龍夫君) 日程第9、議案第75号 指定管理者の指定について[聖籠町総合体育館(トレーニングルーム)]を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第75号 指定管理者の指定[聖籠町総合体育館(トレーニングルーム)]について提案理由を申し上げます。
  聖籠町総合体育館(トレーニングルーム)の指定管理者を、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5カ年指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。
  細部につきましては、社会教育課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 社会教育課長。
社会教育課長(渡辺佳津志君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第75号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 起立全員です。
  したがって、議案第75号 指定管理者の指定について[聖籠町総合体育館(トレーニングルーム)]は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第76号 平成27年度聖籠町一般会計補正予算(第4号)
議長(須貝龍夫君) 日程第10、議案第76号 平成27年度聖籠町一般会計補正予算(第4号)を議題とします。町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第76号 平成27年度聖籠町一般会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,072万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71億2,734万4,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は次のとおりであります。まず、歳入でありますが、介護給付費等負担金、これは国庫、県費合わせてでありますが、1,117万5,000円、次に観音の湯ざぶーん館維持基金繰入金108万円であります。
  次に、歳出でありますが、国保事業勘定その他繰出金3,724万3,000円、介護給付費等扶助費1,490万円、次に物件及び電柱移転等補償費970万円であります。
  細部につきましては、税務財政課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(近藤隆義君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 2点ほどお願いいたします。
  12ページの選挙人名簿システム改修業務委託料ということで、選挙権の関係で今度、来年の参議院選挙にはもう18歳以上の人たちも選挙を行うということになりますけれど、委員会では大体該当が570人ということで課長のほうからの答弁がありました。この570人の方に対しての選挙の啓蒙活動といいますか、研修については町としてどのように考えていらっしゃるのか、その辺お願いいたします。
  あと、もう一点ありますが、28ページに小学校空調設備設計委託料50万円上がっておりますが、来年度のエアコンの設置ということだと思うんですが、このことについては大体、総文委員会のほうでお聞きしたわけですけれど、この委託料について50万円が適切なのかどうか。36教室分ということで一つ一つをやるのか、その辺妥当なのかどうかちょっとわからないんですけど、この金額について町はどのように考えていらっしゃるか。
  あと、36教室分ということなので、教務室はどのようになっているのか、そのことについてお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 中村議員のご質問にお答えします。
  新しく選挙権を有する方への啓蒙活動についてということのご質問でありますけれども、選挙管理委員会のほうでは個人個人にチラシの送付や、現在成人式で図書券の配布を行っていますけれども、それらについて年齢を引き下げた形で行うようなことを考えております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(瀬高英輔君) 中村議員のご質問にお答えいたします。
  小学校の空調の関係でございますけども、設計委託料が妥当かどうかということですが、当課としては妥当と考えております。
  また、各小学校の教務室につきましては現在、空調設備がついておりますので、よろしくお願いいたします。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 選挙人のシステム改修のことについて、先ほど課長からも答弁ありましたけど、570人に対して図書券とか、そういうのにかわって一人一人にチラシなどを送付するということでしたけれど、見ないで終わればそれまでなんです。ほかに今後そういう若い方たち、18歳からに引き上げた人たちばかりではなくて、若い世代というのは本当に投票率が低いんです。そういう状況も考えて、若い人たちを対象に何か講演会でもないですけど、結構本当に皆さんが選挙に行きたくなるような、何か町で対策というか、やっぱりちょっと考えてやってほしいと思うんですが、そのことについてはどう考えていらっしゃいますか。
  それと、エアコンの設置について、教務室についてちょっと承知していなくてわかんなかったんですけど、あとそのことについて妥当だと思うと言われればあれなんですが、ガスのほうが安いという、何か総文委員会ではそのようなお話でガスのほうのでやりたいみたいな考えでしたが、それはもうそれで決定でよろしいんでしょうか。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 中村議員のご質問にお答えします。
  若い人を対象に何かということでありますけれども、現在、選挙管理委員会でそれらについて協議検討中でありますので、そのようにご了解願いたいと思います。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(瀬高英輔君) 中村議員のご質問にお答えいたします。
  ガスにするのか電気にするのか、その辺はもう確定かということですけども、この委託料で調査しまして、どちらのほうがより今後のためにいいのか、その辺を加えた形で委託をお願いしたいと思っております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) 2点お願いします。
