本事業は、既存住宅のリフォームによる居住環境の向上や、人口増加策としての総合施策、町内住宅関連事業者の振興と地域経済活性化を図ることを目的としています。
募集期間:令和5年4月1日〜5月31日(窓口での受付は4月3日(月)からです)
事業の完了が令和5年4月1日以降であり、令和6年3月上旬までの完成を基本とします。
完了審査が令和6年3月末までに完了するものが対象となります。
※補助金額が「暮らし応援事業」予算 5000万円 に達ししだい締め切りとします。
補助金メニュー |
補助限度額(補助率) |
加算 |
1 |
住宅取得 (新築、建売、中古) |
町内で住宅を取得される方で今後10年以上継続して 居住する意思のある方に補助します。 |
限度額 100万円(10%) 加算含めた限度額180万円 |
有 |
2 |
住宅リフォーム |
町内で住んでいる(住む予定の)住宅を事業費20万円 以上でリフォームされる方に補助します。 |
限度額 50万円(10%) 加算含めた限度額90万円 |
有 |
3 |
その他建物改修、 解体・除去 |
町内在住で住宅と一連した敷地内にある非居住用の建物や
建造物を事業費20万円以上で改修、解体・除去をされる
方に補助します。(事業用対象外) |
限度額 30万円(10%) 加算なし |
無 |
加算メニュー |
加算額(加算率) |
1 |
子育て世帯 |
申請年度末で18歳以下の子や孫と同居する世帯 妊娠中の方も含みます。 申請から事業完了までに妊娠された方も対象となります。 |
住宅取得の場合 20万円(2%)
住宅リフォームの場合10万円(2%)
|
2 |
転入世帯 (転入者) (UIターン) |
申請時に町外在住者で、工事完了後に町外から転入し、 10年以上継続して居住する意思を有し、 かつ、転居する予定がない世帯 |
住宅取得の場合 20万円(2%)
住宅リフォームの場合10万円(2%) |
3 |
若者世帯 |
申請年度末で申請者又は配偶者のどちらかが40歳未満の世帯 |
住宅取得の場合 20万円(2%)
住宅リフォームの場合10万円(2%)
|
4 |
空き家活用 |
聖籠町空き家再生支援センター(空き家バンク)に登録している空き家 |
住宅取得の場合 20万円(2%)
住宅リフォームの場合10万円(2%) |
補助対象となる主なもの
住宅取得 |
住宅の取得費 |
住宅リフォーム |
屋根の改修、外壁の改修、浴室の改修、便所の改修、洗面所の改修、台所の改修、内装の改修、手すりの設置、出入口・窓の改修、断熱改修、給排水等の改修、電気配線等の改修、エアコン設置工事(購入費を含む)、太陽光発電等(国など他の補助金を受けていないもの) |
その他建物改修、解体・除去 |
住宅(全部又は一部)を車庫等に改修する工事、門、塀、などの建造物の新設、改修、解体・除去、外構工事、浄化槽の解体・除去 |
補助対象とならない主なもの
設計費用や各種申請手数料及び諸税、土地の購入費、事業用に供するもの(農業用も含みます)、造園・緑化工事、電話及びインターネット配線に係る工事、部品交換(洗浄便座のみ、蛇口のみ等)、工事機械及び工具等の購入費、家具・家電製品・ガス器具の購入費、カーテン・ブラインド等の設置・取替、シロアリ駆除のみのもの、市場価格と著しくかい離のある見積の工事、聖籠町高齢者及び障害者住宅整備事業費助成事業実施要綱又は聖籠木造住宅耐震改修等支援事業助成金交付要綱による助成金等を受けているもの
本事業の主なポイント
・町外事業者が施工する工事も対象となります。ただし、補助金額は補助金算出合計金額の30%となります。
・町内在住の建設業事業主が自身の住宅を施工する工事も対象となります。(自身が経営する法人が行う工事可)
・熱中症対策の観点から、エアコンの購入・設置に係る経費も対象となります。(工事を伴うものに限る)
・町内経済活性化のため、建造物の解体・除去工事も対象となります。
・本事業は3年間(令和3年度から令和5年度まで)継続する予定です。
補助率と限度額
項目 |
基本 |
加算 |
限度額(万円) (基本+加算) |
子育て 世帯 |
転入世帯 (転入者) |
若者 世帯 |
空き家 活用 |
住宅取得 (新築、建売、中古) |
補助率 |
10% |
2% |
2% |
2% |
2% |
― |
限度額(万円) |
100 |
20 |
20 |
20 |
20 |
180 |
住宅リフォーム (20万円以上) |
補助率 |
10% |
2% |
2% |
2% |
2% |
― |
限度額(万円) |
50 |
10 |
10 |
10 |
10 |
90 |
その他建物改修、解体・ 除去(20万円以上) |
補助率 |
10% |
― |
― |
― |
― |
― |
限度額(万円) |
30 |
― |
― |
― |
― |
30 |
補助額は補助率以内かつ限度額(万円)以内。1,000円未満切り捨て
町外業者利用の場合の補助金額は補助金算出合計金額の30%とします。
町内事業者は、町内に事業所がある法人又は町内に住所を有する個人事業者とします。
申請手続き・スケジュール
募集期限 4月1日(土)〜5月31日(水) ※窓口での受付は4月3日(月)から始まります。
予算の範囲以内で締め切りとします。
聖籠町暮らし応援事業補助金交付申請書
( PDF:72.0KB )
( Word:29.2KB )
役場(1階)産業観光課へ提出してください。
申請用紙は、産業観光課窓口にもご用意しております。
原則として事業の着手は交付決定後に行うことになります。工期などの都合で交付決定まで待てないやむを得ない理由がある場合は、その理由を記載した、「交付決定前着手届」を提出することで着手が可能となる場合があります。詳細につきましては、産業観光課にお問い合わせください。
