平成24年第1回聖籠町議会定例会会議録

       平成24年第1回聖籠町議会定例会会議録(第3号)
                  会期第7日目

                       平成24年3月12日(月)午前9時31分開議

1.開議の宣告
1.議事日程
 日程第 1 承認第 1号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計補正
              予算(第7号)〕                       
 日程第 2 承認第 2号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計補正
              予算(第8号)〕                       
 日程第 3 承認第 3号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計補正
              予算(第9号)〕                       
 日程第 4 議案第 1号 聖籠町暴力団排除条例の制定について              
 日程第 5 議案第 2号 聖籠町学校給食運営委員会条例の制定について          
 日程第 6 議案第 3号 聖籠町子ども条例検討委員会条例の制定について         
 日程第 7 議案第 4号 聖籠町食料・農業・農村基本条例の制定について         
 日程第 8 議案第 5号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
              法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の
              制定について                         
 日程第 9 議案第 6号 聖籠町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正す
              る条例について                        
 日程第10 議案第 7号 聖籠町税条例の一部を改正する条例について           
 日程第11 議案第 8号 聖籠町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例について      
 日程第12 議案第 9号 聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例について        
 日程第13 議案第10号 聖籠町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について    
 日程第14 議案第12号 下越障害福祉事務組合規約の変更について            
 日程第15 議案第13号 指定管理者の指定について〔聖籠町海のにぎわい館〕       
 日程第16 議案第14号 平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第10号)        
 日程第17 議案第15号 平成23年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   
 日程第18 議案第16号 平成23年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第4号)     
 日程第19 議案第17号 平成23年度聖籠町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)  
 日程第20 議案第18号 平成23年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第4号)      
 日程第21 議案第19号 平成23年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)       
 日程第22 議案第20号 平成24年度聖籠町一般会計予算                
 日程第23 議案第21号 平成24年度聖籠町国民健康保険特別会計予算          
 日程第24 議案第22号 平成24年度聖籠町介護保険特別会計予算            
 日程第25 議案第23号 平成24年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算         
 日程第26 議案第24号 平成24年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算   
 日程第27 議案第25号 平成24年度聖籠町下水道事業会計予算             
 日程第28 議案第26号 平成24年度聖籠町水道事業会計予算              
 日程第29 陳情第 8号 議場に国旗・町旗を掲揚することを求める陳情          
 日程第30 請願第 1号 TPP交渉参加に向けた協議の中止を求める請願         

出席議員(14名)
   1番   青  木     順  君      2番   田  中  智  之  君
   3番   渡  辺  利  道  君      4番     松  守  雄  君
   5番   小  林  政  榮  君      6番   田  村  冨 美 男  君
   7番   宮  澤  光  子  君      8番   櫻  井     怜  君
   9番   五 十 嵐  利  榮  君     10番   堀     常  正  君
  11番   中  村  恵 美 子  君     12番   小  川  益 一 郎  君
  13番   田  宮     實  君     14番   須  貝  龍  夫  君
  (副議長)                    (議長)                

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定により会議に出席した者の職氏名
       町     長    渡   邊   廣   吉   君
       副  町  長    加   藤   健   二   君
       教  育  長    伊   藤   順   治   君
       会 計 管 理 者    石   崎   昭   衛   君
       総 務 課 長    西   脇   道   夫   君
       税 務 財政課長    宮   嶋       栄   君
       納 税 対策室長    中   村   耕   次   君
       産 業 観光課長    八   幡       裕   君

       ふ る さ と    高   橋   民   男   君
       整 備 課 長

       生 活 環境課長    安   達   行   法   君
       東 港 振興室長    宮   丸   克   巳   君
       上 下 水道課長    斎   藤   健   一   君
       保 健 福祉課長    瀬   高   英   輔   君
       町 民 課 長    二   宮   秀   男   君
       学 校 教育課長    神   田   礼   輔   君
       社 会 教育課長    堀       富   雄   君

       農 業 委 員 会    八   幡       裕   君
       事 務 局 長

本会議に職務のため出席した者の職氏名
       議 会 事務局長    肥 田 野   繁   晴
       議 会 書 記    高   橋   一   裕

             議   事   の   経   過
    開議の宣告
議長(須貝龍夫君) ただいまから本日の会議を開きます。
                                            
    諸般の報告
議長(須貝龍夫君) これから諸般の報告を行います。
  送付してあります議案第11号 聖籠町公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についての議案書については、お手元に配付のとおり、聖籠町議会会議規則第20条の規定により撤回を許可しましたので、報告します。
  これで諸般の報告を終わります。
                                            
    議事日程の報告
議長(須貝龍夫君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
                                            
    承認第1号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計
           補正予算(第7号)〕

議長(須貝龍夫君) 日程第1、承認第1号 専決処分の承認を求めるについてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) おはようございます。それでは、ただいま提案されました承認第1号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第7号)〕について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000万円を追加し、歳入歳出の予算の総額を75億2,570万円と定める補正予算を平成24年1月27日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分しましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
  補正内容は次のとおりであります。歳入、町民税1,000万円、歳出、燃料費60万円、除雪作業委託料940万円であります。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(宮嶋 栄君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから承認第1号 専決処分の承認を求めるについてを採決します。
  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、承認第1号 専決処分の承認を求めるについては承認することに決定しました。
                                            
    承認第2号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計
           補正予算(第8号)〕

議長(須貝龍夫君) 日程第2、承認第2号 専決処分の承認を求めるについてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 承認第2号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第8号)〕についてでありますが、提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億5,070万円と定める補正予算を平成24年2月6日、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し承認を求めるものであります。
  補正内容は次のとおりであります。歳入、町民税2,500万円、歳出、道路補修等人夫賃金30万円、除雪機械運転手賃金320万円、燃料費84万円、光熱水費250万円、除雪作業委託料1,673万円、道路補修用車等借上料143万円。
  細部につきましては、税務財政課長に朗読説明させますので、ご審議の上、承認くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(宮嶋 栄君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  3番、渡辺利道さん。
3番(渡辺利道君) 1点だけお聞きをいたします。
  除雪作業に伴いまして、今回特に排雪のための経費を盛ったということでありますけども、その排雪の具体的な場所、どういう、交差点であるとか、その場所について教えていただきたいというふうに思います。
議長(須貝龍夫君) ふるさと整備課長。
ふるさと整備課長(高橋民男君) ただいまの渡辺議員のご質問にお答えします。
  排雪場所ということでありますけれども、排雪を実施しました集落ということでご説明を申し上げます。ひばりが丘集落、別條集落、八幡集落、亀塚集落、あと著しく不都合な幹線の交差点等であります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから承認第2号 専決処分の承認を求めるについてを採決します。
  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、承認第2号 専決処分の承認を求めるについては承認することに決定しました。
                                            
    承認第3号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計
           補正予算(第9号)〕

議長(須貝龍夫君) 日程第3、承認第3号 専決処分の承認を求めるについてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 承認第3号 専決処分の承認を求めるについて〔平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第9号)〕について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億6,570万円と定める補正予算を平成24年2月17日、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し承認を求めるものであります。
  補正内容は次のとおりであります。歳入、地方交付税1,500万円、歳出、除雪機械運転手賃金80万円、燃料費80万円、除雪作業委託料1,340万円。
  細部につきましては、税務財政課長に朗読説明させますので、ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(宮嶋 栄君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) 3回ほど専決していますので、委員会でも質疑させてもらったんですが、本会議で少しお聞きしておきたいと思います。
  まず、3回専決して、最終的に今現在、この最後の承認第3号、1,500万円ですが、結果的にはどこまで使って、最終的には今冬の除雪費はトータル幾らを使ったかということで、その確認をお願いします。
  2つ目は、ことし大変な雪で、除雪も大変だったわけですが、1つは除雪した後の、皆さんも毎日勤めていてわかると思うんですが、もうデリネーターポールやガードレールや、ポールはあちこちにもう散乱していますし、ガードレールも道路側に出てきてだめで、交通の妨げになっているようなところもありますし、そのほか除雪によっていろんな、この雪が全部消えてしまうと、そのことによる後始末を早急にしなきゃないんじゃないかという声が町民からもありますし、我々が見ていてもそういうふうに感じる場所がたくさんあります。今現在、町としてこの後始末といいますか、そういうことについていつごろ実施する予定か、その辺についてを2つ目に確認します。
  3つ目は、この冬は大変な雪だということも踏まえて、除雪に対するクレームもたくさんあったと思うんです。そのクレーム、遅いとか、下手だとか、あるいは邪魔になるとか、いろんなことが多分町のほうには来たと思いますが、そういうことを踏まえて、もう一つ議会の中でも議論になったのは、夜の出動のいわゆる判断、これを業者に任せておいて、それで出動云々という議論をされましたが、事実、実際はそのようだということで、本当にこういうふうな雪が降ったときそういう判断でいいんだろうかというような議論も出ていますが、そういうことを踏まえて、ことしの冬の除雪の反省を来年にどう生かすかということについての反省会といいますか、そういうことも計画しているというふうには聞いていますが、具体的にはいつごろ、どういう期間でそういう反省会といいますか、それをやる計画か、その点について。
  3点お聞きします。
議長(須貝龍夫君) ふるさと整備課長。
ふるさと整備課長(高橋民男君) ただいまの五十嵐議員のご質問にお答えします。
  予算につきまして、現在支出をしたものということで説明させていただきます。道路補修等人夫賃金につきましては、79万1,000円ほどです。除雪機械運転手の賃金につきましては、715万円ほどです。燃料費につきましては、248万7,000円ほどです。光熱水費につきましては、275万9,000円ほどになっております。除雪の作業委託につきましては、4,659万1,000円、道路補修用車両等借上料につきましては、165万3,855円となっております。除雪にかかった経費でありますけれども、職員の超勤手当等も含めますと、7,114万円ほどになっております。
  次に、除雪をした後の施設の補修等の計画でありますけれども、先週の金曜日からデリネーターポールの倒れたもの、それらについては改修を始めさせていただいております。そのほかのものにつきましては、逐次現場の程度を見ながら、早急に対応していきたいというふうに考えております。
  次に、クレームの中で、今後の反省会ということでありますけれども、この16日に各除雪受託業者を集めまして、直営のオペも集めまして、一堂に会して反省会を行う予定にしております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから承認第3号 専決処分の承認を求めるについてを採決します。
  お諮りします。本件は承認することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、承認第3号 専決処分の承認を求めるについては承認することに決定しました。
                                            
