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選挙権・被選挙権


選挙権

 選挙権とは憲法でも謳われている代表者を選ぶ国民の権利です。
 18歳以上の日本国民が選挙権を有します。
 なお、都道府県の知事、議会議員と市町村長、市町村議会議員の選挙権は、引き続き3か月以上
その選挙区域に住所を有することが必要です。

被選挙権

 被選挙権とは、議員や町長などの代表者に立候補できる権利のことです。
 被選挙権は、日本国民が有する権利ですが、年齢要件等が選挙の種類によって異なります。
選挙の種類 年齢要件等 住所要件等
衆議院議員選挙 満25歳以上 なし
参議院議員選挙 満30歳以上 なし
市町村長選挙 満25歳以上 なし
市町村議会議員 満25歳以上 3か月以上その市町村に住所を有する人
都道府県知事選挙 満30歳以上 なし
都道府県議会議員 満25歳以上 3か月以上その都道府県に住所を有する人

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聖籠町選挙管理委員会(総務課内)
TEL:0254-27-2111(内線225.221)  FAX:0254-27-2119