聖籠町暮らし応援事業に係る交付決定前着手届
( PDF:32.3KB )
( Word:18.8KB )
申請書の添付書類
・補助事業に係る見積書の写し(施工金額の内訳が分かるもので、施工業者名が記載されている)
・補助事業の内容を明らかにする図面
・加算に該当する場合は、次の書類も一緒に提出してください。
子育て世帯 18歳以下の者(子や孫)がいる場合は住民票の写し
妊娠されている方は母子手帳の写し
若者世帯 申請者又は配偶者の生年月日が確認できる公的書類(免許証等)の写し
Q&A
- 問1 どういった場合に加算措置を受けることができますか。
-
(答)次の4つの場合に、証拠書類などで確認し加算します。
@子育て世帯
・申請年度末で18歳以下の子や孫と同居する世帯。
・申請時点で妊娠されている方、申請から事業完了までに妊娠された方も対象となります。
A転入世帯
・補助対象年度内に町外から町内に転入し、翌年度から起算して10年以上継続して居住すると見込まれる世帯。
B若者世帯
・申請年度末で申請者又はその配偶者が40歳未満である世帯。
C空き家活用
・聖籠町の空き家バンク登録台帳に登録された空き家等を活用する場合。
- 問2 どのようなスケジュールで事業を行いますか。
-
(答)概ね次のとおりです。ただし、応募状況等により変更となる場合があります。
@4月1日〜5月31日:募集
A6月上旬:交付決定後、事業着手
B〜翌年3月上旬:事業完了及び実績報告
聖籠町暮らし応援事業補助金実績報告書
( PDF:30.3KB )
C〜3月:都度、補助金支払
※原則として事業の着手は交付決定後に行うこととなります。工期などの都合で交付決定まで待てないやむを得ない理由がある場合は、その理由を記載した、「交付決定前着手届」を提出することで着手が可能となる場合があります。詳細につきましては、産業観光課にお問い合わせください。
聖籠町暮らし応援事業に係る交付決定前着手届
( PDF:32.3KB )
( Word:18.8KB )
- 問3 申請手続きはどのようにすればいいですか。
-
(答)申請書類を令和4年4月1日から令和4年5月31日までに、役場産業観光課へ提出してください。
聖籠町暮らし応援事業補助金交付申請書
( PDF:72.0KB )
( Word:29.2KB )
@聖籠町暮らし応援事業補助金交付申請書(用紙は産業観光課窓口にもご用意しております。)
A補助事業に係る見積書の写し(施工金額の内訳が分かるもので、施工業者名が記載されているもの)
B補助事業の内容を明らかにする図面
加算に該当する場合は、次の書類も一緒に提出してください。
C子育て世帯 18歳以下の者(子や孫)がいる場合は住民票の写し
妊娠されている方は母子手帳の写し
D若者世帯 申請者又は配偶者の生年月日が確認できる公的書類(免許証等)の写し
- 問4 店舗兼住宅の場合、住宅リフォーム事業に応募することは可能ですか。
-
(答)設問の場合、住宅部分のリフォームのみ事業に応募することができます。この際、添付する見積書の写しには住宅部分と店舗部分の内訳金額が判別できる記載があることが必要となります。
- 問5 町が賦課する町税を完納していることとはどのようなものですか。
-
(答)住民税、固定資産税、国民健康保険税等の税金の未納がないことを指します。
- 問6 中古住宅を購入してリフォームする場合など、複数の事業を同時に応募することは可能ですか。
-
(答)複数の事業を同一年度に同時に応募することはできません。ご自身の計画にあった事業ひとつに応募してください。ただし、設問の場合で次年度にリフォーム事業に応募することは可能ですが、次年度の交付決定があるまでリフォームに着手することはできません。
- 問7 中古住宅等を土地付きで購入しようと考えていますが、見積書はどのようにすればいいですか。
-
(答)設問の場合、住宅取得事業の該当になると考えられますが、土地購入費は補助対象外経費となっています。よって見積書を徴取するときは、建物、土地の内訳金額の記載をもって建物部分の経費を算出する必要があることから内訳がわかる見積書を徴取してください。
- 問8 町外に事業所がある業者に施工をお願いしても大丈夫ですか。
-
(答)事業上問題ありませんが、町内業者に依頼した場合に比べて3/10の補助金額となります。
【例】
・住宅取得事業で中古住宅を1,000万円で購入
・子育て世帯該当のため2%加算(基本10%と合わせて12%補助)
・補助金額=1,000万円×12%×3÷10=36万円
※町内業者利用の場合の補助金額:120万円
※補助金限度額
@住宅取得 工事費1,000万円×10%=100万円(補助金限度額)
A受託リフォーム 工事費500万円×10%=50万円(補助金限度額)
Bその他建物改修、解体、除去 工事費300万円×10%=30万円(補助金限度額)
- 問9 申請者自身が大工や住宅関連事業に従事している場合、自身の住宅などを建築したりリフォームする場合、補助の対象となりますか。
-
(答)対象となります。ただし、建築基準法などの関係法令を遵守していることが必要となります。
- 問10 夫が町外に単身赴任し、ほかの家族は町内に住んでいます。夫の単身赴任が終わり、帰ってくることになりました。この場合は、帰ってくる夫の名前で申請すれば転入世帯加算を受けることはできますか。
-
(答)加算補助の対象外となります。もともと町内に世帯としての本拠がある場合は、本事業の趣旨が町外からの世帯定住促進ということから該当しません。