    議案第1号 聖籠町暴力団排除条例の制定について
議長(須貝龍夫君) 日程第4、議案第1号 聖籠町暴力団排除条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第1号 聖籠町暴力団排除条例の制定について提案理由を申し上げます。
  新潟県その他全国の都道府県において、暴力団の排除を目的とした条例が施行され、社会全体で反社会的な勢力を排除するための取り組みが進められていることから、本町においてもこれらの動きと連携し、町民の安全で安心な生活を確保するため、本条例を制定するものであります。
  細部については、生活環境課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 2点ほどお聞きいたします。
  第6条のずっときまして途中から、3行目からですが、暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者ということについてですが、これは具体的に、例えば見た目とか、いろいろあるかと思いますが、それをちょっと具体的に、もし今考えていることがあれば、それを聞かせてください。
  あと、第9条のところの3行目、及びということで、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育ということで、先ほどもこちらの説明のところにもありましたが、具体的に例えば道徳の時間とか、いろいろ考えられると思うんですが、それについては、ちょっと今考えていることがあればお聞かせください。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) 中村議員の質問にお答えいたします。
  第6条の事案についてどのようなことが挙げられるかということでございますけれども、まず考えられることは幾つかございます。いっぱいありますので、代表的なものを説明させていただきますけれども、暴力団の活動となる事務所とか、そういったものはいろんな民間の方が持っていらっしゃるわけですけれども、暴力団員と知りながら事務所を貸し出すとか、そういった暴力団に利益になるような事案が対象となります。
  それから、第9条の教育の内容ということになりますけれども、これはやはりいろんな社会生活の中で、暴力団と思われるようないろんな事案がございます。そういった事案に対して、学校関係機関、そういったところで暴力団員とのつき合いとか、それから先ほど申し上げました暴力団の威力をかりて何かをするとか、そういったことの防止をするということをまず教育をするということで考えております。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 教育長。
教育長(伊藤順治君) 中村議員の第9条にかかわる質問は、教育委員会とも多少かかわりますので、私どもが把握している情報についてお答えをいたします。
  県の教育委員会では、まだ正式にその対応については見解は示しておりませんが、いずれその通知文を出すというふうに聞いております。基本的には、市町村で所管する中学校、特別支援学校の中高等部を対象にした、学校という意味ではですね、そういう学校を対象としていまして、加入しないとか、被害を受けない教育が行われるような適正な措置というのは、学校が直接指導するということではなくって、警察と連携して行う指導であって、教員が暴力団排除教育を行うということは想定していないと、このような見解をいただいておりますので、補足をさせていただきます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) そうしますと、教育長にお伺いいたしますが、直接ではないということは、例えば警察の方を呼んで何かをやるということで受けとめてよろしいんでしょうか。
  それと、あと課長のほうにお聞きいたしますが、社会的な生活、その辺いろいろ言われたわけですが、なかなか暴力団らしいというか、見た目というか何というか、暴力団とはっきりわかればいいけど、そうじゃない人も含めるということの解釈でよろしいんでしょうか。はっきり暴力団とわかる人に限るということなんですか、それとも、その辺あいまいなところもちょっとこの文面から読み取れるんですが、その辺についてもう一度お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) 暴力団と定義をされておりますのは、先ほど申し上げましたとおり、法律で定められている暴力団というのがございます。そういったところを私どもは警察サイドに確認をして、そうだというものに対して実施するということであります。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 教育長。
教育長(伊藤順治君) 中村議員のご質問にお答えいたしますが、今現在、例えば警察署に講師を派遣して、いろんな薬物防止とか、そういう教育も行っておりますので、そのような形で警察と連携して行うというのが、その内容であろうというふうに今のところは受けとめております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) 委員会も傍聴させてもらって、聖籠町には暴力団はいないと、こういうことを聞いたんですが、その上で質問をしたいんです。
  1つは、第5条の町民等の責務というところなんですが、これ今、日常的に私も、ざぶーんよく行くんですが、ざぶーんの入り口に入れ墨等をした人は入らないでくださいという表示があるんですが、ところがもうぼんぼん入っているわけです、背中じゅうそれこそもう全部彫り物をした人間とか。最近は外人もいますよね。外人は、もう入れ墨しているのは平気でいますし、それから最近の若い人は、体全体じゃないんですが、部分的に入れ墨しているとかいう人が正直言ったら私が入っているざぶーんにも結構見られるわけです。でも、正直言ってやっぱり入れ墨というのは、もう基本的には入らないでくださいということは、多分暴力団か、あるいは暴力団に近い人、社会的にそういう好ましくない活動をしているというふうな、そういう認識の中でそういう表示していると思うんですが、私も含めて、ただそういう人が入ってきても、あんた、入っちゃだめだよと言うことは、なかなかこれは勇気が要ることなんです。この町民の責務ということが出てくると、例えばそういう人に遭遇したときは、町民は積極的にもうそういう、いわゆるこの基本理念にのっとって自主的にやっていかなきゃないという、こういうふうな解釈になるのかどうかです。もうこれ日常の中にあるんです。その辺については、この町民の責務について、今私が言った具体例についてはどういうふうに考えているか、その辺まず1点教えてください。
  それから、いわゆる2つ目は、聖籠町には暴力団はいないということですので、お祭りとか、そういうときに露天商を頼みたいというときについては、じゃ聖籠町の露天商はだれに頼んでも問題ないよということでよろしいのか。それから、聖籠町以外の露天商を頼むときは、しかるべき手続をして確認してからでないと頼めないというふうな、その辺についてはどういうふうに考えているか、この2点をお願いします。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) 五十嵐議員の質問にお答えいたします。
  まず、入れ墨の関係でございますけれども、最近いろんなスポーツ選手でも入れ墨等を施しているという人はおります。ですから、入れ墨イコールすぐ暴力団とは判断できないかと思います。ですから、入れ墨を見たからすぐ通報ということではなく、その人がやっている行為、そういったものに対する注視をしていただきたいということでございます。ですから、そのものだけを見て、入れ墨だけを見てすぐ暴力団と判断はできない。また、事業を、何かいろんな行為をやったものに対してそれが不当なものだとか、金品等を要求するものだとか、そういったことがあればそれは通報の対象になる。思わしい者ということであれば、通報の対象になるということで考えております。
  それから、露天商の関係でございますけれども、関係機関と今後この暴力団排除条例が制定された中でまた協議をしていきたいと思いますけれども、この暴力団排除の条例にのっとっていろんな措置を講じながら、露天商の呼び込みとか、そういったものも考えていきたいということで考えております。今現在も夏祭りとか、そういったところでの暴力団排除というものは、直接暴力団排除という条例は実施されてはおりませんけれども、そういった方々に対して確認をしながら導入をしているということでありました。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) まず、入れ墨の問題はね、現にざぶーんの場合は、入り口に入れ墨した人はだめですよと、もう入ることは禁止しますと書いてあるのに入っているわけです。そうすると、何をしたかといったって、禁止されているところに入るということ自身がもう違法でしょう、簡単に言えば。法律的に違法かどうかは別にして、少なくとも、ざぶーんの要求していることに対しては、それを違反して入ってきているわけですよね。今答弁の中にもありましたが、確かにもう背中じゅう全部入れ墨していれば、もう非常にいかにもその筋かなという人もいますし、腕のところにちょこちょこっとやっている人と、それから少し体に、いろんな種類がありますが、だけど今部分的にはいいですよと、体全面の人はだめですよと、そんなことは書いていないんです。だから、もうそういうことについて、いかにも入れ墨の人は入っちゃだめですよということは、私も孫も連れていきますが、そういうところに背中じゅうもう般若の面を彫った人がすぐそばにいたら、これは非常に立派だなと思う人はいなくて、怖いなとやっぱり思うわけです。だから、今言ったそういうことを踏まえて、今度この条例ができたときに、やっぱり怖いという意識があるから、そういう人がいても言えないと、私も含めて、私がいる段階で、その入っている人にあなたはだめだから、出ていきなさいと言ったのは1回見たことありますけど、あとほとんどはもうだれも言えないんです。だから、この条例ができたとき、そのことについてはやっぱり言わなきゃないんですかと、私は今そこの確認をしているんです。それが1つ。
  それから、露天商についてはわかったんですが、ただ委員会のときに今現在、聖籠町にはそういう露天商をやっている人を含めて、暴力団員はいませんというたしか議論があったと思いますので、仮に今後その露天商、聖籠町に所在している露天商に頼むのは全く問題ないんですねということの確認なんです。聖籠町以外のところは、今度はしかるべき手続をとらなきゃないんでしょうけど、その2つ、もう一回お願いします。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) 五十嵐議員の質問にお答えいたします。
  ざぶーんでの入れ墨者の入浴禁止ということについては、この条例が制定された後にはその辺を十分考慮したことを実施していただきたいということで私どもは考えておりますし、協議をさせていただければと思っております。
  また、それから暴力団は聖籠町にいないということで委員会のほうで私が言ったということでございますけれども、把握はしていないということでお答えさせていただきました。それで、そのときには、新発田市には2軒の事務所があるということで回答をさせていただいております。そういったことで、今後その出店に対してはそれぞれの手順を踏んで出店していただくよう、私どもは関係機関と検討していきたいと思っております。
議長(須貝龍夫君) 9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) 私が傍聴している範囲では、聖籠町にいないという委員会の議論だったというふうな私は認識だったんですが、じゃ今の答弁は把握していないということですから、ちょっと認識違ったということですが、しかしそういうんであれば、少なくともこの条例が効力出すまでには、聖籠町の暴力団の実態については最大限、少なくとも事務局としては実態を把握しておく必要があると私は思うんですが、その辺についてもう一回お願いします。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) 今後把握していきたいと思っております。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 私も委員会に暴力団がいるかという質問をしたんですが、そのときはいないと、こういう答弁だったんですが、じゃいるかもしれないという灰色の答弁になるわけですが、これは町長に聞いたほうがいいと思うんですが、町の責務、あるいは町民の責務、こういうことを定めているんですが、今、五十嵐議員もちょっと触れたんですが、どれが暴力団だかわからんわけだけども、例えば一つの例として、入れ墨みたいな人に対して何らアクションを起こせないわけですので、もし何かあった場合、報復というか、言葉はちょっと語弊があるかもしれませんが、何か町民が被害を受けるというようなことがあり得るわけですが、そういうことについて、町はそういう町民をどういうふうに守ろうかという条項がここに載っていないんです。町民を守る責務というのがないんです。これらについて、やっぱり町民は情報を提供したり、いろんなことをやりたいと思っていても、ちゅうちょするわけです。そういう意味で、ここに町民を守るような条項というのは必要ないんですか。それをお聞きします。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) 小川議員の質問にお答えいたします。
  入れ墨者のそういったことを通報したことによる報復ということでありますけれども、私どもは通報自体がだれが通報したかというようなことを公表するわけでもございませんし、この情報に基づいて警察サイドへの確認をして、順次事を進めていくという考え方でございますので、特定されるものということでありませんので、そこはまず必要なかったのかなというふうに考えております。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 一つ一つの問題をどうする、こうするでなくて、総括的にこの条項の中に町民を守る条項というのが必要なかったのですかと、こういうことを聞いているんですよ。この条例を制定する中身として、町民に求めるものだけ求めておるわけでありますので、特に暴力団の条例制定ですので、そういう町民を守る立場の条項というのが必要じゃなかったですかと、こういうことを聞いているんです。
議長(須貝龍夫君) 生活環境課長。
生活環境課長(安達行法君) この条例におきまして警察サイドに通報するということになっておりますので、警察サイドでこの辺の情報を確認し、警察サイドで町民を守っていただくということで私どもは考えております。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第1号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第1号 聖籠町暴力団排除条例の制定については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第2号 聖籠町学校給食運営委員会条例の制定について
議長(須貝龍夫君) 日程第5、議案第2号 聖籠町学校給食運営委員会条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第2号 聖籠町学校給食運営委員会条例の制定について提案理由を申し上げます。
  学校給食の調理業務等を本年4月から完全に民間委託することに伴い、学校給食調理場の施設等を業務の委託先に貸し付けるに当たり、当該施設を行政財産から普通財産に変更するため、聖籠町学校給食共同調理場設置条例を廃止するとともに、当該条例の廃止に伴い、学校給食共同調理場運営委員会の設置規定がなくなることから同様の委員会を教育委員会の附属機関として設置するため、本条例を制定するものであります。
  細部につきましては、学校教育課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田礼輔君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第2号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第2号 聖籠町学校給食運営委員会条例の制定については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第3号 聖籠町子ども条例検討委員会条例の制定について
議長(須貝龍夫君) 日程第6、議案第3号 聖籠町子ども条例検討委員会条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第3号 聖籠町子ども条例検討委員会条例の制定について提案理由を申し上げます。
  次代の聖籠町を担う子供が健やかに育つ環境づくりを推進し、子供に関する基本的な考え方や子供、子育てに関する施策のあり方等を定める(仮称)聖籠町子ども条例を検討する委員会の設置について必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。
  細部につきましては、学校教育課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田礼輔君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 1点だけお聞きしたいと思います。
  この委員会の委員はすべて大人だということで、子供のいろいろなことについて定めるわけですが、このことについて子供たちの意見もやはり私お聞きするような場とか、アンケートとかがもしあればいいと思うんですが、そうじゃないと本当に大人の考え方だけ押しつけるような状況になると思うんですが、その点についてどう考えていらっしゃるのか。本当にこの委員会を開催するに当たって、真っ白なところから議論じゃなくて、ある程度やはり事務局のほうでたたき台みたいなものを出すと思うんですが、その点についてお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田礼輔君) この条例の制定についてお認めをいただいてから具体的なことが決まっていくわけでございますけれども、今、中村議員のご質問では、子供の意見をどのように反映させた子供の基本的な条例をつくるかというご質問でございますが、今のところは子供、子育ての団体さんからの代表等からご意見を聞くということと、もう一つは、本条の第7条に意見の聴取等ということで、委員長は必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、または資料の提出を求めることができるということに窓口を開いておりますので、こういう活用も考えられるかなということで、今の段ではそのように考えております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) この組織、第3条の中に委員のことを述べて、15名以内と。そこで、2番目が福祉、教育分野の活動を行う団体の代表者、3番目が子育て支援団体の代表者とありますが、今現在これらの団体は、第2号、第3号、それぞれ今幾つの団体があるか、その辺の掌握はどういうふうにされているか、今現在の実態はどういうふうに掌握されているかを教えてください。
  それから、この第2号、第3号とも、この委員になるのはここの代表者となっていますよね。そうすると、仮にここの代表者がかわれば、任期途中でもこの委員はかわらなきゃないと、こういうふうになりますよね。そうすると、その代表者じゃなくて、そういう組織の中の代表ということでもいいんじゃないかなと思うんですが、その辺代表者ということに限定しているという理由はどういうことなのか、その点を教えてください。
議長(須貝龍夫君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田礼輔君) 五十嵐議員のご質問にお答えいたします。
  第3条の15名以内の委員の構成の中の第2号、第3号の関係の団体の把握は今現在しておりませんが、ここを通してから調査してまいりたいと思っております。
  それから、第2号委員、第3号委員の代表者の考え方でございますが、1つはそれぞれ代表として選ばれた方が自分の構成する組織からいろんな情報を持って会議に出席いただけるというメリットがございますし、それから代表といいましても、必ずしもトップに限らず、その会の中で三役なりで相談して全体の中で代表として送り出していただければいいのかなというふうにも考えておりますが、とにかくその活動の中でそれぞれの、例えば育児サークルですとか、青少年健全育成の団体ですとか、スポーツ団体ですとか、PTA、愛児会、たくさんの団体がございますけれども、それぞれの地域の状況がよくわかる人を考えておりまして、そういう意味の代表でございますので、私どもはできれば、これは団体さんの意向にもよるかもしれませんが、一度委員になられた方は、任期が2年でしかございませんので、引き続き慎重審議いただくために、会の代表をおりたとしても継続して2年間の任期を務めていただきたいと。ただし、会とは情報交換の機会が切れないような形で引き続きお願いしていっていただきたいとは思いますが、あくまでも短い2年という期間でございますので、限られた回数でもございますし、一度委員になられた方は引き続きお願いしていければ、いい子ども条例のたたき台ができるのかなというふうに認識しております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) 団体の数は、後からたくさんあるという言葉もあったんですが、最初のほうは今現在把握していないという答弁というふうに聞いたんですが、大体おおよそ幾つぐらいあるということも全然把握していないんですか。恐らくこういう条例つくる以上はそれなりの、大体このぐらいあって、こういうところから2個、あるいは3個から何人ぐらいを出したいという頭の中の構想はあってこういう条例つくったと思うんですが、条例つくる前に団体の数も把握していないというのはちょっと私は解せないんですが、それで後で何かいっぱいあるような話もされたから、ある程度は把握しているんじゃないですか。もう一回そこをお願いします。
議長(須貝龍夫君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田礼輔君) 五十嵐議員のご質問にお答えいたします。
  子育て支援団体の代表につきましては、私前職からしておおむねの数は把握しておりますが、正確な数字がわからないというところで答弁させていただきたいと思います。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 3番、渡辺利道さん。
3番(渡辺利道君) それでは、今回の条例につきまして教育委員会が所管されるということなんですが、子ども条例ということだと福祉の部分も当然あるということなので、なぜ教育委員会のほうが所管するのか、その辺の考えを町長からお伺いしたいというふうに思います。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 渡辺議員の質問にお答えいたします。
  ご承知のように、子ども条例の制定に当たっては、一応年齢的に18歳未満を想定しております。そうなりますと、当然学校教育法に基づくいわゆる幼稚園教育、新しく今議論しております子ども・子育て新システムの中でいえば、仮称でありますが、総合こども園法に基づく、総合こども園法の施行に伴う移行ということも前提に出てきます。あわせて、子供の福祉に関する分野もあります。そんなことで、国のほうでは内閣府が窓口になって、これまでの学校教育法に基づく幼稚園が存続される法規定が残りますので、そのことによって文科省、それと児童福祉法に基づくいわゆる乳幼児保育の保育にかける子等の関係がございますので、そういう中で内閣府が窓口となり、両省が共管すると、ともに管理するという関係の法案を予定しております。そんなことから考えれば、当然聖籠町も総体的に子供の条例というふうになれば、そういう形の中でお互いに連携を図りながら、共同してやるということになると思うんですが、しかしながら窓口を定めねばだめでありますので、一応これまではこども園、いわゆる保育所の部分、それから子供に関する福祉の問題、青少年教育の問題、いろいろあるわけでありますが、その主幹は教育委員会が妥当であろうと。将来的には、今長岡市もやっておりますが、そういう所管については福祉方面から教育部門のほうに移行していきたいという私の基本的な考え方があります。それを含めて今後の課題として考えておりますので、このたびは学校教育課にお願いしたいということでの条例の所管課の案を提案させていただいたということでございます。ご理解いただければと思います。
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第3号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第3号 聖籠町子ども条例検討委員会条例の制定については原案のとおり可決されました。
  11時まで休憩します。
               休 憩 (午前10時50分)
                                            
