指定期間:令和6年12月31日まで
セーフティネット5号指定業種( PDF:90.8KB )
指定期間:令和7年01月01日から令和7年03月31日まで
セーフティネット5号指定業種( PDF:478KB )
・令和6年12月1日から、5号認定の認定要件の一部と申請様式が変わりました。
・売上高の減少等を確認するための資料として、売上台帳、試算表、法人事業概況説明書等が必須です。
第5号(イ)「売上減少」
【認定要件】
国が指定する不況事業(上記「指定業種リスト」参照)を営んでおり、申込時点における最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること
【比較する際の注意点】
原則、直近3か月間の売上高等を用いて認定申請を行ってください。ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高等で認定申請を行うことができます。
【必要書類】
1.5号認定申請書 (イ)−@または(イ)−A
2. 町内における事業実態が確認できる書類
3.指定事業を営んでいることが確認できる書類
4. 指定事業における各対象月の売上高等が確認できる書類
5.(兼業の場合のみ)企業全体における各対象月の売上高等が確認できる書類
6.
委任状( PDF:75.2KB )
―災害等の影響を受ける前の同期と比較する場合―
7. 前年同期の売上高等が確認できる書類
8. 下記「対象となる条件」(1)または(2)の数値が確認できる書類(売上台帳、確定申告書など)
災害等の影響により前年同期の売上高等が著しく低かった場合の認定について
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等による著しい売上高等の減少が決算書等により客観的に確認できる場合は、下記の要件を満たした場合に、比較対象月を災害等の影響を受ける前の同期と比較することが可能です。
【対象となる条件】
前年同期の月平均売上高等が
(1)特殊事情が発生した事業年度の月平均売上高等
または
(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の月平均売上高等と比べて20%以上減少していること。
※非指定事業と兼業している場合、指定事業と事業全体の両方を比較し、いずれも20%以上減少している必要があります。
創業者の認定について
【対象者】
1.業歴1年3か月未満の事業者
2.事業開始後、施設の建設等が長期にわたるなどで前年は売上がたっていないため、前年との比較ができないが、創業後1年3か月以上経過している事業者
【認定要件】
(1)指定事業のみを営んでいる
最近1か月の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を営んでいる(兼業)
最近1か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること
【必要書類】
1.5号認定申請書 (イ)−Bまたは(イ)−C
2. 町内における事業実態が確認できる書類
3.指定事業を営んでいることが確認できる書類
4. 指定事業における各対象月の売上高等が確認できる書類
5.(兼業の場合のみ)企業全体における各対象月の売上高等が確認できる書類
6.創業者であることが確認できる書類
7.委任状
第5号(ロ)「原油価格の上昇」
【認定要件】
国が指定する不況事業を営んでおり、次のいずれにも該当すること。
(1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること
第5号(ハ)「利益率減少」
・為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けて利益率の減少が生じている場合に適用できます。
・利益率が減少していることの確認資料として、試算表、損益計算書など、売上高等と営業利益(または売上、売上原価、経費)が分かる書類が必須です。
【認定要件】
国が指定する不況業種を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
【比較する際の注意点】
原則、直近3か月間の売上高等を用いて認定申請を行ってください。ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高等で認定申請を行うことができます。
【必要書類】
1.5号認定申請書 (ハ)−@または(ハ)−A
2. 町内における事業実態が確認できる書類
3.指定事業を営んでいることが確認できる書類
4. 指定事業における各対象月の利益率が確認できる書類(試算表、損益計算書など)
5.(兼業の場合のみ)企業全体における各対象月の利益率が確認できる書類
6.委任状
―災害等の影響を受ける前の同期と比較する場合―
7.前年同期の売上高等が確認できる書類
8.下記「対象となる条件」(1)または(2)の数値が確認できる書類(売上台帳、確定申告書など)
災害等の影響により前年同期の月平均売上高営業利益率が著しく低かった場合の認定について
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等による著しい売上高営業利益率の減少が決算書等により客観的に確認できる場合は、下記の要件を満たした場合に、比較対象月を災害等の影響を受ける前の同期と比較することが可能です。
【対象となる条件】
前年同期の月平均売上高営業利益率が
(1)特殊事情が発生した事業年度の売上高営業利益率
または
(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の売上高営業利益率と比べて20%以上減少していること
※非指定業種と兼業している場合、指定業種と事業全体の両方を比較し、いずれも20%以上減少している必要があります。