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新型コロナウイルス感染症の感染者を対象とした傷病給付金を支給します
国民健康保険に加入されている個人事業者の皆さま
2023年03月31日更新

 対象期間が令和5年5月7日まで延長されました。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけを「5類感染症」に引き下げる方針が示されたことを踏まえてのことです。以降の延長はありません

支給対象者(次の1、2のいずれにも該当する方)

1 事業所得により生計を立てている方で、新型コロナウイルスに感染した方
2 感染により、その療養のために事業を営むことができず、その期間が3日間を超える方(被用者を対象とした傷病手当金を受けることができる場合で、その額が傷病給付金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

支給額


対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、事業を営むことができない期間

申請期限

令和6年3月31日(郵送の場合は当日消印有効です)

手続き・申請場所

 該当する方は、所定の申請書に、事業収入等を証明する書類、療養期間を確認できる書類を添えて、町民課窓口に提出してください。
申請書の用紙は、町民課窓口にもご用意があります。
聖籠町新型コロナウイルス感染症傷病給付金支給申請書( PDF:185KB )   【記入例】( PDF:236KB )

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