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届出と証明

印鑑登録

 本人が直接申請する場合は、登録したい印鑑と身分を証明するもの(写真入りの公的証明書/マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参のうえ、町民課にお出でください。
 また、代理人が申請する場合は、登録する印鑑と申請者本人からの委任状を持参ください。ただし、印鑑登録証明書の即時交付はできません。本人宛に照会書を送り登録の意思を確認する手続きをさせていただきます。

登録できる人

聖籠町に住民登録している人。
15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。

登録できる印鑑

姓名、姓のみ、名のみ、姓名の一部を組み合わせた印鑑 登録できる印鑑はひとり一個です。

登録できない印鑑

  • 姓名以外のものを併せて表しているもの
  • ゴム印など変形しやすいもの
  • 大きすぎるもの(25ミリ以上)や小さすぎるもの(8ミリ以下)
  • 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
  • ほかの人が登録しているもの
  • 大量生産されたもの
  • 欠けた印など、印鑑として適当でないもの

登録方法

印鑑登録は、原則として登録する本人が直接行ってください。
登録者には印鑑登録証を発行します。
持参するもの
  • 登録する印鑑
  • 顔写真入りの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
公的証明書がなく保証人もいない人には、本人確認の照会書を送ります。回答書を記入のうえ、14日以内に窓口へ来てください。また、代理人の申請も文書照会になります。

印鑑登録証明書が必要なとき

持参するもの
  • 印鑑登録証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理の場合は代理人の認印
登録した印鑑をお持ちいただいたとしても、印鑑登録証の提示がなければ印鑑登録証明書は発行できません。

登録の廃止

登録を廃止する場合には、印鑑登録廃止申請をしてください。
町外に転出する場合は、転出した時点で自動的に印鑑登録が廃止されます。
持参するもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
本人が申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請できます。その際、代理人の印鑑が必要です。いずれの場合も登録証を返していただきます。

登録証をなくしたとき

印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証の亡失届をしてください。
本人が届出できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届出できます。その際代理人の印鑑が必要です。
登録証が必要な方は、再度印鑑登録をしていただきます。
持参するもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理人の場合、委任状と代理人の印鑑
  • 再登録する場合は、登録する印鑑
  • 印鑑登録証の見本▲印鑑登録証の見本
  • または印鑑登録証の見本

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