聖籠町トップページ介護保険
給付を受けられる人
2020年10月23日更新

給付を受けられる人

 日常生活で常に介護が必要な寝たきりや認知症などの人や、日常生活での支援が必要な人です。
〈第1号被保険者(65歳以上の方)〉
介護が必要になった原因を問わず、介護が必要な人は給付が受けられます。
〈第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)〉
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限り、給付が受けられます。

特定疾病の一覧

〈1〉筋萎縮性側索硬化症
〈2〉後縦靭帯骨化症
〈3〉骨折を伴う骨粗鬆症
〈4〉多系統萎縮症
〈5〉初老期における認知症
〈6〉脊髄小脳変性症
〈7〉脊柱管狭窄症
〈8〉早老症
〈9〉糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
〈10〉脳血管疾患
〈11〉パーキンソン病、進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症
〈12〉閉塞性動脈硬化症
〈13〉関節リウマチ
〈14〉慢性閉塞性肺疾患
〈15〉両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
〈16〉がん末期


給付を受けるには

〈申請〉
申請をして、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
地域包括支援センター(保健福祉センター内)において申請を受付ています。
〈調査〉
要介護・要支援認定の申請がされると、調査員(介護支援専門員)が家庭に伺い、日常生活の動作や心身の状態などについて、全国共通の調査票により聞き取り調査を行います。
〈認定〉
調査員が聞き取り調査をした身体や認知症の状況、受けている医療の状況の結果とかかりつけの医師の意見書などを基にして、保健・医療・福祉の専門家である介護認定審査会で要介護度を認定します。
〈居宅サービス計画の作成〉
・在宅でサービスを希望する方は、居宅介護支援事業者と相談して、居宅サービスを適切に組み合わせた居宅サービス計画を作成します。
・介護保険施設に入所を希望する方は、施設に直接申し込みます。また、居宅介護支援事業者と相談して、入所先を決めることもできます。
 ※居宅サービス計画の作成費用は、全額介護保険で負担しますので、自己負担はありません。
〈サービスの利用〉
・在宅でサービスを希望する方は、居宅サービス計画に基づいて、居宅介護支援事業者がサービスの手配をします。
 利用者は、それぞれの利用者負担割合に応じて、サービスにかかった費用の1〜3割を自己負担します。
・介護保険施設に入所した方は、入所した施設がサービスを提供します。
 利用者は、それぞれの利用者負担割合に応じて、サービスにかかった費用の1〜3割のほか、食費・居住費・(日常生活費)を自己負担します。


要介護1から要介護5の方が受けられる給付

家庭を訪問するサービス

〈訪問介護〉
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をします。
〈訪問入浴介護〉
巡回入浴車で家庭を訪問し、家庭で入浴できます。
〈訪問看護〉
看護師などが家庭を訪問して看護を行います。
〈訪問リハビリテーション〉
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリを行います。
〈居宅療養管理指導〉
医師や歯科医師などが家庭を訪問して療養上の指導を行います。

日帰りで通うサービス

〈通所介護〉
デイサービスセンターなどの施設へ通い、入浴や食事などの介護を受けることができます。
〈通所リハビリテーション〉
老人保健施設などの施設へ通い、入浴や食事などの介護やリハビリを受けることができます。

短期入所サービス

家族が病気などで一時的に介護ができなくなった場合に短期間入所できるサービスです。
〈短期入所生活介護〉
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活上の介護を受けることができます。
〈短期入所療養介護〉
老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理の下に看護や機能訓練などを受けることができます。

その他のサービス

〈福祉用具の貸与〉
車いすや特殊寝台などが対象になります。
〈福祉用具の購入費の支給〉
腰掛便座や入浴補助用具などが対象になります。
〈住宅改修費の支給〉
手すりの取り付けや段差の解消など小規模の改修が対象になります。
〈特定施設入所者生活介護〉
有料老人ホームやケアハウスの入所者が入所している施設から介護を受けることができます。

地域密着型サービス

〈認知症対応型共同生活介護(グループホーム)〉
認知症の状態にある人が共同生活を行いながら、身の回りの世話や食事などの介護を受けることができます。
〈小規模多機能型居宅介護〉
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。

施設サービス

〈介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)〉
日常生活に介護が必要であり、家庭での生活が困難な人が入所する施設です。
〈介護老人保健施設(老人保健施設)〉
病状が安定し、入院治療の必要がなくなった人が家庭に復帰するために、リハビリや身辺の介護などを行う施設です。
〈介護療養型医療施設〉
長期間の療養や介護を必要とする人のために、介護職員が手厚く配置されている医療施設です。

要支援1及び要支援2の方が受けられる給付

家庭を訪問するサービス

〈介護予防訪問介護〉 ※平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業のサービスに移行しました。
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合にはホームヘルパーによるサービスが提供されます。
〈介護予防訪問入浴介護〉
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
〈介護予防訪問看護〉
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
〈介護予防訪問リハビリテーション〉
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
〈介護予防居宅療養管理指導〉
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

日帰りで通うサービス

〈介護予防通所介護〉 ※平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業のサービスに移行しました。
通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など)を提供します。
〈介護予防通所リハビリテーション〉
老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

短期入所サービス

家族が病気などで一時的に介護ができなくなった場合に短期間入所できるサービスです。
〈介護予防短期入所生活介護〉
福祉施設等に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
〈介護予防短期入所療養介護〉
医療施設等に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援が受けられます。

その他のサービス

〈介護予防福祉用具の貸与〉
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
〈介護予防福祉用具の購入費の支給〉
腰掛便座や入浴補助用具などが対象になります。
〈介護予防住宅改修費の支給〉
手すりの取り付けや段差の解消など小規模の改修が対象になります。
〈介護予防特定施設入所者生活介護〉
有料老人ホームやケアハウスに入居している高齢者に介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

地域密着型サービス

〈介護予防認知症対応型共同生活介護〉
認知症の状態にある人が共同生活を行いながら、身の回りの世話や食事などの介護を受けることができます。
 (※要支援1の方は利用できません)
〈小規模多機能型居宅介護〉
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。

介護サービス情報公表システムはこちらから
介護サービス情報公表システム

ページの先頭に戻る