○聖籠町職員の私有車の公務使用に関する条例
昭和五十三年三月十七日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することに必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
2 この条例において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
3 この条例において「公有車」とは、聖籠町が所有する道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。
(私有車の使用の制限)
第三条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務遂行のために使用してはならない。
(私有車の使用許可基準)
第四条 町長は、前条第一項に規定する許可の申請があつたときは、その内容が、次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、同項の許可をすることができる。
一 当該職員としての在職年数が一年以上であるとき。
二 当該職員が当該私有車と同種(道路運送車両法第三条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について、二年以上の運転経験があり、かつ、過去一年以内において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第六章第六節の規定により、免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第八章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
三 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
四 当該旅行について公有車を使用できないこと。
五 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
六 当該旅行が一泊を超えないものであること。
七 当該私有車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について一億円以上の保険契約を締結していること。
八 当該私有車の運行によつて他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について二百万円以上の保険契約を締結していること。
(損傷の復元)
第五条 職員が
第三条第一項の規定による許可を受けて、私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損傷を受け、その損傷の原因について責に任ずべき者からその損傷の賠償を受けることができず、又はその損傷の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町はその損傷を復元するものとする。
(損害賠償の求償)
第六条 職員が
第三条第一項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつき、なした不法行為について町が民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十五条の規定によつて損害を賠償した場合において、当該私有車の使用について職員に故意又は重大な過失があつたときは、町は当該職員に対し求償するものとする。
(旅費)
第七条 職員が
第三条第一項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、次の各号に定める旅行すべき距離及び時間に応じて当該各号に定める金額の日当を支給するものとする。
一 町外往復二十五キロメートル以上五十キロメートル未満 四〇〇円
二 町外往復五十キロメートル以上百キロメートル未満 八〇〇円
三 町外往復百キロメートル以上 一、四〇〇円
2 前項の場合においては、
旅費条例中の旅費の種類及び額に関する規定は適用しない。
(町内における私有車の公務使用)
2
第七条第二項及び前項の規定にかかわらず、公有車の配置されていない事務所の職員で、役場庁舎との文書送達等を毎日の業務とする者が当該業務のために私有車を使用した場合は、一月を単位とした累計距離に対して、一キロメートル当たり二十円の車賃の実費額を支給する。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年六月二六日条例第二二号)
この条例は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年三月二九日条例第一号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年七月一日条例第二〇号)
この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附 則(平成九年三月一二日条例第八号)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 改正後の私有車の公務使用に関する条例第七条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年三月二四日条例第二九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年三月一二日条例第五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。