身体障害者手帳の交付を受けている人に支給される機器には、補装具と日常生活用具があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。
事前の申請により認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。利用者の負担は、原則として1割となります。(所得に応じて一定の負担額があります。)
1 対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方、難病患者等が対象者となります。
ただし、本人及びその配偶者のうち収入が高い方の人に課せられている市民税所得割が46万円未満である人は対象外となります。
2 対象となる補装具
義肢 |
補聴器 |
装具 |
車いす |
座位保持装置 |
電動車いす |
老人安全つえ |
歩行器 |
義眼 |
歩行補助つえ |
眼鏡 |
重度障害者用意思伝達装置 |
以下は、障がい児のみ支給対象
3 申請方法
4 その他
・診断書は、必要な場合と不要な場合がありますので、窓口でご確認ください。
・更生相談所等による判定が必要な場合、支給決定まで1カ月以上を要する場合があります。