対象期間が令和5年5月7日まで延長されました。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけを「5類感染症」に引き下げる方針が示されたことを踏まえてのことです。以降の延長はありません
支給対象者(次の1、2のいずれにも該当する方)
1 事業所得により生計を立てている方で、新型コロナウイルスに感染した方
2 感染により、その療養のために事業を営むことができず、その期間が3日間を超える方(被用者を対象とした傷病手当金を受けることができる場合で、その額が傷病給付金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)
支給額
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、事業を営むことができない期間
申請期限
令和6年3月31日(郵送の場合は当日消印有効です)
手続き・申請場所
該当する方は、所定の申請書に、事業収入等を証明する書類、療養期間を確認できる書類を添えて、町民課窓口に提出してください。
申請書の用紙は、町民課窓口にもご用意があります。