  最初に、9ページのふるさと納税に絡む消耗品109万9,000円、これ総文委員会で聞きましたらシールと段ボール、段ボール9,000箱手配したというふうに聞いたんですが、どういう考えで9,000箱も手配したのか。ふるさと納税、来年は500箱を考えているというふうに伺った。9,000箱を手配したということは、500箱をずっと続けるとすれば18年分ですよね。18年間の資材を一気に手配するなんて、これ常識じゃ考えられないです。ふるさと納税そのものだっていつまで続くかわかりませんし、これだけのものを手配して、途中でこのふるさと納税制度がなくなればもう在庫が全部パアになるわけですし、この段ボールなんて、ロットの単位はあるでしょうが、もともと版代というのは一回決めれば幾つ手配しようがそれは固定しているわけですよね。一回かかれば次からかからんわけですから、あとは数量をどうするかとなる。一般的に考えれば、こんな手配というのはちょっと違うんじゃないかなと私は思うんですが、それとも来年は500件だけど、次以降は1,000件、2,000件とふるさと納税の金額なり数量をずっとふやしていく考えなのか、その根拠をちょっと教えてください。
  それから、今中村委員から質問が出ました空調設備については、これまでの予算委員会でも何回も取り上げられ、私も一般質問で何回か取り上げてきました。町が今度これをやるというふうに踏み切ったことは、大変私は教育のためにいいことだというふうに思っております。一応確認ですが、この50万円の設備設計委託料を上げたということは、先ほど3校の12掛ける3、つまり36教室、一応今の考えでは来年一気に全部やるというふうに受けとめてよろしいか、その確認をさせてください。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 五十嵐議員のご質問にお答えします。
  箱の数が多いんではないかというご質問でありますけれども、新たに違うサイズの箱を製作するということでありまして、それの1箱の最低製作数が1ロット1,000箱ということであります。それで、版代についてはこの中に入っておりません。したがいまして、その箱に張りつけるシールを印刷製本費のほうでお願いをしているというものであります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(瀬高英輔君) 五十嵐議員のご質問にお答えいたします。
  空調設備の関係でございますけれども、先ほど五十嵐議員からご質問のあったとおりでございます。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) そうすると、委員会のとき段ボール9,000箱というふうに私は聞いたんですが、これは私の聞き違いですか。そこの確認。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 五十嵐議員のご質問にお答えします。
  1ロット1,000箱でありまして、サクランボ、ブドウにつきましては相当需要があるのではないかということで多目に3,000箱つくらせていただきます。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 10番、五十嵐利榮さん。
10番(五十嵐利榮君) わかりましたが、ということは9,000箱は間違いないけれど、何種類かをつくってトータル9,000箱というふうに受けとめましたが、今ブドウですか、サクランボ3,000箱つくったと。全部で何種類つくられるんですか。そこの確認だけ。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) ただいまのご質問にお答えします。
  5種類の箱を製作する予定であります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 今の9ページのふるさと納税の関係なんですが、9,000箱つくると。内訳は、5種類でどのくらいのサイズの箱を5種類つくるんですか。そして、その箱の1つ、単価は幾らですか。それでこのトータルのものになると思うんですが、お願いいたします。
  それから、CCRCについてお聞きします。これについて委員謝礼が上がっているんですが、このCCRCというのは全員協議会で町長から説明を受けたんですが、なかなかわからないんです。それで、これを見ると要するに高齢者が健康で、在宅で良好な環境で過ごせるようなまちづくりを進めるんだと、簡単に言えばこういうふうに私は理解しておるんですが、これが果たして可能なのかなという思いがしております。この町長からもらった資料を見ますと、トランスファーショックとか、こういうのは私どもには全く新しい名前ですので、わからないんです。言うなれば、お年寄りが病気や障がいが起きてよその施設に入った場合、環境の変化によっていろんな症状を起こすと、こういうことがトランスファーショックということになるのかどうか、そういうふうに理解しているんですが、そうするとこれを進めることによって、今現在ある高齢施設、高齢者の介護あるいは予防、こういうことが変わってくるのかどうか。
  そして、もう一つこの中に経営安定化ということで三権分離システムをつくり上げるんだと。事業者、開発者、サービス事業者の役割を分けて三権分離でやるんだというようなことがここに書いてあるんですが、これもなかなかわかりにくいんです。これから研究して調査するということですので、聖籠町型の高齢者戦略というものがこれから進められるだろうというふうに町長も言っておるんですが、このことはよくわかりますが、最初から見るとこのシステムというのがなかなかわかりにくい。例えばこの入居ファイナンスシステムというのがありますが、一時金は100%から50%親族に返還されますというのはこれどういう意味なのか。うちにいて高齢者の皆さんがこのCCRCを適用した場合、親族とか、そういう関係の人にお金が返るというのはどういうことなのかさっぱりわからんわけです。わからんなりにスタートするんだという話になればこれは別ですけども、我々議会にもこの制度が十分理解されるように説明していただきたい。そして、このことが新しい聖籠町の高齢者の永住戦略になるんだという、そのモデル事業として聖籠町が高齢者に対する先進地だということになればこれほどいいことはないんですが、このCCRCというのがなかなかわかりにくいので、もう一遍わかりやすく説明をしていただきたいなと思います。