               再 開 (午前11時 0分)
議長(須貝龍夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
    議案第4号 聖籠町食料・農業・農村基本条例の制定について
議長(須貝龍夫君) 日程第7、議案第4号 聖籠町食料・農業・農村基本条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第4号 聖籠町食料・農業・農村基本条例の制定について提案理由を申し上げます。
  本町の食料、農業及び農村のあり方についての基本理念及びその実現に必要な施策の基本方針等を定め、町、農業者、農業関係団体、町民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって農業及び農村の振興並びに豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的として、本条例を制定するものであります。
  細部につきましては、産業観光課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 産業観光課長。
産業観光課長(八幡 裕君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  7番、宮澤光子さん。
7番(宮澤光子君) では、何点かお願いいたします。
  この条例のところにある前文、前文を条例のほうに掲げたということが非常に最初議案を手にしたときに奇異に感じまして、町の例規集を全部見直しましたら、前文を掲げているものはなかったように思いました。しかしながら、私個人でも調べたり、あと常任委員会のほうも傍聴させていただいたりして議論を拝聴させていただきましたが、時代の流れなのだろうなというふうには理解しております。
  そこで、この前文の文言の書き方というか、内容がどうのこうのではないんです。内容がどうのこうのではなく、ですます調、丁寧体で書かれているのですが、インターネット上でいろいろさまざま検索いたしましたが、前文を掲げてですますで書かれている自治体のこういう条例はなかったんです。ただし、住民に対するこういう条例ができましたよというようなことで、ですます調でお知らせしている自治体もありました。その自治体がじゃ本当の条例はどうなっているかというと、同じことがである調で書かれていました。なので、ここで質疑させていただきたいのは、内容をどうのこうのではなく、この議案が通れば例規集のところにですますのまま前文が載り、こういう条例が掲げられますが、聖籠町がある限りこの条例がそのまま生きます。ですので、やはりですますよりである調でしっかりと町の意思というか、強い理念があるのだということを示すものだと私は条例を思っておりますので、ですますからである調に変えて条例とすると、そういうような考えがもう全然ないのか、検討の余地がないのかどうか、そこのところをお願いいたします。
  それと、もう一点なんですが、どこの自治体の条例を見ても、女性農業者に対する施策ということで、女性農業者ということに限定してというか、必ずそれが出てきまして、施策のところに出てきます。うちの町は、この女性農業者という文言がどこにも出てきていないんです。もしも出るとすれば、この第8条の1、意欲を持つ農業者へという云々のところに、要するに町の施策の基本方針ということで出てくるべきものなのかなというふうに思います。その出てくるべきものというのは、うちの町は聖籠町男女共同参画計画というのをきちっと掲げていまして、そこで女性の農業者のことに関しても一言入れていますし、第4次総合計画のところでも女性農業者の認定農業者に係る施策も、支援しましょうということもきちんと書かれています。なので、この女性農業者ということに関して、それこそ検討委員会のほうで議論がどんなような議論であったのか、あえて載せることはないよというようなことであったのか、そこのところをお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 条例の基本的な立て方の法制執務に関することでありますので、本来であれば事務方のほうの答弁となると思うんですが、初めての聖籠町の条例での前文の適用でありますので、考え方だけ申し上げておきたいと思います。
  この前文を条例の前段に掲げるという行為は、近年国の法律も、社会的な背景、そしてなぜその法律の制定が必要なのかという目的、そしてその目的に沿った基本的な方向性、これをどうとらえるかという考え方の中、近年はこの前文を立ててくる法律がふえつつあります。今議会において私もすべからく子ども・子育ての新システムのお話しするんですが、これについても前文を掲げて、そして具体的な制度設計、法案に結びつくような考え方が整理されております。そんなことから農業、農村の振興を掲げた初めての町の方針を定める条例であります。そんなことから前文を定めて、そして条例で第1条から基本的な方向性を示すと、そのことによって食料、農業、農村の基本的なスタンスを町民の皆さん方に理解していただきながらそれをさらに計画づけて、そして実施して、その実施したものを広聴しながら町民の理解を得るというふうな考え方での条例立てをしております。
  参考ですけども、前文は法の規範でありますが、そこから直接裁判機関、いわゆる法の解釈をめぐる機関ですね、この裁判機関としての効果が生ずるものではありません。これが一般的な通説となっております。ですから、条文形式ではないので、自由な表現ができるという考え方になっております。そんなことから、先ほど申し上げたように、前文は聖籠町におけるこれまでの農業、農村等の方々が努力してきた経過と背景、これを掲げてなおかつ現在の社会的な農業、農村、食料のあり方、これが国の農政とともに信を問われているわけでありますので、その辺をきちんと表現しながらやっていく必要があるのではなかろうかなと思っております。
  そんなことで、今後いろんな目的を持った条例が制定される案を提案されることもあろうかと思うんですが、こういう形での考え方というのは今後出てくる可能性が多いんじゃなかろうかと基本的に考えておりますので、ご理解いただければと思います。
  2点目は、担当課長から答弁させます。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 産業観光課長。
産業観光課長(八幡 裕君) 宮澤議員のご質問にお答えいたします。
  まず、女性農業者についてでございますけども、その辺について具体的な記載がないということでありますけども、その辺についても話し合いが検討委員会または幹事会でされました。それにつきましては、宮澤議員ご指摘のとおりの第8条第1項の多様な担い手というところで、そこで含ませてもらうということで本条文につながったという経緯があります。そこで網羅しているという考え方でございます。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 7番、宮澤光子さん。
7番(宮澤光子君) 町長のおっしゃること、よくわかります。今後ともこういうふうないき方になるのでしょうということも理解しました。
  今私の質疑の一つのあれは、要するにですます調、自由な表現だということを町長はおっしゃって、理解していますが、ほかのところと相対的に見てというのもいかがなものかとは思いながらも、いろんなところのをネットで調べますと、前文も全部である調なんです。なので、とてもうちの町が自由な表現をしたということはおっしゃいますが、である調に変えてもいいのではないのかなというふうに個人的には思うんです。決してそんなに何かこだわることでもないというか。町民に対しての説明というか、広報をするときはですますでもちろんされるべきだというふうには思いますが、そういうふうに私は、今議案審議ですので、ですますからであるにというふうにできないものかなというふうに、そこのところを今質疑させていただいたんですが、そこのところをもう一遍お願いいたします。
  それと、委員会と傍聴させていただきましたところ、ですますの言い方も検討委員会の強い要望だというような、そんなような答弁をお聞きしたんですが、ということは今後さまざまな検討委員会ができ、さまざまな条例ができたときに、その検討委員会がぜひともである調で前文を掲げてもらいたいと、そういうようなことになったときに、この基本条例は前文はですます、ほかにもう一つ何かができたときはである、何かやっぱり統一性がないような気がしてならないんです。ですので、自由な表現はもちろんわかります。それはそれでいいんでしょう。ですが、通例ということを考えたときにである調で統一すべきであり、また次の何かいろんな委員会のところからですますじゃ弱いです、である調でしていただきたいというふうになったときのそういう町との事務方との調整とか、そういうこともあるので、町として前文掲げるのはもちろんわかります。これからそういう説明も必要でしょう。ですが、前文も掲げるときはである調でという、そういうような考え方にはならないものなのかどうなのか、もう一遍お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 宮澤議員の質問にお答えします。
  先ほど答弁しましたように、基本的には条例の目的をより明確にし、そして背景や今後の方針等をきちんとやっぱり前文で掲げた中で、条例の趣旨を理解していただくというのが基本であります。ですから、これがむしろ条例としては町民に対して未来永劫に残る、また本文は廃止されるかもわかりません、将来において。それでも、条例がつくられた背景や目的や基本的な今後のスタンスというのは、その前文によって明確にされているわけでありますので、町民にとってはより親切な条例だと思うんです。そのことによって、食料・農業・農村基本条例というのが町にとってはどういう位置づけになっているのかということが基本的によく理解できると思うんです。ですから、ただ単に委員会でこれをつけてくれとか、つけてくれなくてもいいとかという判断のものではないと思うんです。今後政策的にその方向づけた条例を町民に示して、そして理解を求めていく、そういうものは、条例の第1条で趣旨とか目的というのは定められますが、その中で簡潔文で整理できるものは今までのスタイルでいいと思うんです。しかしながらそうでない、いろんな背景や、それから目的や将来的な課題に向けた方向づけをやはりより明確に定めていかなければならない、そういう政策的な条例を提案するとなれば、それはこの条例と同じような形で前文をつけていく、そういう考え方がこれから大いにやっぱりほかの市町村でも出てくるんじゃなかろうかなと。国の政策は、ほとんどこういう形のスタイルになっておりますし、それが違法かどうかというのは、先ほど申し上げたとおりでございますんで、違法でも何でもありません。そういうことでございますので、今提案したものについて前文を削除するとか、そういう考え方はございません。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 私もこの条例を見せてもらって、非常に奇異な感じを受けました。今まで前文のある法律というのは、日本国憲法には前文がありますが、他の法律においてはそういう前文というのは、私が見つけられないだけかもしれませんけども、見当たらない。条例の中には、目的とか趣旨とか、こういう文言で第1条に大体定めておるわけですので、しかもこの前文は答申内容丸写しなんです。だから、町の考え方、答申を丸写しすればそれで一番簡単なんでしょうけども、もう少し法律として町民に対してどうこの条例を理解してもらう、アピールするかとなれば、町の考え方をここにやっぱり載せてこないとおかしいんじゃないかなという感じを私はしております。これは、私この趣旨そのものを否定するものでも何でもありませんが、条例の組み立て方としては、何かいささか他の条例と整合がとれないのでないかなというふうに考えております。
  条例の制定については、いろんな物の本には、1つは立法内容の把握をまずしなさいと言われております。そして、さらに法的な適格性、これは規範的にどうなるのか、あるいはこの条例が実効性にどう対応できるのかというようなこと、あるいは法的な正当性が求められております。さらに今一番指摘をしておきたいのは、法的な協調性というのが求められているわけです。他の既存の条例との整合性、その法体系との論理的な統一性というのが求められているわけでありますので、これらが今度世の中が変わって新しくなるので、こういう方向ですと言われても、1つだけこういうやり方やって、今後ともそういうことになるんだというような町長の今の話ですけども、既存の条例との整合から見るとちょっとおかしいと考えますので、ぜひこれは、前文はあったとしても仮にいいとしても、である調に改めるべきでないかなというふうに私は提案をしたいと思っておりますが、町長、もう一回、なぜですますでなければならんのか教えてください。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問にお答えします。
  教えるというふうな形ではございませんけども、基本的に先ほど答弁したとおりであります。これまでの聖籠町の条例の制定されたり、既定の条例を見ますと、ほとんどないのが実態であります。ほとんどないというのが、もう聖籠町における今までの現状であります。しかしながら、先ほど申し上げたように、ほとんど政策的な位置づけでの条例というよりも、国の個別法を受けての条例立てというのが、事務事業を執行するために必要なそういうものが多かったと思うんです、現状における町の条例を見ると。しかし、まちづくり基本条例とか、そういうものもありました。しかし、まちづくり基本条例というのは、町の総合計画の中に理念をきちんと定めております。そういうことから、わざわざ条例の中に前文をつけなくても、町民にいろんな手段を講じて対応していることによって理解される、そういう面もあるわけであります。
