自立支援医療(精神通院)は、精神疾患の治療を指定自立支援医療機関で継続的に受ける方に医療費の一部を公費で負担する制度です。
1 対象者
精神疾患により、通院による治療を続ける必要があると認められる方
ただし、市町村民税が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外となり、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当する場合に限り、対象となります。
自立支援医療でいう「世帯」とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。一緒に住んでいる家族でも違う医療保険に入っている場合、ここでは別の家族として扱います。
2 所得制限と自己負担について
自己負担額は、原則1割となりますが、自己負担上限額に達した月は、上限額を超えてお支払いいただくことはありません。
所得区分 |
月額自己上限負担額 |
一定所得以下 |
生活保護世帯 |
0円 |
市民税非課税世帯(収入が80万円以下) |
2,500円 |
市民税非課税世帯(収入が80万円を超える) |
5,000円 |
中間所得層 |
市町村民税所得割が3万3千円未満の世帯 |
医療保険の自己負担 限度額と同額 |
重度かつ継続 5,000円 |
市町村民税所得割が 3万3千円以上23万5千円未満の世帯 |
重度かつ継続 10,000円 |
一定所得以上 |
市町村民税所得割が 3万3千円以上23万5千円以上の世帯 |
制度対象外 |
重度かつ継続 20,000円 |
高額治療継続者(重度かつ継続)とは
・疾病などから対象となる人
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫治療に限る)の人
・医療保険の高額療養費で多数該当の人
3 給付の対象となる障がい区分と主な医療
・統合失調症 ・うつ病、躁うつ病等の気分障がい
・不安障がい ・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障がい ・強迫性人格障がい
・てんかん等
※精神入院については、対象外となりますが、町で別途助成事業があります。
精神障害者入院費助成
4 申請手続き
5 その他
・意見書は、自立支援医療機関における更生医療を主として担当する医師が作成する必要があります。
・有効期限は、原則として1年であり、有効期限を過ぎた後も続けて制度を受けられる場合は、更新の申請が必要です。また、診断書で更新を行う場合は、2年に1回、診断書等の提出が必要になります。