  それから、17ページの障害福祉費の関係で1,800万円ぐらい補正をしているんですが、この中に幾つか補正があります。今この12月議会になってこれだけの補正をするというのは内容が変わったのか、あるいは人数がふえたのか、いずれかだと思うんですが、この増額の理由をお聞きしたいと思います。
  それから、もう一つ、23ページの土木費、道路改良費が約1,000万円近く上がっています。この物件補償費が上がっていますが、これはどの場所の道路改良というか、そういうことなのか、この具体的な場所と内容について教えてください。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問で、CCRCの政策的な目標についてという質問でございますので、私のほうから答弁します。
  議会全員協議会でも概要についてお話し申し上げたとおり、今日本の国内の人口減少問題が政府、それから地方自治体を含めて大きな課題になっているわけであります。そんな中で人口ビジョン、それから総合戦略というのを政府が閣議決定して、またさらに一億総活躍社会を構築していくという新たな政策テーマが出されております。そういう中で、特に地方創生の総合戦略の拠点的な事業のあり方として、このCCRCの日本型というか、日本版の高齢者人口の適正配分をしながら、そしてそれぞれのふるさとの活性化を図ったり、高齢者の生きがい対策を図っていくという制度であります。そういう中で新潟県の南魚沼市が、大学等を中心としたCCRC構想を今協議会をつくって戦略的に動き出しているようでありますが、本町の場合は単なる日本版のCCRCを目的としているんじゃなくて、一部は高齢者の巻き込み、また一部は若者世帯を巻き込み、そして一体的なコミュニティーゾーンとしてのコアができて、それらが地域の都市基盤の整備の中にも反映され、そして新たなまちづくりのゾーンになれるかどうかということを今後、調査研究しながら、可能性についてお互いに議論してみたい。そして、そのことがいわゆる地方版の総合戦略の課題として位置づけられ、またひいては人口ビジョンの中に折り込まれる今後の聖籠町の人口増社会の構築にどうプラスアルファの要因としてなり得るのか、その辺のことを研究し、そしてその成果がどうなるのかということもあわせて内容を精査してみたいというのが、この予算に上げた目的であります。
  小川議員、どうもわかんないということでありますが、議員の各位についても政務活動費なりいろんな形で、議員の資質向上を図るための皆さん方に課せられた任務や役割があるわけでありますので、町がこういうテーマを持って研究、調査をしたいというのであれば、議員の立場で大いにひとつ視察をしたり、研究をしていただければありがたいなと。そして、皆さん方からもある意味では是非について提言いただいたり、または将来どのような形で推進を図るかという時期も来ると思うんですが、その際の是非についてはきちんとやはり判断をできるような考え方を精査していっていただければ私としても大変ありがたいなと。できれば同じ問題意識を共有しながら、町の発展のためにこの調査研究の成果が生きていくような形に反映されればありがたいと、現状ではそういう認識におります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 小川議員のふるさと納税の関係のご質問にお答えします。
  種類は5種類でありまして、米用が5キロと10キロ、サクランボ、ブドウ、野菜等であります。単価についてでありますけども、米用につきましては5キロが40円、10キロが80円、サクランボにつきましては64円、ブドウは3キロ箱で77円であります。野菜につきましては、6キロから7キロということで55円を見込んでおりますし、あと版代1種類大体1万5,000円相当であります。それ以外に消費税がかかるということであります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(宮澤誠也君) 小川議員のご質問にお答えいたします。
  障がい者の介護給付費につきまして人数がふえたのかということでございますが、今現在、総体の人数でいえば対象者は120名の方がいらっしゃいます。障がいをお持ちの方ということで入所型の施設、それから通所型の施設、それから杉の子の家のような就労支援という、そういうさまざまな施設に区分しますと14種類のサービスが実施されております。その中で人数はそう大きくはふえていないんですが、1人当たりの利用する頻度がふえたことによりまして、その分の差額ということでこのたび補正予算を計上させていただきました。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ふるさと整備課長。
ふるさと整備課長(田中雅義君) 小川議員のご質問にお答えしたいと思います。
  23ページの道路改良費の関係でございますけども、今回の補正970万円、この具体的な場所、路線というところでありますけども、これの内容については全部で3路線あります。まず、1つ目が町道蓮潟居浦山線及び蓮潟居畑6号線、この2つですけども、この2つについてはさきの9月補正予算案で計上させていただいた物件調査費、それによって業務を行ったところです。その概算が出たわけなんですが、例えば農機具車庫とか立ち木、そういった補償物件が想定よりも多く存在したということで、それを積み上げた結果、当初の見込み額を大きく上回ったというところです。当初そんなにないのかなというところで、見込みが甘かったという部分もあるかもしれませんけども、その分でございます。それと、もう一つ、この路線のほか次第浜網代浜線、これについては5年前に一度行った物件補償、その再積算によるものの増もあります。それを合算したのが今回不足分として計上させていただいたものでございます。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 確かに、町長おっしゃるように我々にも政務活動費があるわけだし、議員個人個人も政策の勉強というのは必須の課題であるわけでありますから、これから当然、我々も取り組みますが、突然こういうものが出てきたので、いささか戸惑っているというのが現実であります。今町長が話しするような高齢者の新しい社会をつくり上げるんだということについては大変いいことでありますから、それは大いに結構だと思いますが、これは専門的に言えば、例えば大学の先生方であれば福祉のほうになるんですか、それとも建築になるんですか、あるいは都市計画といいますか、まちづくりになるんですか。あるいは、もろもろのものを含んだものになるんですか。これから町長はこの委員に専門的な人を選ぶと言っていますが、どういう分野の方々を選ぼうとしていますか。その点一つの目標といいますか、こういう方々に集まってもらってこれを研究したいんだというものであれば、どういう分野の方々に来てもらうわけですか。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 小川議員のご質問にお答えします。
