産業観光課:0254-27-1953
お電話は直接ご用の課につながります。役場の代表電話をかけた場合は課名をお伝えください。
農地 (農業委員会)
農地の売買と転用
農地に次のような移動があるときは、農地法による許可等が必要です。
手続きに関しては、事前に農業委員会事務局へご確認ください。
許可申請書の締切日は、原則として毎月10日(休日の場合は前日)になっていますので、期日を厳守してください。
市街化区域内農地の転用届出及び相続の届け出については、随時受付します。
1 農地を農地として、売買(贈与)又は貸借するとき
「農地法第3条許可」と「農業経営基盤強化促進法」の方法があります。「農業経営基盤強化促進法」の詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
・農地法第3条許可
農地法第3条の許可とは、耕作を目的とし、売買・交換・贈与・貸借で権利を取得するために必要な手続きです。
許可条件
・権利を取得する者、又は世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
・権利取得後の経営面積が、原則50アール(5,000㎡)以上あること。
各申請(届出)の様式はこちらから申請書ダウンロード
2 農地を農地以外の目的で利用するとき
農業振興地域の農用地区域内の場合は事前に別途ご相談ください。
相談先 … 産業観光課農業振興係(役場1階)
都市計画法の規制により建築物等が建築できない場合がありますので確認してください。
確認先 … ふるさと整備課都市計画係(役場2階)
・農地法第4条許可
自分の農地を自分が農地以外にするときに必要な許可を受けるための手続きです。
農地が市街化区域内の場合は、許可申請ではなく届け出になります。
・農地法第5条許可
他人の農地を買ったり借りたりして農地を農地以外にするときに必要な許可を受けるための手続きです。
農地が市街化区域内の場合は、許可申請ではなく届け出になります。
・農地転用許可に係る工事の進捗(完了)状況報告について
農地転用の許可を受けた方は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、工事が完了したときは速やかに報告が必要です。
各申請(届出)の様式はこちらから申請書ダウンロード
3 農地の相続を受けたとき
相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地を取得したときは、届け出が必要です。農地取得の登記が完了したらすみやかに提出をお願いします。
各申請(届出)の様式はこちらから申請書ダウンロード
[農業委員会総会]
毎月25日を基準日に開催されます(総会は、公開されています)。ただし、休日等で開催日が変更になる場合があります。(総会では、許可等の審議が行われます。審議された内容は議事録で閲覧できます。)
[標準処理期間]
農地法第3条および転用面積が3,000㎡以下の農地法第4条・第5条の許可事務に係る標準処理期間は概ね30日間です。
ただし,都市計画法第29条の開発許可を受けることが必要な場合は,農地転用許可と開発許可は同日となるため,農地転用許可予定日に開発許可がされないときは,処理期間が30日を超える場合があります。