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「生産性向上特別措置法」に基づく
先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の特例について

 中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
 聖籠町では、生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を得ました。つきましては、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を平成30年6月26日より開始します。「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のメリットが受けられます。

1 新規設備取得に係る固定資産税(償却資産)を最大3年間ゼロとなります。
2 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
3 一定の条件を満たす場合に補助金の補助率加算や優先採択(審査時の加点)が受けられます。
 ※補助金における公募時期等の詳細情報や問い合わせ先につきましては、各種補助金のHP等をご覧ください。

令和2年4月30日付けで成立した生産性向上特別措置法施行規則の改正に伴い、適用対象に構築物、事業用家屋が追加されるとともに、適用期間が令和5年3月末まで2年間延長となりました。
中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイト)


1 先端設備等導入計画について

 町から「先端設備等導入計画」の認定を受ける場合は、以下の要件に沿った申請が必要となります。

(1)先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者
  認定を受けられる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法に基づき以下のとおりとなっています。
  なお、固定資産税の特例は生産性向上特別措置法で規定するこの中小企業者とは異なりますので、
  下記「2 固定資産税の特例を受けるための要件」からご確認ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
(下記のいずれかを満たすこと)
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
 ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
 ※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。


(2)先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内  容
計画期間 計画認定から3年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
※上記の減価償却費は会計上の減価償却費のこと。
先端設備等 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【対象設備の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋
計画内容 ・国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること


(3)国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画について


2 固定資産税の特例を受けるための要件

 先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例を受けるための要件は異なります。固定資産税の特例を受けるためには、以下の要件に該当することが必要です。
要件 内容
対象者
(中小事業者等)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  →上記3つのうちいずれか1つに該当し、かつ先端設備等導入計画の認定を受けた者
    (大企業の子会社を除く)
対象設備 ・一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して
 年平均1%以上向上している設備
  →上記2つの要件を満たす下記の対象設備が対象です。
  ※2つの要件について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
【対象設備】
設備の種類用途又は細目最低価格
(1台1基又は
一の取得価格)
販売開始時期
機械装置全て160万円以上10年以内
工具測定工具及び
検査工具
30万円以上5年以内
器具備品全て30万円以上6年以内
建物附属設備(※)全て60万円以上14年以内
構築物全て120万円以上14年以内
事業用家屋取得価格が120万円以上で、取得価格の合計額が
300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※償却資産として課税されるものに限る。
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減※
※1 構築物、事業用家屋を対象とする固定資産税の特例は、今後の条例改正によって定められます。当該設備の導入を予定されている事業者は、事前に担当課までご相談ください。


3 認定申請について

 先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の流れは以下のとおりとなります。
順番 手続き内容
1 中小事業者等は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー等」)に証明書の発行を依頼してください。
 ※設備メーカー等は、証明書及びチェックシートに必要事項を記入の上、該当設備を担当する工業会等の確認を受ける。
  工業会等は、記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行する。
  設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送する。
2 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、先端設備等導入計画の内容を確認していただき、
確認書を発行してもらう。
3 中小事業者等は、「5 提出書類について」に掲載されている認定申請書に、
  (事業用家屋以外の場合)工業会等証明書の写し
  (事業用家屋の場合)建築確認済証
            建物の見取り図、既に認定を受けた先端設備等導入計画
            先端設備の購入契約書
  認定経営革新等支援機関の事前確認書
  暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
  町税の完納証明書
  を添付して、町に計画申請する。
4 町は、内容を確認し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。
5 認定書の交付後に設備を取得する。
(令和5年3月31日までに取得した設備が対象です。)
6 なお、固定資産税の特例の要件に該当する場合は、翌年1月に町へ税務申告を行う。
※1 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会等の証明書が取得できなかった場合でも、
   認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会等の証明書を追加提出することで特例を
   受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
※2 補助金の補助率加算を検討されている事業者は、補助金の交付決定前に設備購入の申込みをはじめ、補助事業に
   着手した場合は補助対象となりませんので、工業会等の証明書の取得依頼の際などにご留意ください。
※3 証明書は当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーに
   よる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請
   することが可能です。
※4 設備メーカー自身がその工業会等の会員であるか否かに依らず、設備ごとに証明団体として指定されて
   いる工業会等へ申請すること。


4 変更申請について

 認定を受けた先端設備導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合、変更申請は不要です。
順番 手続き内容
(計画変更により設備を追加する場合)中小企業者等は、設備メーカー等に証明書の発行を依頼してください。
認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、先端設備等導入計画の内容を確認していただき、確認書を発行してもらう。
中小事業者等は、「5 提出書類について」に掲載されている変更申請書に、追加取得する設備に係る工業会等証明書の写し、認定経営革新等支援機関の事前確認書、暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書、旧先端設備導入計画の写しを添付して、町に変更申請する。
町は、内容を確認し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。
認定書の交付後に設備を追加取得する。 (令和5年3月31日までに取得した設備が対象です。)
なお、固定資産税の特例の要件に該当する場合は、翌年1月に町へ税務申告を行う。
※1 認定を受けた先端設備導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
※2 旧先端設備導入計画には、変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。


5 提出書類について



6 受付窓口

産業観光課 地域振興係(聖籠町役場1階)


7 先端設備等導入計画、固定資産税の特例等に関するQ&A(中小企業庁ホームページより)




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