  どんな委員を想定しているのかということでありますけれども、産業界の関係者、大学等の関係者、医療機関の関係者、金融機関の関係者等であります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) こういう漠然とした色分けしてもわからないんです。大学関係者なんていっぱいあるわけです。大学の専門家はいいんですが、例えば私が今お話ししたように福祉のほうなんですか、都市計画のほうなんですか、それとも農業のほうなんですかという具体的な話を聞いているんです。医療であってもどういう医療なのか、高齢者医療なのか、地域医療なのか。いろんな分野があると思うんですが、どういうものを頭の中に描いて大学の先生なり専門家をお願いしようとしているのか、それを聞いているんです。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問にお答えします。
  これまでもお話し申し上げているとおり、CCRCというのはアメリカが先進地でありまして、それを日本版のCCRC方式として国が進めている人口ビジョン、総合戦略の中で一つの課題として位置づけられている構想であります。そういうことから政策的には高齢者福祉の分野で位置づけた中で、こういうテーマがクローズアップされているというものでございます。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 9番、宮澤光子さん。
9番(宮澤光子君) では、3点お願いいたします。
  金額的にはちょっと少額なんですが、お願いいたします。10ページ、9万9,000円です。消費者行政費のところなんですが、厚産委員会のほうを傍聴させていただきましたら、県の補助金を使って1台9,000円の通話録音機を貸与すると、町民の高齢者に。町民課が窓口になって、それで所管は生活環境課になるというお話を聞きましたが、通話録音機9,000円、どうも聞いていてイメージが湧かなかったんです。普通の電話の受話器というか、そこのところに後づけができるような録音機なんですか、9,000円。ちょっとイメージ的には、何かもう電話の中に内蔵されていて、要は通話を録音するのが。なので、単純に電話機を貸与するのかなと、取りかえたものにするのかなというふうにとったんですが、そこのちょっと詳細をお願いしたいと思います。
  それと、11ページ、顔認証システム機器借上料2万4,000円上がっています。担当課長のお話では、要は顔写真がついた個人番号カードですか、そちらのほうを町民課から渡すときの顔認証をするというお話でしたが、2万4,000円、要するにリース代だというふうにとったんですけども、何か安過ぎるような気がしてならなかったんです。これは今回だけではなく、これから常時というか、通常的にこの金額が出るものなのですか。
  それと、来庁して窓口でそのカードを受け取るときに疑義というか、疑いが持たれたときにその顔認証システムを使うんだというお話でしたが、やはり窓口に来られた人の了解というか、そういうものもとらなければいけないのかなというふうにとったんですけども。ただ俗に言う防犯カメラみたいにずっとのべつ幕なしに撮っていて、何かが起こったときに後で、それこそ疑いがあったときに後で調べるということなのか、そのパソコン上のところに顔認証システムというのがあるのか、ちょっとそこのところがよくわからなかったんです。そのもの自体と2万4,000円のそのリース代だと思うんですが、これからも出てくるものだと思いますが、そこのところをお願いいたします。
  3点目、最後です。敬老会関係の実績ということでの減額やら長寿祝金の減額とか出ているんですが、これはこれで結構なんですが、ただ長寿祝金が減額されたことによって、敬老会の要は余興をプロに頼んで高齢者の方々に、敬老会に出席していただいた方に楽しんでいただくということがことしから始まったと思います。そのプロの方がどういう方かというのは、漏れ聞くと漫談をするような方で大変に楽しかったという方と、いや、ちょっと違うかなという方と参加者にとってその捉え方はさまざまなんですが、担当課として今回初めてプロの方をお呼びしてされたその余興に関して、どのような感触を持っていらっしゃるかお願いいたします。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 宮澤議員のご質問にお答えします。
  10ページの消費者行政費の9万9,000円の歳出の関係でございますが、これにつきましては県が、高齢者の特殊詐欺等の被害が増加しているということで、緊急対策事業としまして県の9月議会で1,000万円の予算を措置したものでございます。県内市町村に補助金を交付して、通話記録装置の普及促進を図る事業を活用したというものでございます。県の集計によりますと、20市、それと3町村が希望しまして、1台約9,000円ですので、1,000台をそれぞれの市町村に交付するということでございまして、うちは11台、聖籠町の場合11台購入するという形でございます。ここの機器でございますが、県の指定した機械になりまして、機能としては既存の電話機と電話局の間にこの機器をセットするということになります。機能としては、まさに振り込め詐欺等を防止するという役割がございますので、警告メッセージ機能というのがございます。電話が着信しますと、この電話は振り込め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されますというアナウンスが流れます。それと、もう一つは通話記録、その内容を録音する機能でございますが、全てその会話の内容が録音されます。それと、非通知で電話をかけてこられる方については、着信を取り次がないようにするという役割もございます。その他もろもろございますが、そういう内容の規格のものを取りつけるという形になります。イメージ的にはそういうことになります。
