産業競争力強化法において、市町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所、商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。
本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけています。
※聖籠町にて、特定創業支援等事業の支援を受けられるのは、令和7年4月1日からです。
特定創業支援等事業により支援を受けて町から証明書を交付された創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度を利用する際の特別利率の適用等の支援策が適用されることになります。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、各種支援制度を活用される場合の注意事項について、次のとおりご案内します。
1.会社※1設立時の登録免許税の減免について
(1) 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2) 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3) 本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2) 本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1) 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2) 本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
※聖籠町にて、証明書の交付を受けられるのは、令和7年4月1日以降です。