平成23年4月1日から
町の施設とその敷地内は禁煙となりました。

 町では、健康増進法に基づき 受動喫煙による健康への悪影響を排除するため、町の施設とその敷地内を禁煙とすることにしました。 ご協力をお願いいたします。


●健康増進法第25条
 「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」としています。


●受動喫煙とは・・・
 「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」をいいます。


●受動喫煙による健康への悪影響
 受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるとともに、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学調査があり、IARC(国際がん研究機関)は、証拠の強さによる発がん性分類において、たばこをグループ1と分類しています。

 また、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上昇するという研究報告があります。
 また、国際機関や米英をはじめとする諸外国における公的な総括報告においては、受動喫煙の煙中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含まれており、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器感染症や喘息発作の誘発など呼吸器疾患の原因となり、特に親の喫煙によって、子どもの咳・たんなどの呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶなど、様々な報告がなされています。

 たばこの煙のなかには、およそ4,000種類以上の化学物質が含まれており、そのうち有害物質が200種類以上含まれています。
 また、煙には喫煙者が吸い込む「主流煙」と、たばこの先から立ちのぼる「副流煙」があり、有害物質は「主流煙」より「副流煙」の方が高い濃度で含まれています。



●受動喫煙防止対策を実施する町施設
区分 取り組み 施設等の名称
禁  煙  建物内及び敷地内を含めたすべての場所において喫煙を禁止します。  ・役場庁舎 ・保健福祉センター ・診療所 ・児童館
 ・上水道管理棟 ・学校 ・こども園 ・学校給食共同調理場
 ・野球場 ・テニスコート ・スポアイランド聖籠
 ・多目的屋内運動場 ・藤寄体育館 ・亀代地区公民館 
 ・蓮野ギャラリー ・結いハート聖籠 ・交流館「杜」

分  煙  施設の利用状況等を勘案し、当面の間、分煙としますが将来的には禁煙とします。  ・町民会館 ・聖海荘



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