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所得が低い方に対する費用軽減について
2023年07月20日更新

 所得が低い方は、下記の制度を利用することで介護サービスに係る費用が軽減される場合があります。なお、居住費や食費等に上限額を設けて負担を軽減する「介護保険負担限度額認定」については、以下のページをご確認ください。
    介護保険負担限度額認定について

 

1.社会福祉法人等利用者負担軽減制度

 所得が低い方の介護サービスに係る費用を、社会福祉法人等が軽減する制度です。
 軽減を受けたい場合は、申請が必要となります。審査の結果、対象となる場合は、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を送付させていただきます。利用される介護サービスを提供する事業所に、介護保険被保険者証と併せて提示してください。
 なお、軽減の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。また、有効期間中に申請された場合は、申請月の初日に遡り適用されます。そのため、介護保険サービスの利用を開始された月中に申請してください。
 制度の詳細については、下記のとおりです。ご確認ください。

(1)申請手続について

 当制度を利用するためには町民課へ申請が必要です。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書  ( PDF:133KB )  ( Word:21.6KB )
収入等申告書  ( PDF:8.35KB )  ( Word:15.4KB )
また、申請の際に必要な添付書類は下表のとおりです。なお、軽減を受けたい方が生活保護を受給されている場合は、申請書のみの提出で構いません。
必要な書類 備考
通帳・有価証券 下記留意事項をご確認ください。
介護保険被保険者証 軽減を受けたい方のものが必要です
身分証明書 申請に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証等が必要です
※「通帳」に関する留意事項
@「世帯員が名義人となっている通帳すべて」が必要となります。
A原則、直近2カ月以内の記帳が必要となります。なお、「入出金がない。」等の理由で記帳がされない場合は、その旨の申し出をいただければ、この限りでありません。
B通帳の写しをご持参される場合、「金融機関名」・「支店名」・「口座名義人」・「口座番号」・「年間収入額が確認できる箇所」・「最新の預金残高が確認できる箇所」を確認できるものが必要です。なお、総合口座である場合は、預金の有無にかかわらず、定期預金等を確認できるものが必要となります。
C「年間収入」が確認できる箇所とは、「申請した年の前年(1月から7月に申請された場合は前々年)1月1日から12月31日までの取引履歴を確認できる箇所」となります。

通帳の写しの参考例
通帳の写しの参考例

(2)対象要件

軽減対象となる要件は、下記@又はAに該当することです。
  @生活保護を受給していること。
  A世帯員全員が市町村民税非課税で、下表の要件すべてに該当すること。
要件 備考
世帯員全員の年間収入額の合計が100万円に世帯員の数に50万円を乗じた値を加算した額以下であること 該当する期間において、預かり金となっている額の合計をいいます。
世帯員全員の預貯金額等の合計が250万円に世帯員の数に100万円を乗じた値を加算した額以下であること 直近の預金残高の合計をいいます。
親族等に扶養されていないこと 税法上・医療保険の扶養に入っている状態をいいます。
日常生活に要するもの以外の資産がないこと 田畑・店舗は含みません。
介護保険料を滞納していないこと  

(3)軽減対象サービス

軽減の対象となるサービスは、下記のとおりです。
@訪問介護(自己負担割合が保険給付と同様である第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業含む)
A通所介護(自己負担割合が保険給付と同様である第1号通所事業のうち介護通所訪問介護に相当する事業含む)
B短期入所生活介護(介護予防含む)
C定期巡回・随時対応型訪問介護看護
D夜間対応型訪問介護
E地域密着型通所介護
F認知症対応型通所介護(介護予防含む)
G小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
H地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
I複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
J介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

(4)軽減の内容

 介護保険サービスの自己負担分、食費及び居住費(滞在費・宿泊費)の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が軽減されます。ただし、生活保護受給者は、居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。
 なお、介護保険負担限度額認定(詳細はこちら)を受けていない方は、軽減対象サービスのうちB・H・Jの食費及び居住費(滞在費)は軽減されません。また、高額介護(予防)サービス費の利用者負担段階が第2段階である方(詳細はこちら)は、軽減対象サービスのうちC・G〜Jの介護サービスの利用料は軽減されません。

(5)確認証の更新について

 毎年7月末が有効期限となっておりますので、継続して軽減を受けたい場合は、更新の申請が必要です。なお、前年度中に認定されていた方については、6月下旬を目途に町からも勧奨通知を送付させていただきます。


 

2.旧措置入所者に対する費用軽減(特例負担限度額認定)

 介護保険法施行前から特別養護老人ホームに入所している方の食費・居住費等の費用を軽減する制度です。施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下の軽減を受けている方については、居住費・食費の負担額が措置制度のときの負担水準を超えないよう費用が軽減されます。それ以外の方も「介護保険負担限度額認定(詳細はこちら)を受けている場合と同様に費用が軽減されます。なお、軽減を受けたい場合は、町民課へ申請が必要となります。
 また、毎年7月末が有効期限となっておりますので、継続して軽減を受けたい場合は、更新の申請が必要です。なお、前年度中に認定されていた方については、6月下旬を目途に町からも勧奨通知を送付させていただきます。



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