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−消費生活に関することは何でも相談して下さい−
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| 受付時間:月曜日〜金曜日(祝日等除く) |
| 9時〜12時 13時〜16時 |
近年、悪質商法や振り込め詐欺、商品事故、食品偽装など、さまざまな消費者問題が発生しています。
国と地方行政が直結して迅速に消費者トラブルに対応し、安心、安全な社会をつくるため、平成21年9月に消費者庁が発足しました。
聖籠町も平成21年4月より「聖籠町消費生活相談窓口」を開設していましたが、相談体制を充実・強化するため、平成22年4月より「聖籠町消費生活センタ−」を開設することとしました。
商品・サービスに関する苦情や業者とのトラブル、多重債務など消費生活に関して困ったときには、すぐに「消費生活センター」に電話をしてください。
当相談窓口では、専門相談員が皆さんのご相談をお受けしますので、お気軽に声をかけてください。相談された方の個人情報や内容等は厳重に管理いたしますので、安心してご相談ください。
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| ●相談方法 |
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ご相談は、電話か面談のどちらでもお受けいたします。面談の場合は、事前に電話にて連絡してください。
電話での相談:27−1958(直通) 面談での相談:聖籠町役場 1階相談室内
※ E-mail、FAXによるご相談は受付しておりません。
※ 電話が混み合っている場合は、相談員が対応できないことがあります。 |
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| ●相談受付内容 |
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- 一般消費生活に関する相談
- 契約、解約に関する相談
- 販売方法、表示広告、価格料金等ほか
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| ●センター啓発資料 |
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聖籠町役場 消費生活センター 消費生活相談員 (直)27−1958
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