  しかしながら、聖籠町も、遅きに失したというと表現も悪いんですけども、いろんな面で行政のあり方、また町民に対する政策の基本的な姿勢、これはやっぱり条例の中で個別法からの引用を受けて、義務づけみたいな感じでやるという時代でなくなりましたので、その辺は主体的にやっていく必要性があるんじゃなかろうかなと思うわけです。ですから、そのことが例えば法の精神から間違っているとか、または抵触しているとかということであれば、これは考えなければなりませんけども、国のほうでも先ほど申し上げたような法律の新たな制定の中に当たっては、より国民の多くの議論を吸い上げながら、そしてそれを積み上げた中で、法体系の中でどうかという法制執務の専門家のところで議論して、そういう形で前文をつけて法律を提案していくという形が今ふえつつありますので、今後そういう形になってくるんじゃなかろうかなと思います。
  ただ、私の考え方としては、何でもかんでも前文をつけるというんじゃなくて、事務的なものとして、先ほど申し上げたように第1条の目的とか趣旨の中で簡潔明瞭にそれが要約されるものであれば、その必要性はないと思うんです。しかし、聖籠町がこれから、今までの背景と目的と、それからこれらにつけてこの政策をどう位置づけていくための条例なんだということになれば、それはより明確に、前文をつけて、町民とともに問題意識を共有しながら協働するという前提の中、書き込むことが私は当然じゃないのかなと思います。
  また、答申丸のみじゃないかということでありますが、いわば町民の皆さん方が聖籠町の長である私と同感、同じような考え方を持って、それを答申に考えてくれたということは、より専門的な検討委員会の皆さん方が聖籠町の現状を認識しながら、精通している方々だったんだなということで、逆に言えば感謝を申し上げている立場であります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) これは見解の相違なんで、議論をしても始まらないわけでありますが、今までの条例を制定してきた経過、そういうものを踏まえると非常に違和感を受けるものですから、あえて申し上げているわけでありますが、今後こういうふうにしていくんだということであれば、これはやむを得ないのかなという感じはしますけども、よその皆さんが聖籠町の条例を見ると、何か統一性がとれていないんだなというような、さっき私が申し上げました既存の法体系との協調性が損なわれるんじゃないかということを非常に私は心配しておるわけでありますので、申し上げておるわけでありますが、今後こういう答申とか、いろんな意見出たら、それをそっくり町民の合意だということで丸写しするような条例を今後もやっぱりつくっていくと、こういうことであれば、町の考え方、そういうものもきちっとやっぱり出す必要があるのに、ちょっとおかしいなという感じを私はしましたので、申し上げておきたいと思っております。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問にお答えします。
  先ほど答弁しましたように、すべてのこれから提案する条例が、制定の場合でしょうけども、そんな考え方でやるという前提ではございません。政策的に、どうしてもやっぱり前文をつけることによってその条例の制定の趣旨がより明確に町民にアピールでき、またそれを説得力あるものとして条例の制定が問われるという内容のものに、やっぱり限ると私は理解しておりますので、お願いしたいと思います。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 3番、渡辺利道さん。
3番(渡辺利道君) 私もちょっと二、三質問をさせていただきます。
  最初に、前文を置く理由については、質問しようと思いましたが、ほかの議員が質問されていますので、省略することにして、1つはこの前文の中身についてちょっとお伺いします。あくまでも町長は、この前文が自分たちが考えた、自分たちが提案する理由だというふうに言われていますが、先ほど小川議員が言ったように、私も答申書を見ましたけども、答申丸写しであります、それこそ一字一句そのまんまに。1つは、なぜ条例を制定するのにですますに固執しなきゃいけないのか。ほかの条例との整合をとった場合には、それは当然答申出すほうはですますでいいでしょう。だけど、受けるほうとすれば、当然それをどういうふうに吟味し、詳細に検討して、この条例案でいこうというふうに町が決めるわけですから、そういう部分では修正があってもしかるべきではないかというのが1つ。
  もう一つは、この前文の中に農村文化に対する記述は書いてありません。農村文化の重要性、それから聖籠町が成り立ってきた文化に関する考え、今後検証しなきゃいけない重要な事項であるということは、残念ながら書いていません。条文の中に1行として書いてあるだけであります。こんな前文が食料、農業の前文としてふさわしいのかというふうなものは、私も甚だ疑問に思っております。素朴な考えとして、おかしいなと思うことはやはりおかしいんです。一般町民の目で見ておかしいよなと思うことは、やっぱりおかしなことなんです。それは、やはりそういうおかしいと思われないような形で改めるのがいいのではないかというふうに思います。そういう意味で、前文について、その内容についても、どのようにお考えになっているのかお伺いします。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 渡辺議員の質問にお答えします。
  前文の内容が答申されたもの丸のみでないかと、小川議員も申し上げておりますけども、それは町として答申されたものを熟知して、なおかつ整理した結果、この条文で私はいいと思ったから、提案しているんであって、その考え方が仮に渡辺議員が間違っているというのであれば、言いたくありませんけども、見解の相違じゃないのかなと思います。
  農村文化のことについてもどうこう言っていますけども、これは聖籠町の背景の中で、やっぱりこれまでの聖籠町における農村としての位置づけ、これはきちんと前文にうたわれているわけであります。これは、私の前は長谷川町長さんでしたし、その前の平野町長さんが東港の開発に意欲を燃やして、そして将来を夢見て町づくりをしたときの基本的なスタンスというのが、農工並進という公約がありました。それらの現状が脈々と現在に引き継がれてきている。それが確実に、亡くなられました平野町長さんがそのことを訴えてきたものが、現状にマッチした形の中で我々も理解してきまして、それの位置づけもやってきましたし、また将来に対する振興策も考えてきた。それが商工業の振興であり、農業の振興という分野で農村の文化として位置づけられてきたというふうに広義に私は理解しているつもりでございますので、よろしくお願いしたいなと思います。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 3番、渡辺利道さん。
3番(渡辺利道君) 町長は、そうおっしゃいますけど、でもこの前文を見た中で聖籠町がどのように農村文化、要は聖籠町の中における農村、農業の位置づけというのが町長が言うほど明確には入っていないんです。ほかのところでは、我が町の農業というのは基幹産業としてこういう形で引き継がれてきたとかって書いてあるんですけども、残念ながらこれはもうあくまでも客観的にこういう町になったよって、こういう町であるよということしか書いていないんです。今後この重要性をかんがみてどうするのかというのが見えてこない、そういう前文なんです。だから、それを町長は自分の考えと一致するということで言っていますから、それは見解の相違なんでしょうけども、非常に違和感を感ずる。残念ながら、第1条の目的を見ればそれで十分のような気もする。だから、前文を置く意義がよくわからないというのが率直な意見です。感想です。ですから、それについて本当に町長の考える今後の聖籠町の農業のあり方とこの前文が一致しているのか、その辺についてもう一回お伺いします。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 聖籠町の農業振興に関する基本条例を制定したいということで、委員会を設けて審議していただいた結果の答申であります。それを尊重して内容を精査した中での提案であります。当然のことながら、議員の皆さん方は議会の立場で、また広く町民の意見を集約した形の中で質問をしたりしているということは重々理解しております。しかしながら、現実に農家として現場に立って、今聖籠町の農業を支えている方々が代表としていろんな角度からこの条例についてのあり方を精査して、議論して、その結果において答申してくれた内容でございますので、私はそういう趣旨から、聖籠町の農業の現状をより一番農業をやっている現場のサイドからの切なる理解と、それから将来に向けたメッセージだというふうに受けとめております。それを要約したものがこの前文という形の中に整理し、答申されましたし、私もそれを受けて特に、いろいろと書き込めばまだまだ理想的な語句の並べ方もあるでしょう。しかしながら、私はこれで十分条例との整合を考えた場合、前文として成り立っているんじゃなかろうかなという理解でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「はい」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論の声がありますので、議案第4号について討論を行います。
  初めに、原案に反対の方の発言を許可します。次に、原案に賛成の方の発言というふうにいきますので、お願いいたします。
  それでは、反対の討論の方、お願いします。
  3番、渡辺利道さん。
               〔3番 渡辺利道君登壇〕
3番(渡辺利道君) それでは、3番、渡辺ですけども、反対の立場で討論をさせていただきます。
  この条例は、聖籠町の農業及び食料についての基本理念及びその実現に必要な施策の基本方針を定めるためであることは十分理解をしています。そのため初めて前文を設けるというのは、今ほどの町長の答弁からよく理解ができました。しかし、その基本理念や町、町民の決意を示す文面としては、ほかの議員のいろいろな質問にもあるとおり、ですます調ということで、非常に弱いというふうに感じております。他市町村の先進事例に比べても、その語調の弱さから非常に違和感を感じております。
  なぜそうなるのかということで私なりに考えたところでは、1つはまず文体に問題があるということであります。ですますでは、客観的な物事を表現するには向いていますが、決意を示す文言としては非常に弱いものがあります。他の市町村の条例が全部である調になっているのも、やはりその条例を定める意思、そういうものを明確に表現するために、あえてですます調ではなく、である調にしてあるというふうに思います。
  2つ目は、前文一番冒頭から9行目まで、これについては町のただの概要を書いたにすぎません。必要なのは、町長が言うように、町が今後農村としていかに発展していくべきか、その決意を示す文章であります。そういう意味では、不必要な文言が数多く入っている。
  3つ目は、私も質問させていただきましたが、農村文化について、重要性について述べていない。町長は、この条例は聖籠町の農業にとって、文化も含めて今後の基本をなすものだというふうに話をしておりますが、残念ながら前文にそういうものがないということは、この部分では非常に弱いものがある。
  以上、この条例を制定するには、まだまだ論議を尽くさなきゃいけない項目がいっぱい残っているということであります。論議を尽くしてから改めて条例を提案しても遅くはないんではないかということで、私はこの条例の制定には反対するものであります。
  以上、討論を終わります。
議長(須貝龍夫君) 次に、原案に賛成の方の発言を許可します。
  8番、櫻井怜さん。
               〔8番 櫻井 怜君登壇〕
8番(櫻井 怜君) 私は、この議案第4号に賛成の立場で討論いたします。
  先ほど町長のほうからこの諮問を諮る中において、現在の農業に従事している人たちがこのような形で論議されているという形、それらはやはり私も尊重していかなけりゃならんし、今農業専業でかかわっている人方は、自分らのことは身にしみてよくわかっているだろうと思います。それらが今後この東港を踏まえた中で、農業を取り巻く行政がどうであるべきか論議されたろうと思いますので、私はそのことを尊重していきたいと思います。
  また、ですます調でありますが、町長も力強くこれは町民にどのような形で理解を得ていけるか、これが大きな考えだという形で述べております。私もそうだと思います。幾らいいものをつくっても、意味の掌握ができないようであれば、やはりその内容がどのような形で、町民一人一人の頭の中で網羅されるような、ですますが私はいいのでないかなと。すべてがこうだということではないようでありますので、このたびの条例においては、私はこれは賛成の立場で討論いたします。
議長(須貝龍夫君) 次に、反対の討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで討論を終わります。
  これから議案第4号を採決します。
  この採決は起立によって行います。
  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
               〔起立者多数〕
議長(須貝龍夫君) 起立多数です。
  したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第5号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
           関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す
           る条例の制定について

