1.小規模工事等契約希望者登録制度について
- この制度は、聖籠町建設工事入札参加資格審査規程に基づく資格審査(いわゆる入札参加有資格者登録)を受けていない方でも、「少額で内容が軽易な工事等」の受注・施工を希望する方を登録し、町が発注する工事、修繕等のうち小規模なものにおいて積極的に業者選定の対象とすることにより、町内業者の受注機会の拡大を図り、町内経済の活性化に寄与することを目的としています。
- 小規模工事等の範囲は、町が発注する小規模な建設工事や修繕で、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもので、1件の契約金額が130万円以下のものです。ただし、50万円以上の場合は、同種の工事実績資料を提出していただくことがあります。
- 契約方法は、原則として複数の業者での見積合わせにより、最低価格の見積書を提出した方と契約することになります。
なお、見積合わせに指名されても、都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず発注課に連絡してください。
- 工事の施工は、聖籠町財務規則その他関係法令に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。
- 受注した工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできませんので、必ず自ら施工できる範囲の業種で登録してください。
- 町が積算するための参考資料として、参考見積を依頼することがあります。登録者は、できる限り提出に協力願います。
2.登録できる方・登録できない方
登録できる方
聖籠町に主たる事業所を置いて建設業を営んでいる法人又は個人の方で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いませんが、次に該当する方は登録することはできません。
登録できない方
- 聖籠町内に主たる営業所(本社、本店)又は住所(住所登録)を有しない方、契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方
-
聖籠町建設工事入札参加資格審査規程に基づく入札参加資格者名簿(建設工事)に登録されている方
※ 入札参加資格者名簿(物品・役務)に登録されている方は、登録できます。
小規模工事等の契約を希望する方は、登録の申請をしてください。
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
※ 例:電気工事、管工事、消防施設工事
- 町税(法人にあっては法人町民税、固定資産税、軽自動車税。個人にあっては町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納している方
- 暴力団排除等に関する誓約書を提出しない方
3.登録できる業種
-
登録できる業種は、建設業法で定めている業種で、最大3業種までとします。
(別表「小規模工事等の種類及び具体例」を参照し、申請書にご記入ください。)
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「聖籠町指定給水装置工事事業者」及び「聖籠町下水道排水設備等指定工事店」の指定を受けている方は、当該業種の登録の必要はありません。
4.登録申請の方法
登録を希望する方は、
登録申請書( PDF:99.6KB ) に次に掲げる書類を添付し総務課へ提出してください
(申請書は総務課にて配布もしております)。
※必ず連絡可能な電話番号を記載してください。(携帯電話等可)
- 町税の納税証明書「未納税額のない証明用」(法人にあっては法人町民税、固定資産税、軽自動車税。個人にあっては町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税。写し可。)
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
- その他町長が必要と認める書類
5.登録の受付及び有効期間
登録は、
令和5年2月1日から随時受付ます。
(土、日曜日・祝日を除く:午前8時30分から午後5時15分まで)
登録有効期間:受付日から令和7年3月31日まで
6.登録事項の変更等
申請後に登録事項に変更が生じた場合、又は休業や廃業した場合は、
登録変更・廃止届( PDF:46.3KB ) を速やかに総務課総務管理係に提出してください。
7.登録の取消
登録名簿に登載されている方が、「2.登録できる方・登録できない方」の「登録できない方」に該当するようになったとき。
8.その他
登録申請をした方は、名簿に登録され、町が発注する小規模工事等の指名業者選定の対象となります。
しかし、
登録名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありません。
なお、工事の受注から費用請求までの流れは
「聖籠町公共工事の流れ」の通りですので登録申請前に充分ご確認ください。