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児童扶養手当
2023年05月16日更新
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の、生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。
支給された手当は、児童の健全な育成のために使わなければいけないものとされています。

受給対象者

次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満の障がいを有する児童)を、父又は母が監護し、父子家庭においては児童と生計を同じくしている場合に支給されます。
父又は母が監護できないときは、父又は母に代わりその児童を養育している人に支給されます。
所得制限限度額表以上の所得がある場合は、手当が減額・停止になる場合があります(受給資格がなくなるわけではありません)。
1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が障害の状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童
4. 父又は母の生死が明らかでない児童
5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
9. 棄児などで出生の事情が明らかでない児童

ただし、上記に該当しても次のいずれかに当てはまる方は対象になりません。
①申請者または対象児童が、日本国内に住所がないとき
②申請者が婚姻関係になるとき
  (内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合を含む。)
③対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき
  (母子生活支援施設および通園施設を除く。)
④対象児童が、父または母の配偶者と生計を同じくしているとき
  (父または母の配偶者が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く。)
⑤手当の支給要件に該当してから、手当の認定請求をせずに平成15年4月1日において既に5年を経過したとき
  (請求する権利を失います。)

平成26年12月以降は、公的年金を受給している方で年金額が児童扶養手当額より低い場合は、児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しい受給資格についてはお問い合わせください。

手当の額

区分 令和5年4月~
全部支給 月額 44,140円
一部支給 月額 44,130円~10,410円
上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人の場合は、上記金額に以下の額が加算されます。
一部支給額は所得額に応じて決定されます。
2人目 全部支給 月額 10,420円
一部支給 月額 10,410円~5,210円
3人目以降 全部支給 月額 6,250円
一部支給 月額 6,240円~3,130円

一定期間の経過による手当の減額

受給から5年など、一定の期間が経過することにより、原則として、その翌月分から手当額が2分の1になります。
ただし、現況届の際に所定の手続きをすることにより減額されません。

手当の支給

支給対象月 手当を支払う月 手当を支払う日
11・12月 1月 各月11日
手当を支払う日が土曜日または日曜・祝祭日に当たるときは、
直前の平日に手当を支払います。
1・2月 3月
3・4月 5月
5・6月 7月
7・8月 9月
9・10月 11月

所得制限限度額表

扶養親族等の数 前年分(1月から10月の手当については前々年分)所得
請求者(本人) 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

①請求者本人
  老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
  特定扶養親族がある場合は15万円/人
②扶養親族者等
  老人扶養親族がある場合は6万円/人
  (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得から控除されるもの

社会保険料相当額(一律8万円)、障がい者・勤労学生控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、配偶者特別控除、医療費控除など
請求者が父または母以外の場合は、寡婦(父)控除

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費※1-80,000円-上記の諸控除
※1 養育費として支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額の8割

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