町では、町内の中小企業者に対し、その従業員等の人材育成を図ることを目的として受講する研修会等の経費に対して、補助金を交付しております。
補助対象者
町内に事業所を有する中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、農業・林業・漁業を除く業種
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業種 |
資本金の額または出資の総額 *1 |
常時の従業員数 *2 |
1 |
製造業・建設業・運輸業・その他 (2〜4以外の業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
2 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
3 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
4 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
*1は会社 *2は会社及び個人
対象となる研修
- 国又は地方公共団体が中小企業者を対象に実施する研修
- 中小企業大学校が実施する研修
- 新潟職業能力開発短期大学が実施する研修
- 公益財団法人にいがた産業創造機構が実施する研修
- その他町長が必要と認める研修
補助金の額
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受講者1人につき研修受講料の1/2の額(千円未満の端数は切捨て)
但し、1人に対する補助額は3万円が限度
- 1企業に対する補助は毎年度5人まで
補助金の申請
申請書は受講決定の日から受講の7日前までに、産業観光課へ提出してください。
申請提出書類