○聖籠町職員定数条例
昭和五十七年六月二十九日
条例第十五号
聖籠町職員定数条例(昭和三十二年条例第十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第六項、第百七十二条第三項、第百九十一条第二項及び第二百条第六項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条及び第三十一条第三項、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十条第二項の規定に基づき、議会、町長、公営企業、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に常時勤務する職員(副町長、教育長及び県費による職員並びに臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第二条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
一 議会の事務局の職員 三名
二 町長の事務部局の職員 百二十名
三 選挙管理委員会の職員 五名
四 監査委員の事務局の職員 二名
五 教育委員会の事務局の職員 五十七名
六 農業委員会の事務局の職員 四名
七 地方公営企業の職員 九名
2 前項第三号、第四号及び第六号に掲げる職員は、兼務の職員を置くことができる。
(定数外の職員)
第三条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。
一 休職を命ぜられた職員
二 結核疾患のため療養又は休養を命ぜられ、その療養又は休養期間中の職員及び出勤を許可されてから六月に満たない職員
三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
四 地方自治法第二百五十二条の十七第一項(第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(職員の定数の配分)
第四条
第二条第一項各号に掲げる職員の配分は、それぞれ任命権者が町長と協議の上定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年四月一日条例第九号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年三月三〇日条例第九号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年三月二九日条例第二号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二〇日条例第五号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二四日条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年七月二日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年三月二四日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年三月二〇日条例第六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年三月一二日条例第六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年一二月一五日条例第三〇号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。