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| ◎ 「名ばかり営業所」の排除 | |||
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国や県では、建設業法上の営業所として届け出ていながら、専任技術者が常駐していないなど営業実体がない事務所を使って入札に参加する「名ばかり営業所」の排除のため、営業所に所属する専任技術者の出勤状況等の確認を徹底しています。 本町においても、国や県と同様に、4月1日以降の制限付一般競争入札等において、落札予定者の営業所の実体を確認することとして、入札公告書において通知することといたします。 |
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| 参考資料:入札公告書(H23.4.1以降使用)(PDF:17KB) | |||
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