  それと、2点目でございます。個人番号カードを希望する方については、役場の町民課の窓口においでいただいてそのカードを交付するという形になります。その際、本人に成り済まして来られる方がいた場合、それを間違って交付するというのは避けなければなりません。それを防止するためのシステムということで、一義的には私どもに届いた個人番号カードの顔写真と窓口に来られた方の顔を目視で確認をさせていただくということが基本になります。ただ、いろんな出で立ちでおいでになる方、写真撮ったときの形と違う形でおいでになる方がいます。あるいは髪型を変えたとか、眼鏡をかけたとかさまざまな方が来られるかと思うんですが、そういう方々について目視でちょっと疑義があるという場合にこのシステムを活用して、誤って交付しないようにということになるわけなんですけど、カードの顔写真を読み取るというのが1つ、それをデータ化するというのをします。それと、窓口に来られた方にちょっとカードの顔と来られた方の顔が一致しない部分があるのでということで、本人の了解を得た上で、間違いなく交付したいので顔写真を撮らせてほしいというガイドをした中でカメラで写真を撮らせていただいて、それをまたシステムに取り込んでデータ化します。システムの中でカードの顔写真と窓口で撮った顔写真を数値化して、それでその数値が著しく違うようであればこれは違うという形での判断になるんですけど、それをもって間違いなく本人であることを確認した上でカードをお渡しするという形になります。著しく違うとか本人がそれを拒否した場合になるんですけど、この個人番号を誤って交付するわけにいきませんので、そういう場合はご本人によくお話を伝えた上で、極端な話カードを交付しないということもあり得るということで、それは国のほうから通知を受けた形で適切に対応したいというふうに考えています。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(宮澤誠也君) 宮澤議員のご質問にお答えいたします。
  敬老会のアトラクションについてですが、ことしから新しくプロの方に高齢者の余興ということで、町民会館のほうで実施させていただきました。その中で約1時間の公演になったわけですけど、感触はどうだったかということなんですが、私といたしましてはステージだけでなくて会場におりてご来場の皆さんと非常に楽しくやられていたということで受けとめております。そういう中で、これまでは各老人クラブの団体の方から歌や踊りということでありましたが、そちらも事前に老人クラブの方たちにはお話をして了承はとらせていただいて、非常に好評をいただきましたので、来年度につきましては老人クラブのほうとまた事前に打ち合わせをさせていただきながら計画していきたいと思っております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 9番、宮澤光子さん。
9番(宮澤光子君) では、録音機器なんですが、私が想像していたのとちょっと違いました。要は、もう県としては用意されている機器なんですね。それを後づけという形で今使われている、町民のおうちの使っている受話器というか、電話につなぐということなんでしょうか。その場合、簡単にできるそういうものなんでしょうか。要は貸与ということですので、町と希望された方との契約じゃないけど、書面できちんとしたものが交わされるというふうに思うんですが、窓口で、「はい、この機器どうぞ」と言って渡して、もうそれで終わりなのか。高齢者が対象だということであれば、その機器が簡単にできるものじゃなければリースというか、借りたとしても何か宝の持ち腐れじゃないけれども、全然活用されなければ意味がないような気がしてならないのです。そこのところは生活環境課が実態として、要はその機器を持ってリースを受ける方のところに行ってきちんとした設定をして、こういう使い方なんかの説明みたいなものもするものなのかどうか、お願いしたいと思います。
  それと、このことに関して、それこそ貸与も大事ですし、11台ということなんですが、うちの町にとって11台というのが、県の配分なので何とも言えないとは思うんですが、一般の家庭で使っている電話にも録音機能ございますし、ナンバーディスプレーを使えば非通知の電話を拒否することもできますね。一応、今使っている電話を買いかえるということになるとちょっと負担もおかけするかもしれませんが、そういうことの啓発、自分で自分の身を守るということの啓発みたいなものは、もちろん消費生活センターが機能しているわけですが、そういうことをきちんと高齢者の方に伝えていらっしゃるかどうかというのを、いま一度お聞きいたします。
  それと、顔認証システムわかりましたが、結局は疑義というか、ちょっと疑いのある人にとって、来た場合にはカードの発行が非常におくれるということですよね。そういうふうにとったんですが、要は課長がおっしゃるように最終的には発行をしないこともあり得るということで理解しました。その認証システムのパソコン上のデータというのはそのまま保存というか、そういう形になるんでしょうか。そういう疑いが持たれるような人が来ないのが一番いいことなんですけれども、そこのところ、その顔認証システムのデータがどのぐらいまで保存というか、そういうことになっているのかお願いいたします。
  それと、最初にお話しした2万4,000円、リース代というのかな、これはもう1回こっきりなんですか、それともずっと何カ月後とか、そういうことでつながってお金を支払うことになる、予算が発生するということなんでしょうか、お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 宮澤議員の再質問にお答えします。
  まず最初に、答弁漏れがございました。2万4,000円の根拠でございます。これにつきましては、リース料ということで今年度1月から3月の3カ月分でございます。でありますから、当初予算において年間のリース料を計上するという形で、この額に年間経費でいいますと4倍かかるという形になります。
  それと、その機器を簡単に取りつけられるかということなんですが、まさに電源コードと電話本体につなぐモジュラーというもの、それを取りつけるだけですので、簡単に取りつけられるというふうには思いますが、その辺、高齢者の特にご自宅に取りつけるという形になりますので、丁寧な対応、わかりやすい解説書なりをつけるような説明を加えて対応する形になろうかと思います。ただ、町民課としては活性化基金をいただいて機器を購入するということで、防犯担当の生活環境課にその貸与の業務が移管されますので、その対応については生活環境課のほうからお答えをしたいと思います。
