新潟県が、令和6年9月2日から「新潟県パートナーシップ制度」を開始しました。
この制度は、双方または一方が性的マイノリティであるおふたりが、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県が届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。
この制度の導入により、性に関する多様性を多くの方が認識し、理解を不可得るための取組を進めるとともに、性的マイノリティの方が抱える生活上の困りごとの軽減など、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
・新潟県パートナーシップ制度ついて (新潟県ホームページ)
リーフレット ( PDF:1.39MB )
※新潟県パートナーシップ制度における用語の定義は次のとおりです。
- (1)性的マイノリティ
- 性的指向(恋愛感情または性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者またはジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無または程度に係る意識をいう。)が出生児に判定された性と一致しない者のこと
- (2)パートナーシップ関係
- 双方またはいずれか一方が性的マイノリティ関係であり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと
「新潟県パートナーシップ制度」の届出受領証明書で活用できる新潟県の行政サービス/聖籠町の行政サービス
この制度には法的な効力はありませんが、届出したおふたりに交付されるパートナーシップ届出受領証明書を提示することで、聖籠町の行政サービスなどを円滑に利用できる場合があります。
各行政サービスを利用するためには、パートナーシップ届出受領証明書の提示のほか、各行政サービスの利用要件を満たす必要があります。
なお、一部のサービスでは、パートナーシップ届出受領証明書の提示が不要な場合があります。
令和6年9月2日現在
活用できる新潟県の行政サービス ( PDF:264KB )
活用できる聖籠町の行政サービス ( PDF:138KB )