議長(須貝龍夫君) 日程第8、議案第5号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第5号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。
  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)でありますが、平成23年8月30日に公布、平成24年1月に施行され、社会教育法及び図書館法の一部が改正されました。これに伴い、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準及び図書館協議会の委員の任命の基準は町の条例において定めることとなったため、所要の改正を行うものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(西脇道夫君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第5号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第5号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。
  13時10分まで休憩します。
               休 憩 (午前11時55分)
                                            
               再 開 (午後 1時10分)
議長(須貝龍夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
    議案第6号 聖籠町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改
           正する条例について

議長(須貝龍夫君) 日程第9、議案第6号 聖籠町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第6号 聖籠町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  2月17日の議員全員協議会において報告させていただきましたが、固定資産税の課税誤りがあり、税額を過大に賦課していたことが判明しました。課税誤りのあった納税者につきましては、平成24年度当初予算が成立した後これまでの経緯をご説明し、誤った期間及び金額を確定し、速やかに返還手続を行いたいと考えております。
  納税者初め、町民各位に対しまして多大なご迷惑をおかけし、また税務行政の信頼を失墜させたことについて深くおわびを申し上げる次第であります。このようなことから今回の事態を重く受けとめ、行政の最高責任者としての管理監督上の責任を明らかにするとともに、職員一人一人に対し適切な事務の執行を再認識するよう範を示すため、平成24年4月から1カ月間、私自身及び副町長の給料月額の10分の1を減額したく、条例の一部を改正するものであります。
  細部につきましては、総務課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(西脇道夫君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 一般質問でもこの問題を取り上げまして、いろいろとただしたわけでありますが、固定資産税の誤りの責任をとって町長は10%減額すると、こういうことになるわけでありますが、この補てん金の概要の資料を見ますと、利息が1,345万2,000円という非常に高額な利息をお返しするということになるわけでありますが、これは町民の税金から負担するわけでありますので、町民に多大な損害を与えたということになります。したがって、この10%というのは非常に少ない金額ではなかろうかなというふうに考えるんですが、このことについての10%はなぜ10%にしたのか、町長と副町長を合わせても十四、五万円、14万円ぐらいですか、ぐらいになって、この還付加算金に対する1%ぐらいにしか当たらないということになるんですが、町民に多大な損害を与えたということに対して、10%になる基準といいますか、そのことについて町長から説明を求めたいと思います。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問にお答えします。
  このたびの報酬の10%の減額については、これまでの経過を踏まえながら、なおかつ町民に損害を与えた金額がすべからく相当するんじゃなかろうかという質問でございますけども、そういう次元の問題ではないと理解しております。前にもお答えしましたように、本来であれば、新潟市長を初め、新発田市長さん等については、こういう問題については職員の分限でありますので、職員の範囲にとどまっておるんですけども、私の場合は過去の経緯も踏まえながら、なおかつ、ちっちゃな町でございますので、職員に襟を正しながら範を示して、そして以後こういうことのないように求めると、そういう意味合いも含めてのものであります。10%が妥当か、それからそれ以上のものがいいのかどうかというのは、いろいろな考え方があろうかと思いますが、このたびの件ではいろいろと協議した結果、町民に対しておわび申し上げながら範を示す意味では妥当な線じゃないかという考え方に基づくものでございますので、ご理解いただければと思います。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 12番、小川益一郎さん。
12番(小川益一郎君) 特に私は、今までも町長がこの種の事案に対して減俸してきたという経緯がありますね。何回かあります。これで4回目だと私は承知しているんですが、そういう意味も含めますと、非常にわずかな金額で、10%で対応するというのは、町民感情からいっても非常に軽いんではなかろうかなと、こんな感じをするものですから、今まで何回かそういう事案に対して減額をしてきた経緯もあるわけでありますから、言うなればもう累進的なところがあるわけであります。町民に対しては1,300万円もの本来払わなくてもいいものが出てきているわけでありますから、非常な損害を与えたということについては、今までの事案よりは厳しく対応すべきでないかなというふうに考えますが、もう一度お願いします。
議長(須貝龍夫君) 町長。
町長(渡邊廣吉君) 小川議員の質問にお答えします。
  これまでの経過については、小川議員、十分承知しているわけでございますので、答弁は控えますが、ただそれぞれの事案について、だれしも故意、過失によって、自身が前向きな取り組みの中で出てきたものではないという理解の中で対応しております。そういう面から職員の場合は地方公務員法上きちんとした職務の専念性を課せられ、そして町民との信用の原則があるわけですので、それに基づく分限があるわけであります。私ども特別職の場合は、あくまでも社会通念上道義的な責任の範囲にとどまっているものでございます。小川議員もかつて総務課長をし、そして職員時代平野さん、それから長谷川さんのそういう問題に接してきた記憶があると思いますが、私の記憶では、こういう問題について先輩の諸氏が責任をとったというのは、ごくまれでなかったのかなというふうに思います。そんなことを踏まえながら、先ほど申し上げたとおりでございますので、ご理解いただければと思います。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第6号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第6号 聖籠町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第7号 聖籠町税条例の一部を改正する条例について
議長(須貝龍夫君) 日程第10、議案第7号 聖籠町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第7号 聖籠町税条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  平成23年12月に、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第115号)及び地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)が公布されたこと等に伴い、条例の一部を改正するものであります。
  主な改正内容は、道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲することに伴う税率の引き上げ、退職所得に係る町民税の10%税額控除の廃止、東日本大震災に係る雑損控除等の特例に係る規定の整備等であります。
  細部につきましては、税務財政課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(宮嶋 栄君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第7号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第7号 聖籠町税条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第8号 聖籠町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例について
議長(須貝龍夫君) 日程第11、議案第8号 聖籠町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第8号 聖籠町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  今後、ますます高齢化社会の進展が見込まれることから、福祉施策全般について見直しを考える時期に来ております。施策の一環として実施している長寿祝金の支給額を引き下げるため、条例の一部を改正するものであります。
  細部につきましては、保健福祉課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(瀬高英輔君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第8号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第8号 聖籠町長寿祝金支給条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第9号 聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例について
議長(須貝龍夫君) 日程第12、議案第9号 聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第9号 聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。
  介護保険法等の一部改正に伴い、聖籠町介護保険事業計画の見直しが行われることから、第1号被保険者の各所得段階ごとの保険料額を改め、平成24年度から平成26年度までの保険料を定めるため、所要の改正を行うものであります。
  細部につきましては、町民課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(二宮秀男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第9号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第9号 聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第10号 聖籠町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について
議長(須貝龍夫君) 日程第13、議案第10号 聖籠町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第10号 聖籠町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
  道路法施行令が改正され、国の道路占用料が改定されたことに伴い、本町の道路占用料も県と同様にこれに準じるため、所要の改正を行うものであります。
  細部につきましては、ふるさと整備課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) ふるさと整備課長。
ふるさと整備課長(高橋民男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第10号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第10号 聖籠町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第12号 下越障害福祉事務組合規約の変更について
議長(須貝龍夫君) 日程第14、議案第12号 下越障害福祉事務組合規約の変更についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第12号 下越障害福祉事務組合規約の変更について提案理由を申し上げます。
  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえ、障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律が平成22年12月10日に公布され、これに伴う児童福祉法の一部改正が平成24年4月1日に施行されることから、当該組合規約における共同処理事務に係る規定の一部を変更する必要があるため、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。
  細部につきましては、保健福祉課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(瀬高英輔君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第12号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第12号 下越障害福祉事務組合規約の変更については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第13号 指定管理者の指定について〔聖籠町海のにぎわい館〕
議長(須貝龍夫君) 日程第15、議案第13号 指定管理者の指定についてを議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第13号 指定管理者の指定について〔聖籠町海のにぎわい館〕についてでありますが、提案理由を申し上げます。
  聖籠町海のにぎわい館の指定管理者を平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。
  細部につきましては、産業観光課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 産業観光課長。
産業観光課長(八幡 裕君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第13号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第13号 指定管理者の指定については原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第14号 平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第10号)
議長(須貝龍夫君) 日程第16、議案第14号 平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第10号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第14号 平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第10号)について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億2,563万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ73億4,006万1,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は次のとおりであります。歳入でありますが、固定資産税9,100万円の減額、特別とん譲与税1,200万円の増額、東日本大震災救援負担金9,989万9,000円の減額。
  次に、歳出でありますが、保育業務委託料5,087万1,000円の減額、東日本大震災救援宿泊施設借上料8,050万円の減額、道路整備業務委託料1,060万円の減額、財政調整基金積立金6,000万円であります。
  細部につきましては、税務財政課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 税務財政課長。
税務財政課長(宮嶋 栄君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
  11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 20ページの13節の委託料の原爆被爆地平和祈念式典の関係ですが、12万円の減額で、これは大体人数がほとんどいつも決まっているわけですので、12万円の減額ちょっと大きいので、そこら辺の説明お願いいたします。
  それと、あと51ページの8節報償費の中で地域学校保健委員会委員謝礼ということですが、ほとんどは委員は報酬になっているわけですが、ここだけ謝礼になっている理由も聞かせてください。
  あと、もう一点、53ページです。7節の賃金170万円の学校非常勤の講師賃金ですが、これは途中でやめられたのか、それとも、その辺ちょっと聞かせてください。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(西脇道夫君) それでは、まず初めに20ページの一般管理費の原爆の派遣事業の委託料の減額の額が大きいのではというご質問かと思いますが、人数については予定したとおりであります。ただ、今までは2泊3日で行程を組んでおりましたが、行く方々の希望によりまして、いわゆる1泊2日でいいということで、今回減額の額が大きいというものであります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田礼輔君) 51ページの8節報償費、地域学校保健委員会委員の謝礼でございますが、この委員会につきましては学校の衛生管理上必要な委員会でございまして、条例委員ではなくて任意の組織ということでございましたので、従前から謝礼で支払いをさせていただくというものでございます。