  それと、先ほどの顔認証システムの関係でございますが、これは運用の通知が今のところ簡単な形で来ております。読み上げますと、町民課の窓口で申請者が来られたときに目視で間違いないといった場合は問題ないんですけど、目視で確認したところ疑義のある方については、「カードの添付写真と同一性判定を行いますので、カメラで撮影をさせていただきます。撮った顔写真については、判定後に消去いたします」というアナウンスをさせていただきます。でありますので、ずっと保存するという形ではなくて、その場で消去するという対応になります。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(渡辺俊晴君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  貸与については、生活環境課の所管ということになるわけですけども、町民課長が話されたとおり、いわゆる電話機のそばに防災無線の個別受信機のようなサイズの薄いやつが来るわけですけども、その隣を電話線が経由して電話局につながるということで、一般的にはどなたでもすぐ接続できるような形になっております。また、申請自体が本人来られるか、あるいはお子さんとか近所の方と来られるわけですので、もし仮にお年寄りの方が接続できないということであれば、来庁してきたお子さんとかお孫さんとか近所の方に接続してもらうという方法もありますし、最悪どなたもいないということであれば、電気屋さんに頼むとかという方法があるかと思いますので、そのような対応をお願いしたいというふうに考えております。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 2番、小川勝也さん。
2番(小川勝也君) じゃ、3点ほどお願いします。
  9ページの企画費のCCRCの委員謝礼25万8,000円、これ3回分というお話かな、12人ということで総文委員会のほうで聞いたんですけど、私もちょっとCCRCのにわか勉強をしたんですけど、まだまだよくわからないんです。これからお願いする委員の方も、専門の方が12人そろうというのは難しいと思うんで、多分勉強してからという形になると思うんですけど、その辺で実際、来年度もまた予算化されるかと思うんですけど、何回ぐらい考えていらっしゃるかお聞きします。それが1点目。
  それと、先ほどから他議員がおっしゃっているとおり、例の段ボールの件なんですけど、前回一般質問で小川益一郎議員が、この本でしょうか、ぜひ読んでくれということでお話あったんで、私もにわか勉強でまた読んだんですけど、この本を読むと段ボールなんていうのは一番後回しなんです、実際に言うと。一番最初やるべきことは、担当を決めていかに宣伝するか、それが一番先なんです。段ボールは一番後回しなんです、私が思うに。何か後先逆になっているのかなと思っております。900箱かなと思ったら、今同僚議員もう一回確認したところ9,000箱と。9,000箱もどこへ置くんでしょう。ちょっと常識外れもいいとこかなというふうに私は感じました。もっと勉強してからやるべきじゃないのか。私も勉強しますけど、多分これ読んでいないのかなと思うので、読んだか読んでいないかもちょっとお聞きしたいと思います。それが2点目。
  3点目、私が専門屋だから言うわけじゃないですけど、50万円のエアコンの何か、エアコンじゃないか、学校のほうに冷房をつけるんで、調査、設計させますということなんですけど、50万円かけて設計する、29室とか28室ということで、多分人件費がほとんどかなと思うんで、現場調査で終わっちゃうかなと思うんですけど、一応今考えている、多分設計依頼するということはある程度のものをきちっとした形で依頼しているはずなんで、その辺の金額的なものとか、総体で幾らぐらい目安で考えているのか、その辺だけ3点お聞きします。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 小川議員のご質問にお答えします。
  CCRCの研究会の回数の件でありますけれども、ことし3回、来年度も3回程度を考えておりまして、来年の6月か7月には研究の報告をいただきたいなというふうに考えております。
  あと、ふるさと納税の箱の保管の関係でありますけれども、現在バスの車庫になっております2階に空き部屋がありますので、そちらのほうを考えております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 子ども教育課長。
子ども教育課長(瀬高英輔君) 小川議員のご質問にお答えいたします。
  1小学校12教室で36になるわけですけども、その36室の委託ということで設計をお願いしております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 2番、小川勝也さん。
2番(小川勝也君) 想定のお答えいただいたんで、納得しなきゃないのかなと思うんですけど、まずその段ボールはぜひともやめていただきたいと私は思うんです。ということは、多分10年ぐらい残るんです。それずっと置きっ放しになるわけで、多分使えなくなると思うんです。それが1点。
  それから、エアコンというか、冷房関係については、50万円ということは設計料2%かそこらであれば幾らというのは多分あると思うんで、その辺、来年度の予算でまた考えていただくしかないと思うんです。その辺、頑張ってやっていただきたいと思います。
  それから、CCRCについては6回ぐらいやっただけで多分方向を出せないと思うんで、その辺もう一回、町長の政策なんで、進めていただきたいし、私らも含めて勉強しますけど、ちょっと足りないのかなと。予算的に足りないのかなということではなくて、ちょっと難しいのかなというふうに私は思います。
  回答いただければありがたいです。以上。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(高橋民男君) 小川議員のふるさと納税の件についてお答えします。
  町では、町長の議会答弁に基づきまして、町の特産品を何とか返礼品にしようということで協議を進めてまいりました。その中で、ようやく11月に農産物をつくっておられます農家の方々にお集まりいただきまして、どうだろうという中でサクランボ、ブドウ、野菜、米、これらで対応はできるよということで今回箱をつくらせていただくということであります。新年度に入りましたらサクランボ等の受け付けというか、寄附をいただいた場合の返礼を考えていくという過程の中で、段ボールをつくっておかないと返礼品の発送に間に合わないということから、今回お願いするものであります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員のCCRCのことについて質問がありましたので、私からも答弁しますが、6回でそんなのできるのかというご指摘でありますけども、調査研究しながら研究会を開催するということは、その開催の都度お互いに資料を持ち合わせて議論しながら組み立てていくという方法もあるでしょうし、事前に委員の方々に1回目のときにこういう内容でこういうことをテーマとしてやっていくんだということで研さんを深めていただきながら、事務局からの提案を受けていろいろと見識を深めながら、そして形としてどうあるべきなのかという町の現状も認識しながら組み立てる方法もあると思うんです。ですから、場合によっては3回でいいかもわかりませんし、5回か6回でいいかわかりません。その会議の進め方の内容そのものによって、いろいろとやっぱり目的に向けた調査研究の過程があるんじゃなかろうかと思うんです。小川議員は専門的な立場で、今まで民間で働いてきた中でどういう組み立てをしてきたのかわかりませんけれども、総合計画の問題でも、今ほど人口ビジョンとか総合戦略の会議とか、町の行政運営の中で行っているのはできる限り職員も勉強してもらいますし、委員の方々にも見識を深めていただきながら、なるべく回数を重ねなくても、ある程度認識を深めながら、きちんとスムーズな形で会議が進行できて結果を出せるということを前提としてこれまでもやってきているところでございますので、よろしくお願い申し上げたいなと思います。
