業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 (下記のいずれかを満たすこと) |
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資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
主な要件 | 内 容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) ※上記の減価償却費は会計上の減価償却費のこと。 |
先端設備等 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。 【対象設備の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋 |
計画内容 |
・国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
要件 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
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対象者 (中小事業者等) |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 →上記3つのうちいずれか1つに該当し、かつ先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
・一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。) ・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して 年平均1%以上向上している設備 →上記2つの要件を満たす下記の対象設備が対象です。 ※2つの要件について、工業会等から証明書を取得する必要があります。 【対象設備】
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その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること | ||||||||||||||||||||||||||||
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減※ |
順番 | 手続き内容 |
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1 |
中小事業者等は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー等」)に証明書の発行を依頼してください。 ※設備メーカー等は、証明書及びチェックシートに必要事項を記入の上、該当設備を担当する工業会等の確認を受ける。 工業会等は、記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行する。 設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送する。 |
2 |
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、先端設備等導入計画の内容を確認していただき、 確認書を発行してもらう。 |
3 |
中小事業者等は、「5 提出書類について」に掲載されている認定申請書に、 (事業用家屋以外の場合)工業会等証明書の写し (事業用家屋の場合)建築確認済証 建物の見取り図、既に認定を受けた先端設備等導入計画 先端設備の購入契約書 認定経営革新等支援機関の事前確認書 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 町税の完納証明書 を添付して、町に計画申請する。 |
4 | 町は、内容を確認し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。 |
5 | 認定書の交付後に設備を取得する。 (令和5年3月31日までに取得した設備が対象です。) |
6 | なお、固定資産税の特例の要件に該当する場合は、翌年1月に町へ税務申告を行う。 |
順番 | 手続き内容 |
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1 | (計画変更により設備を追加する場合)中小企業者等は、設備メーカー等に証明書の発行を依頼してください。 |
2 | 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、先端設備等導入計画の内容を確認していただき、確認書を発行してもらう。 |
3 | 中小事業者等は、「5 提出書類について」に掲載されている変更申請書に、追加取得する設備に係る工業会等証明書の写し、認定経営革新等支援機関の事前確認書、暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書、旧先端設備導入計画の写しを添付して、町に変更申請する。 |
4 | 町は、内容を確認し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。 |
5 | 認定書の交付後に設備を追加取得する。 (令和5年3月31日までに取得した設備が対象です。) |
6 | なお、固定資産税の特例の要件に該当する場合は、翌年1月に町へ税務申告を行う。 |