  次に、53ページでございます。賃金の学校非常勤講師賃金でございますが、学校の非常勤講師を雇うに当たりまして、新潟県の非常勤職員の賃金を一応の目安として予算を計上したところでございますが、大学新卒の先生に来てもらうということから、全体で10人でございますが、新卒の先生でございますから、経験年数が浅いもんでございますので、私どもが見込んだ金額よりも安い月額の給料で支給したということから出た差額でございます。人数は変わりございません。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 11番、中村恵美子さん。
11番(中村恵美子君) 先ほどのもう一回原爆の関係ですが、2泊3日から1泊2日ということですが、今後もそのようになるのでしょうか。それともそのたびそのたび行く人たちのあれを、2泊3日がいいのか1泊2日がいいのかということになるのか、その辺をもう一度お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 総務課長。
総務課長(西脇道夫君) 原爆の祈念式典にせっかく行くということでありますので、できれば近くに観光をということで配慮していたんですけど、実際に行く中学生にしてみると、式典に参加するだけでも十分ですという意向がありまして、今後そういう中学生の意向があれば、その内容でいいのかなというふうに考えております。
議長(須貝龍夫君) 9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) 1点だけ。
  52ページに亀代小学校の暖房機の入れかえで上がっているんですが、これはこれでいいんですが、総務文教の委員長報告で蓮野小学校の暖房について故障というか、古くなったということで、指導の18度から20度に対して低いところは、五、六度のところの教室で授業をさせたというような報告があったんですが、冷蔵庫の中に入れて授業をしているようなところを、後で教育委員会にも保護者が何とかしてくれと来たけれど、予算がないから、だめですということで断ったという話も聞いているんですが、ここに全然実績も上がってきていないというのはそういうことで、考え方として、例えば除雪費はもう即座に専決やっていると、ある意味では子供たちをそんなところに置いて、命も守れないような状態なのに、予算ないから、できませんなんていう考え方がどうなのか、その辺についてどういうふうに考えているか。仮に部下に対してどういう指導をしているのか、その辺について、この予算上がっていないということでまず今回どういう処理したかということと、それからそういうことに対する判断基準、考え方ですね。子供の命さえ守れないというんじゃないかなと私は思うんですが、その辺について教育委員会としてどういうふうに指導し、またどういうふうな考え方で対応しているのか、その辺についてお聞かせください。
議長(須貝龍夫君) 学校教育課長。
学校教育課長(神田礼輔君) 五十嵐議員のご質問にお答えいたします。
  まず、第1点の処理の経過でございます。蓮野小学校からは、今の現状については問題ないだろうということから、新年度、平成24年度に、3階が一部温度が低いようでありますので、修繕をしていただきたいということで、平成24年度予算に3階部分の予算を一応積算させていただいたところでございます。その後1月の中旬になりまして、暖房機はつくんですけれども、非常に温度が足りないということから学校で使用されている移動式のストーブ3台を配置するので、何とか灯油を援助してもらいたいと、灯油を買うお金が不足しているのでということでありましたので、私ども学校教育課に盛っております予算を何とかそちらのほうに振り向けるということで対応した次第でございます。200リットル用意しましょうということで、この冬は何とか対応できますねということで学校さんとは話がついておったところでございます。
  次に、1月の26日に総務文教常任委員会の皆様方が視察をしていただいた際に、教頭先生から現状について困っているということで急遽話がございました。正直申し上げまして、私は寝耳に水でございまして、びっくりしたところでございます。早速帰ってまいりましてから緊急対応としてストーブの配置をするということで、あちこち探したところでございます。対流式のストーブはあるけれども、いわゆるヒーター式といいますか、FF式といいますか、ファンヒーターといいますか、ああいう吹き出し型のストーブはなかなか見つからないところでございまして、学校さんとしてはその吹き出しファンヒーターを必要としているということでございました。今回の補正予算に、若干後先になる部分もあるんですが、灯油代を、今後新しく移動式の灯油ストーブを配置することによって灯油が必要だろうと、今は既存の3台分は何とかなりましたけれども、今後必要だろうということで、4万円の補正を今回のこの予算でお願いしたところでございます。
  2月の9日になりましたら、対流式はもともとあることはわかったんでありますけれども、東日本大震災の際に一部で吹き出し型のファンヒーターがあるということを確認いたしまして、それですぐ蓮野小学校長に確認いたしました。そうしましたら、10台ありますけれども、必要な台数言ってくださいということでありましたら、4台必要だということでございました。そのほかに、教室以外でも配置したいので、対流型もお願いできるかということでございましたから、対流型も10台ありましたから、必要な分だけ言ってくださいということで、4台。合わせて8台、翌日2月の10日、小学校のほうに配達した次第であります。私どももしっかり現場を確認をしておればよかったということと、学校側の日常点検がもう少しきめ細かにやられていることが必要であったかなと思います。チャンスとすれば、12月の補正予算で計上させていただければ、こういう事態を引き起こすことがなかったのではないかなというふうに思っております。
  それから、このような緊急時の対応ということでございます。1つは、修繕費をもう少し盛っておくべきだなということも感じておりますが、判断基準といたしましては、先々を見て情報をいただきながら、今回のような状況にならないようにしていきたいなということでございます。私どもも早急に、現状把握が甘かったといえば反省する点が多いんでございますけれども、すぐさまということについては対応し切れなかったということで、反省をしております。次年度に向けて冬の前に各施設とも、各小学校とも経年劣化している部分もあるかと思いますので、機器の点検をしながら対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 9番、五十嵐利榮さん。
9番(五十嵐利榮君) 今の答弁聞きますと、現場と教育委員会が非常にもう何かばらばらで、連絡体制がなっていないんじゃないかなというふうな受けとめ方しました。要するに子供を守っていかなきゃないという観点からすれば、総務文教の委員長の報告の中から見れば、やっぱり大変な問題を起こしていると私は思うんです。
  ですから、そういうことのないように、ぜひ今後の対応、簡単に言えば、これでもし子供にこのことにより例えば風邪をこじらせたとか、そういう問題が出てきて、場合によっては訴訟問題が起きかねないとしたら、これは現場の責任なのか、教育委員会の責任なのかも含めて、そういうことだって十分起こり得るわけです。18度から20度のところに置きなさいというのを五、六度のところへ置くなんていうのはとんでもない話ですから、しかも今の課長の答弁だと、もう学校のそういう報告は寝耳に水だったと、つまり知らなかったということですよね。ですから、ふだんやっぱり委員会と学校現場が密に連絡とって、あるいはそういう体制づくりをして、子供をやっぱり守る体制づくりをしていただきたいということと、それから私が冒頭に質問した保護者が教育委員会にお願いに来たけど、教育委員会も予算がないから、できませんと、そういう返事をしたということですが、もしそれが、多分事実なんでしょうけど、そのことについてはだれが対応したかは別にして、教育長、課長、そしてその下の流れの中で、基本的に人をどう扱っていくかということのふだんの教育をやっぱりきちっとしていただきたいというふうに思うんですが、その辺についてもう一回お願いします。
議長(須貝龍夫君) 教育長。
教育長(伊藤順治君) 今ほどの五十嵐議員のご指摘はごもっともでございますので、課長が答弁した趣旨もご理解いただきながら、決してこのようなことが二度と起こらないように十分体制を整え、進めてまいりたいと思いますので、ご理解いただければと思います。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) 7番、宮澤光子さん。
7番(宮澤光子君) 何点かお願いいたします。
  31ページの自立支援協議会委員報酬の減額10万7,000円なんですが、これの減額の詳細というか、お願いしたいというふうに思います。
  それと、43ページの東港振興室のところでの食糧費減額が35万8,000円上がっておりますが、こちらの振興室は平成23年度予算で初めて新設されたということで予算が上がってき、予算書も見てまいりましたが、やはり食糧費として50万円上がっておりました。今この減額で35万8,000円という食糧費の減額が出てきたわけですが、個人的に、予算委員会では一応認定したわけですから、それはよしとして、食糧費というのは、東港振興室として食糧費として使うものというのがどういうものがあるのかなというふうに思ったものですので、補正予算でございますので、そちらのほうをちょっと説明をお願いしたいなというふうに思います。今回平成23年度が終わり、これがまた実績となって平成24年度に向かうわけですが、そちらのほうは今度、予算審査特別委員会がございますので、そちらのほうでの議論ということになるかとは思いますが、この食糧費という項目というのは、東港振興室としてはどういうものに使ったのかな、使うのかなということをちょっとお願いしたいと思います。
  それと、もう最後ですが、48ページ、苗木配布業務委託料の減額で50万7,000円が上がってます。こちらのほうは山倉学区への苗木の配布事業だというふうに承知しております。当初予算見ると120万円上がってますが、減額の金額だけ見ると、要は当初計画した世帯数というものがあると思うんですが、山倉学区の。その中で、じゃどの程度の世帯の方々が苗木というものをもらわれたのかというか、これはもう実績だというふうに思うんですが、そこのところをお願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(瀬高英輔君) 宮澤議員の質問にお答えいたします。
  31ページ、自立支援協議会の委員の報酬の関係でございますけども、委員10名いらっしゃるんですが、そのうち報酬を辞退した方が4名いらっしゃいまして、単価6,200円の4回の4人分ということで9万9,200円、そのほかに天候の関係で飛行機が飛ばなくて、委員の方が1人欠席したのがあります。それを合わせたのが10万7,000円になります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(宮丸克巳君) ただいまの宮澤議員の43ページ、3目の東港振興費、食糧費の件についてご説明を差し上げます。
  議員がおっしゃったとおり、東港振興室はこの平成23年度にでき上がりまして、食糧費として50万円を計上しておりました。その中身といたしましては、日本海側拠点港の動きの中でどういう諸会費が出てくるかというところの把握ができていないこともあって、大きなところでそこをメーンとして50万円を計上しておったわけでございます。実質的に中身としてどういうふうなものに使用したかというようなお話でございましたので、その点につきましては、一般的な当方にご来客いただく来客用のお茶、あるいは別途いろいろな会議をセットをして、そこでお配りをしているお茶等、そのほか東港振興室、いろいろ企業誘致のために外に出て、いろいろと企業を訪問し、いろいろな資料を用いてお話をしてくるわけでございます。当然のことながら、聖籠町のまちの概況、あるいは人口構成、どういうものの職業が特徴であるか、その中には、何と申しましても聖籠町は農業においてもいろんな特産のものがございます。こういうような農産物をつくっておりますよというようなことをご紹介しながら、そういうものをそこの会議の場でご紹介させていただいて、食したりもしています。そういうようにご紹介をしていく、あくまで聖籠町の地場のものの会議で使われるような、そういうようなお菓子であるとか、そういう特産のものをお持ちし、資料の一つというような見方もできますが、それをその場で食したりしてご紹介をさせていただきながら、企業に聖籠町のほうに関心を持っていただくような、そういうようなご説明をする際の一つの資料として使わせていただいております。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) ふるさと整備課長。
ふるさと整備課長(高橋民男君) ただいまの苗木配布の実績についてでありますけれども、対象者数が1,250世帯であります。そのうち420世帯が木の申し込みがあったという実績であります。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 7番、宮澤光子さん。
7番(宮澤光子君) では、保健福祉課長にお願いしたいんですが、この辞退者というのは、要するに報酬は要らないということなんですね。今までこういうふうに報酬は私は要らないよというような事例ってありましたでしょうか。会議に出て、委員としてしっかりとお仕事をされ、辞退されるというのはどういうのなのかなというふうに思ったものですから、そこの答弁をもう一回お願いいたします。
  あと、東港振興室長へなんですが、地場のものをいろんな説明のところにお持ちすると、わかりました。そして、東港のことを、誘致のために、うちの町の農産物を持っていくということは、単純に例えばさくらんぼ、例えばブドウ、そういうのを地場産やら、農家の方やら直接買って、そこで支払ったものが食糧費として上がってきたと、そういうふうにとってよろしいでしょうか。もう一度お願いいたします。
  それと、ふるさと整備課長へなんですが、1,250世帯のところの420世帯、この数字をどうとらえたらいいのかというのがちょっと難しいところなんですが、この苗木配布業務というか、苗木配布事業というのは、緑ふれあい夢づくりのコンセプトのもとに町として事業化したものだというふうに思うんですが、せっかくこうして上げた予算がなかなか浸透しないというか、それが何かちょっとゆゆしいというか、せっかく町がきちんと町民に向けて発信しているものが受けとめられなかったのかな、あとそれこそ宣伝やら何やらというのが少し足りなかったのでしょうか。その要は事業を終えた後の反省やら何やら、もし課の中でそんなお話があるのだとしたら、次は予算審査特別委員会のところでまた議論はあるかというふうに思いますが、お願いいたします。
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(瀬高英輔君) 宮澤議員の質問にお答えいたします。
  私どもも最初は想定していなくて、全員分を上げていたんですけども、辞退された方は社会福祉法人の職員の方と、あと民間の企業の方になります。私どもは遠慮しますということで辞退されましたので、私どももその厚意を受け入れたということです。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 東港振興室長。
東港振興室長(宮丸克巳君) 宮澤議員のご質問にお答えいたします。
  すべて町内の農家といいましょうか、企業さんといいましょうか、お菓子屋さんといいますか、そういうところからかというようなご質問ですが、すべて町内の農家さんあるいは菓子店から購入し、それを持っていっております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ふるさと整備課長。
ふるさと整備課長(高橋民男君) 苗木の配布の件でありますけれども、ふるさと整備課は集落対象の苗木だけでなく、慶弔、お祝いについても樹木の配布をしておりますこともありますし、農家の方々の住宅につきましてはかなり植栽されているという中で、新しく住宅を建てられた方がたくさん申し込んでいるというふうに考えております。したがいまして、集落の木ということで、改めてその木を欲しがらなかったということではないかというふうに分析しております。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) ほかにありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) これで質疑を終わります。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第14号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第14号 平成23年度聖籠町一般会計補正予算(第10号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第15号 平成23年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)
議長(須貝龍夫君) 日程第17、議案第15号 平成23年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第15号 平成23年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  既定の国保事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ903万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出14億771万8,000円とし、施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5,374万4,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は次のとおりです。まず、事業勘定でありますが、一般被保険者療養給付費1,500万円、退職被保険者療養給付費800万円、出産育児一時金126万円、高額医療費共同事業医療費拠出金285万7,000円の減額であります。保険財政共同安定化事業拠出金1,297万2,000円の減額であります。次に、施設勘定でありますが、一般管理費5万9,000円であります。
  細部につきましては、事業勘定を町民課長に、施設勘定を保健福祉課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(二宮秀男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) 保健福祉課長。
保健福祉課長(瀬高英輔君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第15号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第15号 平成23年度聖籠町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。
  15時5分まで休憩します。
               休 憩 (午後 2時55分)
                                            
