○聖籠町職員の旅費に関する条例
昭和三十年三月三十一日
条例第四号
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
二 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
三 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
四 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第三条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
一 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
二 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、地方公務員法第二十八条第四項又は第二十九条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5 第一項、第二項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。
6 第一項、第二項及び第四項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第四条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第五条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令簿等に従わない旅行)
第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第六条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は実費額にすることができない路程は一キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、一日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当りの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第六条の二 特殊旅費の種類は、日額旅費とする。
2 日額旅費は、第十七条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。
(旅費の計算)
第七条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
(旅費計算上の旅行日数)
第八条 旅費計算上の旅行日数は、第三項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては四百キロメートル、水路旅行にあつては二百キロメートル、陸路旅行にあつては五十キロメートルについて一日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
3 第三条第二項第一号及び第二号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第一項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第八条の二 旅行者が同一地域(第二条第二項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数三十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の一に相当する額、滞在日数六十日を超える場合にはその超える日数について定額の十分の二に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第九条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(年度の経過、職務の級の変更等に伴う旅費の計算)
第十条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第十一条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後五日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。
4 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式は、規則で定める。
第二章 旅費
(鉄道賃)
第十二条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
一 その乗車に要する運賃
二 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
三 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第二号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
一 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上の場合のとき
二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上の場合のとき
3 第一項第三号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第十三条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
一 運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、下級の運賃。ただし、旅行の日程等公務上の必要により町長の承認を得て旅行する場合は、上級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前二号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
四 旅行の日程等公務上の必要により町長の承認を得て座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前三号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第十三条の二 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第十四条 車賃の額は、実費額による。ただし、交通機関の路線が存在しない等の事情により実費額によることができない路程は、別表の定額を支給する。
(日当)
第十五条 日当の額は、別表の定額による。
2 百キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、各号に定める額による。
一 五十キロメートル未満 前項の定額の四分の一に相当する額
二 五十キロメートル以上百キロメートル未満 前項の定額の二分の一に相当する額
(宿泊料)
第十六条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
第十六条の二 外国を旅行する場合の旅費計算については、別表第二により支給する。
2 本邦を出発し、又は本邦に到着した日の日当及び食事料については、前項により支給する。
(日額旅費)
第十七条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員及び研修、講習等に出席する職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六条第一項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。
(町内旅行の旅費)
第十八条 町内における旅行について、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
一 交通機関を利用する必要のある場合には、その乗車等に要する実費
二 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(町内以外の同一地域内の旅行の旅費)
第十九条 町内以外の同一地域(第二条第二項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
一 鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、第十二条第十三条及び第十四条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
二 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の二分の一に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第二十条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
一 職員が出張中に退職等となつた場合には次に規定する旅費
イ 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいたる地までの旅費
ロ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から三日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費
(遺族の旅費)
第二十一条 第三条第二項第二号の規定により、職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第三号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。
第三章 雑則
(旅費の調整)
第二十二条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第二十三条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新潟県北蒲原郡聖籠村旅費に関する条例(昭和二十六年条例第二十号)は、本条例公布の日から廃止する。
附 則(昭和三〇年三月三一日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和二十八年十二月分の旅行からこれを適用する。
附 則(昭和三六年一月九日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年一二月二二日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年三月二五日条例第一八号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年三月一八日条例第一一号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四一年三月二二日条例第六号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年六月二〇日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。
附 則(昭和四五年三月三一日条例第一三号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年六月二九日条例第一五号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年六月二四日条例第一二号)
この条例は、昭和五十年七月一日から施行する。
附 則(昭和五三年三月一七日条例第四号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年三月二八日条例第五号)
(旅行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第十二条第一項第五号、第二項及び第三項の規定、第十三条第一項第五号の規定並びに別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年三月二三日条例第六号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年三月二五日条例第六号)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年三月二二日条例第一一号)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例別表第二の規定は、施行日以降に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成二年三月三〇日条例第七号)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例別表第一の規定は、施行日以降に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成六年六月二七日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年三月二〇日条例第一四号)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成九年三月一二日条例第七号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 改正後の聖籠町職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年三月二四日条例第二八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年七月一日条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年三月一五日条例第一二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

別表第一 内国旅行の旅費
車賃、日当及び宿泊料
区分
車賃
(一キロメートルにつき)
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
県内
県外
県内
県外
特別職及び一般職員
四〇円
一、四〇〇円
二、〇〇〇円
一二、〇〇〇円
一四、〇〇〇円
備考 県外旅行にあつては、宿泊料は定額の五割以内を加給することができる。

別表第二 外国旅行の旅費
一 運賃、日当、宿泊料及び食事料
地域
区分
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
日当
宿泊料
食事料
A
特別職
最上級の旅客運賃の実費
五、二〇〇円
一八、八〇〇円
五、〇〇〇円
一般職
最上級の直近下位の級の旅客運賃の実費
一六、一〇〇円
B
特別職
最上級の旅客運賃の実費
四、二〇〇円
一五、一〇〇円
四、〇〇〇円
一般職
最上級の直近下位の級の旅客運賃の実費
一二、九〇〇円
C
特別職
最上級の旅客運賃の実費
三、八〇〇円
一三、五〇〇円
三、〇〇〇円
一般職
最上級の直近下位の級の旅客運賃の実費
一一、六〇〇円
備考
A 地域とは北米地域、欧州地域、中近東地域をいう。
C 地域とはアジア地域、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域をいう。
B 地域とはA地域及びC地域以外の地域をいう。
二 支度料
国家公務員の旅費の支給の例に準じて、別に町長が定める額を支給することができる。