  内容については、先ほど小川議員の質問にも答弁したとおりでございますので、今後なるべく早い機会にその成果が出るように検討を加えていきたい。また、調査研究をテーマとして上げていく以上は、事前に職員も、それから私どもも大いに研さんを深めながら勉強をしていかなければなりませんし、もう既にそういうデータ等もいろいろと検討を加えておりますので、その辺はご理解いただければと思います。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 2番、小川勝也さん。
2番(小川勝也君) 最後になりますけど、これ聞くのもあれですけど、総務課長これ読みましたか。それだけ確認。
議長(須貝龍夫君) 副町長。
副町長(西脇道夫君) ふるさと納税の件でのご質問で、ちょっと内部でのまとめのところで私もかかわっていたんで、少しお答えしたいと思いますが、町長から指示を受けまして、夏前から内部でもう既に勉強会を始めてずっと詰めてまいりました。したがって、その中で担当課、誰がどういう役割をする、全て決めた上で町長に報告して、じゃそれで動こうかということで実際に今動いているというのが現状であります。その上で農家の方々にお集まりいただいて趣旨を説明しましたし、段ボールについては単なる送る箱で、まさに小川議員がおっしゃるとおり手段にすぎません。ただ、これは4月から動くのに間に合わないので、補正予算でこの部分だけが先に動いたということでございます。町のふるさと納税の構想、内容については十分私どもとしては詰めたものでございますので、その辺はどうぞご理解願えればと思います。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ほかに質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第76号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第76号 平成27年度聖籠町一般会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。
  15時5分まで休憩します。
               休 憩 (午後 2時54分)
                                            
               再 開 (午後 3時 5分)
議長(須貝龍夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
    議案第77号 平成27年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
議長(須貝龍夫君) 日程第11、議案第77号 平成27年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第77号 平成27年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  既定の国保事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,724万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億7,228万1,000円とし、施設勘定と歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ317万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,566万7,000円と定める補正予算であります。
  補正内容は、次のとおりであります。まず、事業勘定でありますが、一般被保険者高額療養費として2,334万6,000円、償還金として1,389万7,000円であります。
  次に、施設勘定でありますが、一般管理費で317万7,000円の減額であります。
  細部につきましては、事業勘定を町民課長に、施設勘定を保健福祉課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(佐久間雅之君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(宮澤誠也君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第77号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第77号 平成27年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第78号 平成27年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)
議長(須貝龍夫君) 日程第12、議案第78号 平成27年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第78号 平成27年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  既定の3条予算の下水道事業費用から134万9,000円を減額し、7億5,594万5,000円とし、既定の4条予算の資本的支出に43万6,000円を追加し、3億9,401万9,000円と定める補正予算であります。
  補正内容は、次のとおりであります。まず、3条予算、収益的支出でありますが、給料で86万9,000円の減額、手当で35万5,000円の減額、法定福利費で12万5,000円の減額であります。
  次に、4条予算、資本的支出でありますが、企業債償還金として43万6,000円の追加であります。