               再 開 (午後 3時 5分)
議長(須貝龍夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
    議案第16号 平成23年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第4号)
議長(須貝龍夫君) 日程第18、議案第16号 平成23年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第16号 平成23年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ36万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億3,442万2,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は、次のとおりであります。居宅介護サービス給付費165万円、施設介護サービス給付費530万円の減額、居宅介護サービス計画給付費300万円であります。
  細部につきましては、町民課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(二宮秀男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第16号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第16号 平成23年度聖籠町介護保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第17号 平成23年度聖籠町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)
議長(須貝龍夫君) 日程第19、議案第17号 平成23年度聖籠町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第17号 平成23年度聖籠町後期高齢者医療特別会補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ155万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,235万8,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は次のとおりであります。後期高齢者医療広域連合納付金115万9,000円の減額であります。
  細部につきましては、町民課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 町民課長。
町民課長(二宮秀男君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第17号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第17号 平成23年度聖籠町後期高齢者医療特別会補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第18号 平成23年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第4号)
議長(須貝龍夫君) 日程第20、議案第18号 平成23年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第4号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第18号 平成23年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第4号)について提案理由を申し上げます。
  既定の3条予算の下水道事業収益に639万2,000円を追加し4億254万2,000円に、下水道事業費用に810万8,000円を追加し5億9,553万1,000円とし、既定の4条予算の資本的収入から2,020万9,000円を減額し2億5,964万2,000円に、資本的支出から41万8,000円を減額し2億9,087万8,000円と定める補正予算であります。
  主な補正は次のとおりであります。まず、3条予算でありますが、収益的収入、下水道使用料800万円、一般会計負担金121万9,000円の減額であります。次に、収益的支出でありますが、申告納付消費税で920万円。次に、4条予算、資本的収入でありますが、資本費平準化債2,000万円の減額であります。
  細部につきましては、上下水道課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 上下水道課長。
上下水道課長(斎藤健一君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第18号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第18号 平成23年度聖籠町下水道事業会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第19号 平成23年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)
議長(須貝龍夫君) 日程第21、議案第19号 平成23年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)を議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
町長(渡邊廣吉君) 議案第19号 平成23年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)について提案理由を申し上げます。
  既定の3条予算の水道事業収益に281万7,000円を追加し2億3,561万6,000円に、水道事業費用に183万4,000円を追加し2億5,548万6,000円とし、既定の4条予算の資本的収入から985万1,000円を減額し1億7,164万円と定める補正予算であります。
  主な補正は次のとおりであります。まず、3条予算でありますが、収益的収入、水道加入金として281万7,000円であります。収益的支出として、申告納付消費税として102万6,000円であります。次に、4条予算、資本的収入でありますが、消火栓設置工事負担金208万9,000円の減額であります。一般会計補助金につきましても388万6,000円の減額であります。一般会計出資金につきましても387万6,000円の減額であります。
  細部につきましては、上下水道課長に朗読説明させますので、ご審議の上、議決くださるようお願いいたします。
  以上であります。
議長(須貝龍夫君) 上下水道課長。
上下水道課長(斎藤健一君) 
               〔議案朗読説明〕
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから議案第19号を採決します。
  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第19号 平成23年度聖籠町水道事業会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
                                            
    議案第20号 平成24年度聖籠町一般会計予算
     議案第21号 平成24年度聖籠町国民健康保険特別会計予算
     議案第22号 平成24年度聖籠町介護保険特別会計予算
     議案第23号 平成24年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算
     議案第24号 平成24年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算
     議案第25号 平成24年度聖籠町下水道事業会計予算
     議案第26号 平成24年度聖籠町水道事業会計予算

