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国民年金の加入
2022年06月06日更新

20歳になったら国民年金の加入手続きを

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人で、厚生年金や共済年金に加入していない人は、すべて国民年金に加入することになります。20歳を迎えた方には、日本年金機構からお知らせが届きます。
国民年金の資格取得や喪失、種別変更などがあった場合は、必ず町民課へ届出してください。

加入者(被保険者)は次の3種類(強制加入)

種類 加入期間 対象者
第1号
被保険者
20歳~
60歳未満
自営業、農林漁業、自由業、学生などで、現在、厚生年金保険や共済組合に加入していない人、
サラリーマンの奥さんなどで収入があって、御主人などに扶養されていない人
第2号
被保険者
70歳未満 厚生年金加入者(船員を含む)、共済組合員
第3号
被保険者
20歳~
60歳未満
第2号被保険者に扶養されている配偶者(サラリーマンの奥さんなど)

国民年金保険料は

20歳から60歳までの40年間保険料を納めることになっています。
10年以上納めないと老齢基礎年金は受給できません。納め忘れのないようにしてください。
また、所得の少ない人や病気・けがなどで、保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料の納付が免除される、免除制度があります。
免除された期間は、年金を受ける権利が保証されますが、年金額はその間減額されます。ゆとりができ、免除期間の保険料を後で納めたいときは、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
その他に産前産後の免除制度があります。保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

口座振替制度

保険料は、最寄りの金融機関から口座振替できます。口座振替は、わざわざ納めにいく手間が省け、納め忘れの心配もありません。手続きは、預金通帳と届出印を持って、お近くの金融機関(郵便局も含む)で行ってください。

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