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セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制の概要

 スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストア等で購入できる市販薬に転用された一定の医薬品)の普及のため、平成28年度税制改正により、「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」が創設されました。
この特例により、健康の維持増進や疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、自己または生計を一にする家族のために、特定一般用医薬品等を購入し、その金額が年間12,000円を超える場合、その超える部分の金額(上限88,000円)について所得控除ができることになりました。
 なお、従来の医療費控除とは選択適用のため、この特例を適用した場合は、従来の医療費控除は適用できません。(逆に、従来の医療費控除を適用した後、セルフメディケーション税制に変更することも同様にできません。)

(参考)従来の医療費控除との違い
  セルフメディケーション税制
(医療費控除の特例)
従来の医療費控除
控除額 (前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費※1)
    −(保険金等で補てんされる金額)
    −12,000円
(前年中に支払った医療費)
    −(保険金等で補てんされる金額)
    −(10万円または総所得金額等の5%)
控除限度額 88,000円 200万円
※1 特定一般用医薬品等購入費
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストア等で購入できる市販薬に転用された一定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます(レシートなどに控除対象であることが記載されています)。

適用期間

平成30年度から令和4年度まで(平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入されたもの)
※令和5年度から令和9年度まで(令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入されたもの)5年間延長となりました。

適用を受けるための手続き

以下@、Aの書類をご用意いただき、セルフメディケーション税制を適用する旨記載した確定申告書(または住民税申告書)を提出する際に添付してください。
(令和3年分以後の確定申告書については添付が不要となりました。ただし、後日税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください)

@申告者本人の健康の維持増進や疾病の予防への取組(一定の取組)を明らかにする書類
取組の種類 提出書類
保険者(健康保険組合、聖籠町国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等) 結果通知書
予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種) 領収書(原本)
勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診) 結果通知書
特定健康診査 結果通知書
がん検診 結果通知書
結果通知書は写しでも構いません。(健診結果部分は不要ですので、黒塗りや該当箇所の切り取りを行っても構いません。)
提出書類には、「申告をする方の氏名」「一定の取組を行った年」「保険者、事業者もしくは聖籠町の名称、または医療機関の名称もしくは医師の氏名」の記載が必要です。
記載が足りない場合には、勤務先または保険者に別途証明書の発行を依頼してください。

A特定一般用医薬品等購入費の明細書
取組を行った年の1月から12月に支払った領収書(レシート)を見ながら、以下の内容が記載された明細書を作成してください。
 ・特定一般用医薬品等購入費の支払先(薬局の名称)
 ・特定一般用医薬品等の名称
 ・支払った金額
 ・保険金などで補てんされた金額
国税庁ホームページからひな形をダウンロードできますが、記載内容が満たされていれば様式は問いません。
領収書の原本は提出不要ですが、後日税務署から提示または提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。

詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
厚生労働省「セルフメディケーション税制について」( 外部サイトにリンク )

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