農地について
農地の売買と転用
農地に次のような移動があるときは、農地法による許可等が必要です。
手続きに関しては、事前に農業委員会事務局へご確認ください。
許可申請書の締切日は、原則として毎月10日(休日の場合は前日)になっていますので、期日を厳守してください。
市街化区域内農地の転用届出及び相続の届け出については、随時受付します。
1 農地を農地として、売買(贈与)又は貸借するとき
「農地法第3条許可」と「農業経営基盤強化促進法」の方法があります。「農業経営基盤強化促進法」の詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
・農地法第3条許可
農地法第3条の許可とは、耕作を目的とし、売買・交換・贈与・貸借で権利を取得するために必要な手続きです。
許可条件
・権利を取得する者、又は世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
・権利取得後の経営面積が、原則50アール(5,000u)以上あること。
農地法第3条提出書類一覧
( PDF:47.9KB )
農地法第3条許可申請書
( Word:28.1KB )
記載例( PDF:261KB )
【農業経営基盤強化促進事業】
農家の経営規模拡大と農用地の有効利用を進めるため、関係農業者の意向をもとに計画的に農用地の貸し借り、売買、交換を行います。
くわしくは、農業委員会まで。
2 農地を農地以外の目的で利用するとき
3 農地の相続を受けたとき
[農業委員会総会]
定例総会日程
[標準処理期間]
農地法第3条および転用面積が3,000u以下の農地法第4条・第5条の許可事務に係る標準処理期間は概ね30日間です。
ただし,都市計画法第29条の開発許可を受けることが必要な場合は,農地転用許可と開発許可は同日となるため,農地転用許可予定日に開発許可がされないときは,処理期間が30日を超える場合があります。