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行政手続に係る処分基準等
 「行政手続」とは、町民の皆様の権利利益に直接関わりのある「許認可」や「行政指導」を行政が行う場合の「手順」のことです。
 この「行政手続」は、行政手続法や行政手続条例に基づいて行われます。
 聖籠町においては、行政手続を行うための具体的な基準を定め、関係する各課にファイルを備え置くと同時に、ホームページにおいても公表しています。

    ※ 下のリンクをクリックすると別のウインドウで表示されます。

申請に対する処分(審査基準)

町民の方などが町など行政庁に対して申請をした場合に、行政庁が許認可の判断を下す具体的な基準をいいます。
    行政手続法が適用される審査基準
    行政手続条例が適用される審査基準

不利益処分(処分基準)

行政庁が特定の方に対して、義務を課したり権利を制限する具体的な基準をいいます。
    行政手続法が適用される処分基準
    行政手続条例が適用される処分基準

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