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新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します
(後期高齢者医療制度)
2023年03月31日更新
 後期高齢者医療制度に加入されている町民を対象に新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します。
 対象期間が令和5年5月7日まで延長されました。(以降の延長はありません)

支給対象者(次の1から3の全てに該当する方)

1 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
2 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
3 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
  (期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、
   その差額を支給します。)

支給額


1日あたりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります。

手続き・申請場所

 対象に該当する方は、所定の申請書(4枚。本人が記入するだけでなく、勤め先、療養にかかった医療機関からも記入いただく必要があります)を、お住いの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口に提出してください。
ただし、新型コロナ感染症の急激な感染拡大を踏まえて、令和4年8月9日以降に申請を受け付けるものについて、被保険者記入用申請書と事業主記入用の申請書で事業主に証明を受けることで、療養のために労務に服さなかったことがわかる場合、医療機関記入用の申請書の添付は不要です。詳しくは窓口でお問い合わせください。
なお、当面の間の臨時的な取扱いになりますので、ご注意ください。

申請期限

労務に服することができない日の翌日から起算され、2年以内(詳しくはお問い合わせください。)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書  ( PDF:185KB )   ( 記入例PDF:236KB )


問い合わせ先

聖籠町 町民課 保険係        0254−27−2111(内線115)

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 025−285−3222
〒950-0965  新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館3階
【新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ】https//www.niigata-kouki.jp

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