- 交通事故(自転車事故も)
- 傷害事件(不当な暴力行為を受けるなど)
- 他人のペットに咬まれる
- 飲食店などで発生した食中毒
- 整骨院等による施術ミス
- 釣り船等船舶(マリンレジャー等)による受傷
- スキー・スノーボードなどの接触事故
日常生活では、いろいろな場面で不意な傷害を被ることが多々あります。
これらの理由で、第三者から被害を受けて医療機関等を受診するときには、届出が必要です。
第三者の行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。聖籠町国保が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求します。
届出がなければ、国保加入者の保険税で医療費が支払われることになります。
国保加入者の保険税で賄われている大切な医療費です。
交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」等の提出を必ずお願いします。
この届出は、国民健康保険法施行規則第32条で義務づけられています。
ご理解をお願いします。
注意! 示談は慎重に
警察と聖籠町の国保窓口に届出を出す前に、加害者から治療費を受け取って、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。
示談の前に必ず警察と聖籠町の国保窓口に届け出てください。