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第3子以降の学校給食費支援金事業に関する申請手続きのご案内
2023年12月27日更新
 町では、平成31年度(令和元年度)より少子化対策や多子世帯の子育てに係る経済的な負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境の一層の充実を図ることを目的とし、園・小・中学校に在籍する園児、児童生徒を3人以上養育している保護者に対して給食費の支援事業を行っています。

1 支援を受けることができる保護者の要件(以下すべてに該当すること)

  1. 園・小・中学校に在学する園児、児童生徒を3人以上養育していること(3歳児から中学生までで3人以上)
  2. 町内に住所を有すること
  3. 養育するすべての園児、児童生徒の給食費に未納がないこと

2 支援対象

保護者が実際に負担した一年間分の第3子以降の園児、児童生徒の給食費相当額
就学援助などの公的扶助制度により、既に給食費相当額の給付を受けている場合は対象となりません。ただし、国等から給食費の一部について給付または免除を受けた場合(※例:就学奨励制度や園の副食費免除制度など)は、その差額を対象とします。

3 申請期間・場所

申請期間中(1月下旬頃〜2月中旬頃)に役場3階子ども教育課の窓口で申請を受け付けます。
※在籍園・校には提出せず、子ども教育課窓口までご提出をお願いいたします。

4 必要書類等

@申請書  ( PDF:85.3KB )  ( Word:25.7KB )  記入例( PDF:103KB )
A振込先の通帳(保護者名義の預金口座に限る)の写し

5 審査及び決定通知

養育するすべての園児、児童生徒の給食費について未納がないかを確認し、決定可否を通知します。
(決定の通知をしたあとに、給食費に未納が生じた場合は、決定を取り消す場合があります。)

6 支給方法

3月分給食費の納入確認後、指定の口座に振り込みます。(振り込みは納入確認をした翌月を予定しています。)



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