議長(須貝龍夫君) 日程第22、議案第20号 平成24年度聖籠町一般会計予算、日程第23、議案第21号 平成24年度聖籠町国民健康保険特別会計予算、日程第24、議案第22号 平成24年度聖籠町介護保険特別会計予算、日程第25、議案第23号 平成24年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算、日程第26、議案第24号 平成24年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算、日程第27、議案第25号 平成24年度聖籠町下水道事業会計予算、日程第28、議案第26号 平成24年度聖籠町水道事業会計予算、以上7議案を一括議題とします。
  町長から提案理由の説明を求めます。
  町長。
               〔町長 渡邊廣吉君登壇〕
町長(渡邊廣吉君) ただいま提案されました議案第20号 平成24年度聖籠町一般会計予算、議案第21号 平成24年度聖籠町国民健康保険特別会計予算、議案第22号 平成24年度聖籠町介護保険特別会計予算、議案第23号 平成24年度聖籠町後期高齢者医療特別会計予算、議案第24号 平成24年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算、議案第25号 平成24年度聖籠町下水道事業会計予算、議案第26号 平成24年度聖籠町水道事業会計予算、以上7議案につきまして、送付してあります平成24年度予算概要説明書の3ページから8ページにそれぞれの会計ごとに提案理由を記述しておりますので、順次朗読いたします。
  まず初めに、議案第20号 平成24年度聖籠町一般会計予算でありますが、平成23年3月11日に発生した東日本大震災、そして原子力災害は多くの犠牲者と多大な被害をもたらし、我が国の経済に深刻な影響を及ぼすことになりました。加えて、欧州の財政危機や歴史的な円高、株価の変動等によってはさらなる景気の下振れ、雇用の悪化が懸念されます。
  政府の平成24年度予算では、財政再建と経済成長を両立させる「日本再生元年予算」と位置づけ、さらに消費税を柱とする税と社会保障の一体改革を提案し、通常国会で審議されております。こうした中、国民は被災地の一日も早い復旧、復興と活力ある日本の再生を望んでおります。
  本町の平成24年度予算編成に当たりましては、施策の基本であります第4次総合計画に基づく諸施策の展開並びに町政各分野における町民要望や緊急度を勘案し、選択と集中により優先度の高い事業へ財源を重点配分しました。今後の財政見通しは、歳入では個人町民税は所得控除の見直しによる増は見込めるものの、固定資産税は海外経済の減速影響などから設備投資控えや固定資産評価替えの影響などにより逓減となっております。歳出面では、町税が厳しい中、政策的な経費については継続を図りつつ、義務的経費や投資的経費の節減や圧縮を行い、「歳入に見合った歳出」の財政規律の徹底を図り、今後においても経常的経費を初め、歳出全般についての見直しを積極的に取り組む所存であります。
  次に、直面する行政課題としては、平成24年度を初年度とする行政改革を推し進め、喫緊の課題に取り組み、持続可能な行政経営体制への転換を図ります。
  防災対策では、役場庁舎の耐震化と津波被害を想定した地域防災計画及び災害ハザードマップの修正を行い、災害に強い安心・安全で明るい地域づくりを目指します。
  このほか、生ごみ堆肥化事業を全町収集体制で取り組み、生ごみのリサイクルを推進します。港湾事業の取り組みでは、網代浜海岸の「海のにぎわい館」の4月オープンを機に、釣り、海水浴、プレジャーなど海を利用する空間を「みなとオアシス」として国の認定を受け、にぎわいの創出を図ります。また、子育て支援では、現在国で進める子ども支援システムに対応した「聖籠町子ども条例」を整備し、いち早く町内体制を整え、安心して子育てができるように努めます。
  さらに昨年11月に新潟東港は国の日本海側拠点港として国際海上コンテナ及びLNGの選定を受けたほか、総合的拠点港にも選定され、戦略的に物流・企業誘致を優位に推進するための基盤づくりが整いつつあります。今後は、地域戦略として東港物流の拡大や企業誘致に努め、独自の施策展開により税収増を図る施策を展開していく所存であります。
  以上の内容を踏まえ、平成24年度一般会計当初予算は歳入歳出それぞれ73億4,500万円を計上いたしました。
  次に、議案第21号 平成24年度聖籠町国民健康保険特別会計について申し上げます。医療制度全般にわたる制度改革が議論され、国保財政の強化安定策の基本的枠組み(案)が平成23年12月に示されました。
  それによると、低所得者対策としての7割、5割、2割の保険税軽減策のうち、2割軽減の拡充と補てんの強化、医療費支払いに関する共同事業に係る拠出金の補助を行う国保財政安定化支援事業を時限的措置から恒久的とする法整備、または共同事業を30万円以上だった医療費を1円以上として拠出金超過となった場合の調整交付金での補てんなどを柱とし、市町村国保の財政基盤の強化、安定化を図るとともに、医療費支払いの広域化を進める内容と思われます。
  国は、医療費に対する法定負担分34%のうち2%を県の調整交付金につけかえ、医療費の支払いに対する共同事業の拠出金超過の補てんとともに市町村の財政状況に応じた本来の調整機能を都道府県に負わせる方針で、負担と責任が転嫁される形となり、関係団体から異論も出ており、国と地方の協議の場での議論から目が離せない状況となっております。
  このような状況の中、平成24年度当初予算の編成は、制度改革過渡期という状況でもあり、大きな法律改正や制度の変更は出ておらず、給付面で70歳から74歳までの高齢者に対する医療窓口での一部負担金について、1割のまま平成25年3月まで延長される以外では事務処理や予算編成に影響を及ぼす改正は出ておりません。
  保険税の状況につきましては、平成23年度に増額改正をさせていただいたことにより、全体で前年度対比2,800万円ほどの増額となりましたが、被保険者の所得割課税所得は平成22年度の本算定時に大きく落ち込み、依然として回復の兆しがなく、税負担だけが重くなっている状況から収納に対する影響を懸念しております。一方、保険給付費は予想以上に増加を続け、平成23年12月補正時におきまして給付準備基金が底をつき、増税の効果も一時的なものとなり、実績見込額を予算計上できず、ほぼ前年度同額に据え置き、繰越金を当初から歳入調整として最大限に見込み計上するとともに、国、県等の負担金、交付金等を精査し、平成24年度当初予算は歳入歳出それぞれ13億108万7,000円を計上いたしました。
  次に、国民健康保険特別会計予算(施設勘定)の予算提案について申し上げます。町の公的医療機関として質の高い医療の供給と通院困難な患者さんへの訪問医療を軸に、日常診療に取り組んでおります。質の高い医療の実践として、職員の積極的な研修会への参加や、昨年に引き続き全国学会での在宅医療に関する研究発表を行う予定です。また、早期消化管がんの診断に役立つ新たな機能を備えた内視鏡機器の機種選定・購入に向け、消化器病関連学会に参加いたします。
  通院困難な患者さんへの医療、特に在宅での終末期医療、看護に力を入れ、「自分の家で最期を過ごしたい」と希望する患者さんへ今後も引き続き可能な限り対応してまいります。
  また、2園の園医、それから4校の学校医、産業医及び警察医業務も行ってまいります。
  一方、収支に関しましては、平成24年度の診療報酬改定の総額は微増にすぎず、現状の医療体制を維持するには非常に厳しい状況が続くことは明らかです。今後は、収支の実質的な赤字を削減すべく計画的に見直しを行ってまいります。
  以上の趣旨を踏まえ、平成24年度予算編成に当たりましては、歳入歳出それぞれ1億3,161万9,000円を計上いたしました。
  次に、議案第22号 平成24年度聖籠町介護保険特別会計予算について申し上げます。介護保険制度は、運用開始から12年が開始し、平成24年度は1期を3カ年の計画とする介護保険事業計画の第5期計画の初年度となります。
  計画は、介護予防の観点から高齢者保健福祉計画もセットになっており、既に国、県の指針に沿った内容として策定しております。それまで高齢者介護が入所系施設での介護を中心に、在宅サービスはその待機期間の補助的サービスの色彩が強かったのに対し、第5期計画からは個人の尊厳を重視し、住みなれた地域で一日でも長く生活することを目指した地域包括ケアシステムの総合的で系統立った施策として、医療、介護予防、住まい及び生活支援の途切れのない円滑な運営を実施することが求められております。このような第5期計画の初年度に当たる平成24年度当初予算の編成は、新たに第1号被保険者数の推計に基づく介護認定者の積算、またサービス利用料の推計による標準給付費の見込額を積算し、第1号被保険者の法定負担を求め、保険料を全体で前年度対比1,735万円増の1億8,616万2,000円を計上しました。このことにより基準保険料月額は5,680円となり、第4期と比較して16.4%の増となっております。
  また、保険給付費の状況は全体で9億4,164万4,000円で、前年度対比3,603万円の増となり、率で4.0%上昇しました。介護報酬の引き上げの影響もあり、3,000万円を超える増となりましたが、地域包括ケアシステムの構築に向け、居宅介護サービス給付費が5.1%増の一方で、施設介護サービス給付費では1.5%の増にとどまりました。
  歳入における国、県等の負担金、交付金等を精査し、当初から基金積み立てが可能となる平成24年度当初予算は、歳入歳出それぞれ9億9,737万7,000円を計上いたしました。
  次に、議案第23号 平成24年度聖籠町後期高齢者医療特別会計について申し上げます。後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者を被保険者として、県内の全市町村が参加する広域連合が保険給付等の財政運営を行う医療制度として平成20年4月からスタートし、平成24年度で4年目を迎えます。
  本町の被保険者数も当初の1,485人から1,577人に増加し、年間の1人当たり医療費も30%近く上昇し、67万円台となっておりますが、県平均よりは低い位置におります。また、新潟県は全国的にも2番目に医療費が低く、保険料も低い位置にランクされています。
  しかし、医療費は年4%の割合で増加しており、また被保険者の法定負担率が0.25%増額され10.51%になり、2年ごとの保険料率改定に合わせ増額改正される状況でありますが、剰余金及び県の給付準備基金を最大限に活用し試算した結果、平成24年度、平成25年度の2カ年を通じて財政の均衡を図るとして保険料を据え置くことになりました。一方、大きな制度改正はないものの、賦課限度額は政令が改正され、5万円引き上げられ55万円となりますが、本町への影響は少なく、全体として前年度並みの予算となりました。制度の廃止が議論されている不安定な状況ではありますが、平成23年11月賦課処理後の広域連合からの予算編成資料をもとに、平成24年度当初予算は歳出歳出それぞれ7,425万5,000円を計上いたしました。
  次に、議案第24号 平成24年度新潟県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計予算について申し上げます。県営開拓パイロット事業で造成したビニール水田が地域農業に与えた影響は大きく、本町水田農業の変遷の一端をかいま見ることができます。
  また、砂丘地に開かれた施設にもかかわらず、幾多の難局にも耐え、その機能を維持してきた関係者の方の努力は大なるものがあります。平成24年度予算編成に当たりましては、施設の維持管理費等を考慮しながら、歳入歳出それぞれ954万3,000円を計上いたしました。
  次に、議案第25号 平成24年度聖籠町下水道事業会計予算について申し上げます。下水道の整備は、良好な生活環境の確保を図るとともに、河川環境の改善など、自然環境保全の一端を担う重要な役割を果たしております。
  本町の公共下水道事業の普及状況は、ご案内のように平成21年度をもって全町区域内の計画整備が完了しております。下水道接続率は、平成23年12月末で78.2%まで向上していますが、全国及び新潟県平均には届いていないのが現状であります。下水道は、各家庭の接続があって初めてその機能を果たすことから、町広報紙、町ホームページ等を活用しながら、なお一層の啓発に努めてまいる所存であります。また、新潟東港進出企業の工場排水の下水道接続は、依然として芳しくないのが現状であります。東港港湾の環境基準等の問題も内在していることから、関係機関とともに協議しながら抜本的な対策を検討していく所存であります。
  一方、下水道はその事業効果が長期にわたることから、建設事業費に係る地方負担財源について地方債を充当することにより世代間の負担の均衡を図っております。この地方債元利償還金がここ数年で償還のピークを迎えます。このため、事業経営の健全性や計画性・透明性の確保等により、経営基盤の強化がますます重要であると考えております。
  収支予測では、接続人数の増加に伴う使用料の増は見込めるものの、減価償却費及び支払利息等資本費の負担が大きく、引き続き厳しい状況であると考えております。このため、経常経費等の抑制と事業の効率性を図りながら事業運営に努めてまいる所存であります。
  平成24年度予算につきましては、地方公営企業法第3条に定める経費の基本原則を踏まえ、事業収益予定額3億2,822万3,000円及び事業費用予定額5億8,581万4,000円並びに資本的収入予定額3億958万8,000円及び資本的支出予定額3億2,787万3,000円を計上いたしました。また、業務予定量としては、接続人口1万725人及び年間総排水量127万3,000立方メートルと定めました。
  次に、議案第25号 平成24年度聖籠町水道事業会計予算について申し上げます。上水道は、町民が健康で衛生的な生活を営むための基本的施設であり、あらゆる社会・経済活動を支える基盤施設として日常生活に欠かすことのできないものであります。このため、上水道事業は良質で安全な飲み水を安定して給水することが使命であり、健康意識が高まる今日、ますます重要な役割を担っております。本町の水道事業の現状は、飲料水の地下水利用世帯の顕在化及び節水意識の向上等により、給水収益は伸び悩みの傾向にあります。支出では施設の老朽化による整備事業に伴う減価償却費の増加が見込まれることにより、経営環境は厳しさを増すものと考えております。
  こうした中、平成24年度は「安心」「安全」をキーワードとして、亀塚地内老朽管の更新事業の実施及び創設期に布設した管路の大規模更新時代の到来に備えて策定した「管路更新・耐震化計画」に基づき、管路更新実施計画を策定しております。このため、管路更新工事と経営の健全化という大きな課題を抱えての事業運営が続くものとなります。収支予測では、景気動向が依然として不透明なことから、料金収入等の大幅な増は期待できないと考えております。したがいまして、事業運営に当たっては経常経費等の抑制と業務指標値を有効に活用しながら、健全性の確保に努めてまいります。
  平成24年度予算につきましては、地方公営企業法第3条に定める経営の基本原則を踏まえ、事業収益予定額2億3,334万円及び事業費用予定額2億4,641万円並びに資本的収入予定額1億5,102万円及び資本的支出予定額1億9,148万円を計上いたしました。
  また、業務予定量については、給水戸数4,290戸、給水人口1万3,985人、年間給水量(配水量)で157万2,000立方メートル及び1日平均給水量4,307立方メートルと定めました。
  以上でございます。
議長(須貝龍夫君) これで提案理由の説明を終わります。
  お諮りします。議案第20号から議案第26号までの7議案については、議長を除く13人の委員で構成する平成24年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思います。これに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第20号から議案第26号までの7議案については、議長を除く13人の委員で構成する平成24年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
  これから委員長、副委員長互選のため、しばらく休憩します。
               休 憩 (午後 3時49分)
                                            
               再 開 (午後 4時 0分)
議長(須貝龍夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                            
    諸般の報告
議長(須貝龍夫君) 諸般の報告を行います。
  平成24年度予算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選結果が議長に提出されましたので、報告します。
  委員長に7番、宮澤光子さん、副委員長に2番、田中智之さん。
  以上のとおりです。
  これで諸般の報告を終わります。
                                            
    陳情第8号 議場に国旗・町旗を掲揚することを求める陳情
議長(須貝龍夫君) 日程第29、陳情第8号 議場に国旗・町旗を掲揚することを求める陳情を議題とします。
  総務文教常任委員長、6番、田村冨美男さんの審査報告を求めます。
  6番、田村冨美男さん。
               〔総務文教常任委員会委員長 田村冨美男君登壇〕
総務文教常任委員会委員長(田村冨美男君) それでは、審査報告を行います。
  審査報告。請願・陳情に関する委員会の審査報告を行います。
  総務文教常任委員会は、3月6日に付託されました陳情1件の審査を終了しましたので、その結果を報告します。
  陳情第8号 議場に国旗・町旗を掲揚することを求める陳情。陳情者、三条市西本成寺1―22―20、日本会議新潟県本部会長、内田力。本件につきましては、3月9日審査の結果、不採択とすることに決定しました。
  以上のとおり本委員会に付託されました陳情1件の報告を終わります。
  平成24年3月12日、総務文教常任委員会委員長、田村冨美男。聖籠町議会議長、須貝龍夫様。
  以上です。
議長(須貝龍夫君) 総務文教常任委員長の報告を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから陳情第8号を採決します。
  この陳情第8号に対する委員長の報告は不採択です。委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、陳情第8号 議場に国旗・町旗を掲揚することを求める陳情は不採択とすることに決定しました。
                                            
    請願第1号 TPP交渉参加に向けた協議の中止を求める請願
議長(須貝龍夫君) 日程第30、請願第1号 TPP交渉参加に向けた協議の中止を求める請願を議題とします。
  厚生産業常任委員長、5番、小林政榮さんの審査報告を求めます。
  5番、小林政榮さん。
               〔厚生産業常任委員会委員長 小林政榮君登壇〕
厚生産業常任委員会委員長(小林政榮君) それでは、報告いたします。
  審査報告書。請願・陳情に関する委員会の審査報告を行います。
  厚生産業常任委員会は、3月6日に付託されました請願1件の審査を終了いたしましたので、その結果を報告いたします。
  請願第1号 TPP交渉参加に向けた協議の中止を求める請願。請願者、新潟市北区葛塚3346、農民運動新潟県連合会代表、今井健。本件につきましては、3月8日審査の結果、請願の趣旨を認め、全員一致で採択することを決定いたしました。
  なお、請願第2号 地域を支える中小建設業者の仕事確保と地域経済の振興のための「住宅リフォーム助成制度」の創設を求める請願書。請願者、新発田市豊町2―3―3、新発田民主商工会聖籠支部長、中村登、これについては継続審査とすることに決定いたしました。
  以上のとおり本委員会に付託されました請願1件の報告を終わります。
  平成24年3月12日、厚生産業常任委員会委員長、小林政榮。聖籠町議会議長、須貝龍夫様。
  以上。
議長(須貝龍夫君) 厚生産業常任委員長の報告を終わります。
  これから質疑を行います。質疑はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 質疑なしと認めます。
  これから討論を行います。討論はありませんか。
               〔「なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 討論なしと認めます。
  これから請願第1号を採決します。
  この請願第1号に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。
               〔「異議なし」の声あり〕
議長(須貝龍夫君) 異議なしと認めます。
  したがって、請願第1号 TPP交渉参加に向けた協議の中止を求める請願は採択することに決定しました。
                                            
    散会の宣告
議長(須貝龍夫君) 以上をもちまして本日の日程は全部終了しました。
  これをもちまして本日は散会します。
               散 会 (午後 4時 6分)