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冷蔵倉庫に関する固定資産評価基準の変更について
 
 固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が 「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度の固定資産税から適用となります。
 つきましては、以下の要件にすべて該当すると思われる倉庫を所有されている方は、現地調査が必要となりますので、 税務財政課固定資産税係まで連絡をお願いいたします。
 
【冷蔵倉庫の要件】 
  • 非木造(木造以外)の倉庫であること  
  • 倉庫そのものが冷蔵機能を備え、保管温度が常時摂氏10度以下に保たれていること  
  • 1棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、床面積の50%以上が冷蔵倉庫部分であること
  ※常温の倉庫内に、プレハブ式の冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置している場合には該当しません。
 
お問合わせ先
聖籠町役場 税務財政課 固定資産税係
0254-27-2111(内線145、143)

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