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身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、同法の適用者である証となり、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。

1 手帳の交付対象となる障がい

身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障がいがある方が対象となります。
  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
  • 小腸の機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
  • 肝臓の機能障害
注意事項
身体障害者手帳は、その障がいが永続することを前提とした制度となっているため、障がいが永続しないと考えられる場合等については、手帳の交付要件を満たさない場合があります。
また、発病原因が進行性の場合は、ある程度の経過観察期間が必要となります。

2 申請手続き

(1)申請先  保健福祉課(町保健福祉センター内)

(2)申請時に必要なもの
@新規申請
・身体障害者手帳交付等申請(届出)書 [ PDF:127KB ]
・診断書 (総括表及び所見)
・顔写真 (縦4cm×横3cm ※貼らずに持参してください。)
・個人番号 (カード、通知等)
・印鑑

A再交付申請 (手帳の紛失、破損、写真交換)
・身体障害者手帳交付等申請(届出)書 [ PDF:127KB ](新規申請と同じ様式)
・顔写真 (縦4cm×横3cm ※貼らずに持参してください。)
・個人番号 (カード、通知等)
・印鑑
・身体障害者手帳(紛失以外の場合)

B等級変更、障がいの追加の申請
・身体障害者手帳交付等申請(届出)書 [ PDF:127KB ](新規申請と同じ様式)
・診断書 (総括表及び所見)
・顔写真 (縦4cm×横3cm ※貼らずに持参してください。)
・個人番号 (カード、通知等)
・印鑑
・身体障害者手帳

C居住地・氏名の変更
・身体障害者手帳交付等申請(届出)書 [ PDF:127KB ](新規申請と同じ様式)
・個人番号 (カード、通知等)
・印鑑
・身体障害者手帳

D身体障害者手帳の返還
・身体障害者手帳返還届出書      [ PDF:36.8KB ]
・印鑑
・身体障害者手帳
手帳をお持ちの方が亡くなった際には、手帳の返還が必要です。

(3)本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

3 身体障害者手帳の診断書

診断書については、@総括表とA所見(該当する障がいのもの)が必要となります。
@とAが組み合わさったものが、身体障害者手帳の診断書となります。
また、診断書の記載については、身体障害者福祉法に指定されている医師より記入してもらう必要があります。

@総括表 [ PDF:72.1KB ]
A所見 (対象となる障がいによって内容が異なるため、該当するものを提出)
内容様式
視覚障害の状況及び所見[ PDF:51.0KB ]
聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害の状況及び所見[ PDF:140KB ]
肢体不自由の状況及び所見[ PDF:336KB ]
脳原性運動機能障害用[ PDF:81.4KB ]
心臓の機能障害の状況及び所見(18歳以上)[ PDF:91.6KB ]
心臓の機能障害の状況及び所見(18歳未満)[ PDF:68.6KB ]
じん臓の機能障害の状況及び所見[ PDF:75.1KB ]
呼吸器の機能障害の状況及び所見[ PDF:77.4KB ]
ぼうこう又は直腸の機能障害の状況及び所見[ PDF:110KB ]
小腸の機能障害の状況及び所見[ PDF:115KB ]
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の状況及び所見(13歳以上用)[ PDF:101KB ]
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の状況及び所見(13歳未満用)[ PDF:113KB ]
肝臓の機能障害の状況及び所見[ PDF:72.4KB ]
歯科医師による診断書・意見書
(そしゃく機能障害のうち、歯科矯正等の適応の判定を要する症例の場合のみ提出)
[ PDF:55.4KB ]
提出例
聴覚で身体障害者手帳を申請する場合の診断書は、以下の2点を提出
@総括表
Aのうち、聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃくの機能障害の状況及び所見

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