  細部につきましては、上下水道課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 上下水道課長。
上下水道課長(高橋美紀夫君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第78号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、議案第78号 平成27年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    陳情第2号 道路拡幅整備に関する陳情書
     陳情第3号 6m未満生活道路舗装工事の陳情書
議長(須貝龍夫君) 日程第13、陳情第2号 道路拡幅整備に関する陳情書、並びに日程第14、陳情第3号 6m未満生活道路舗装工事の陳情書についての2件を一括議題とします。
  厚生産業常任委員長、5番、青木順さんの審査報告を求めます。
  5番、青木順さん。
               〔厚生産業常任委員会委員長 青木 順君登壇〕
厚生産業常任委員会委員長(青木 順君) それでは、審査報告をいたします。
  聖籠町議会議長、須貝龍夫様。厚生産業常任委員会委員長、青木順。請願・陳情審査報告書。
  本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告いたします。
  受理番号、付託年月日、件名、審査の結果の順に報告いたします。陳情第2号、平成27年12月8日、道路拡幅整備に関する陳情書、採択。
  陳情第3号、平成27年12月8日、6m未満生活道路舗装工事の陳情書、採択。
  審査報告。陳情に関する委員会の審査報告を行います。
  厚生産業常任委員会は、12月8日に付託された下記の陳情の審査を終了しましたので、その結果を報告します。
  記、1、陳情第2号 道路拡幅整備に関する陳情書。
  陳情者、丸潟区長、犬井栄、同桃山区長、阿部宗男、同真野区長、吉田芳春。
  本陳情につきましては、12月11日審査の結果、陳情の趣旨を認め、全会一致で採択することに決定しました。
  2、陳情第3号 6m未満生活道路舗装工事の陳情書。
  陳情者、網代浜区長、渡辺幸明。
  本陳情につきましては、12月11日審査の結果、陳情の趣旨を認め、賛成多数で採択することに決定しました。
  なお、委員の一部から6メートル未満の生活道路の舗装については、町の整備期間が終わったことから、いかがなものかと意見等がありました。
  以上のとおり、本委員会に付託された陳情2件の審査の結果報告といたします。
  平成27年12月14日、厚生産業常任委員会委員長、青木順。聖籠町議会議長、須貝龍夫様。
議長(須貝龍夫君) 厚生産業常任委員長の報告を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。委員長は、自席のほうへお戻りください。
  これより陳情第2号並びに陳情第3号について討論と採決を行います。
  なお、討論と採決はそれぞれ1件ずつ行います。
  まず、陳情第2号について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから陳情第2号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  陳情第2号に対する委員長の報告は採択です。この陳情第2号を委員長の報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者全員〕
議長(須貝龍夫君) 全員起立です。
  したがって、陳情第2号 道路拡幅整備に関する陳情書については採択することに決定しました。
  次に、陳情第3号について討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから陳情第3号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  陳情第3号に対する委員長の報告は採択です。この陳情第3号を委員長の報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者多数〕
議長(須貝龍夫君) 起立多数です。
  したがって、陳情第3号 6m未満生活道路舗装工事の陳情書については採択することに決定しました。
                                            
    常任委員会の閉会中の継続調査(所管事務調査)申し出について
議長(須貝龍夫君) 日程第15、常任委員会の閉会中の継続調査(所管事務調査)申し出についてを議題とします。
  各常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によってお手元に配付した所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。
  本件は簡易採決で行います。
  お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、各常任委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。
                                            
    議会運営委員会の閉会中の継続調査(所管事務調査)申し出について
議長(須貝龍夫君) 日程第16、議会運営委員会の閉会中の継続調査(所管事務調査)申し出についてを議題とします。
  委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によってお手元に配付した所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。
  本件は簡易採決で行います。
  お諮りします。委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。
                                            
    閉会の宣告
議長(須貝龍夫君) 以上をもちまして本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。
  皆さんのご協力によりまして、会期7日間の全日程が滞りなく終了いたしました。大変ありがとうございました。
  これをもちまして平成27年第4回聖籠町議会定例会を閉会します。
               閉 会 (午後 3時24分)