介護保険制度とは
介護保険制度とは、「国民の共同連帯の理念」に基づき、40歳以上の方が負担する保険料を主な財源として、介護が必要な方を社会全体で支える制度です。
介護が必要となった方は、要介護認定を受けて、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険のサービスを利用した費用は、所得に応じて決まる負担割合(1割、2割又は3割)に基づき自己負担していただきます。
そして、費用の残りは、町から給付され、この財源として保険料が用いられています。
介護保険の加入者
40歳以上の方は、介護保険の加入者になります。
ただし、介護保険施行法第11条の規定に基づき、適用除外施設等に入所されている届出があった方については介護保険の加入者となりません。
(1)第1号被保険者…… 65歳以上の人
(2)第2号被保険者…… 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
保険料とその納め方
(1)第1号被保険者(65歳以上の方)
聖籠町に介護保険料を納付します。
介護保険料は、町の介護サービスに必要な費用から基準額を算出しています。
基準額を第5段階とし、町民税の課税状況などに応じて13段階に分かれます。
令和6年度〜令和8年度の介護保険料額
段階 |
対象者 |
年額 |
第1段階 (基準額×0.285) |
・生活保護を受給されている方
・世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方
又は前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
|
1,860円 |
第2段階 (基準額×0.485) |
世帯全員が市町村民税非課税で
|
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が 80万円超120万円以下の方 |
3,160円 |
第3段階 (基準額×0.685) |
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が 120万円超の方 |
4,460円 |
第4段階 (基準額×0.9) |
本人が市町村民税非課税かつ 世帯内に市町村民税課税者がいる方で |
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が 80万円以下の方 |
5,850円 |
第5段階 (基準額×1.0) |
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が 80万円超の方 |
6,500円 |
第6段階 (基準額×1.2) |
本人が市町村民税課税で |
前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
7,800円 |
第7段階 (基準額×1.3) |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
8,450円 |
第8段階 (基準額×1.5) |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
9,750円 |
第9段階 (基準額×1.7) |
前年の合計所得金額が320万円以上の方 |
11,050円 |
第10段階 (基準額×1.9) |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
12,350円 |
第11段階 (基準額×2.1) |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
13,650円 |
第12段階 (基準額×2.3) |
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
14,950円 |
第13段階 (基準額×2.4) |
前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
15,600円 |
第1段階から第3段階の方の保険料は、公費による負担軽減後の金額となっています。
この表でいう「合計所得金額」とは、介護保険法施行令に規定するものをいいます。
「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」から年金収入にかかる雑所得を引いた額となります。
保険料(月額)は10円未満切り上げ。
保険料の納め方
保険料の納入方法には、次の2通りがあります。
特別徴収(年金からの天引き)
老齢・退職年金を年額18万円以上(合算した場合は除く)受給されている方は、年金から保険料が天引きされます。
そのため、6回(年金支給月)に分けて納めていただきます。
ただし、下記の事由に該当する方については、特別徴収の対象となりません。
また、年度途中であっても下記の事由に該当するようになったときは、特別徴収が停止する場合があります。
- 老齢福祉年金のみの受給者
- 年度途中に保険料が減額された方
- 年度途中に65歳になった方
- 年度途中に当町に転入された方
- 現況届の提出が遅れた方 など
普通徴収となった方についても、上記の事由に該当しなくなったときは、納付方法が特別徴収に切り替わります。
ただし、切り替わるまでに半年から1年の期間を要しますので、ご了承ください。
切り替わりの際にはお知らせさせていただきます。
なお、変更手続は必要ありません。
普通徴収(納付書又は口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方は、納付書又は口座振替で保険料を納めます。
年額を9回(7月〜3月)に分けて納めていただきます。
ただし、7月〜3月以外に保険料が決定・変更された方については、その月に納めていただきます。
なお、特別徴収の対象となっている方でも、年度途中に介護保険料が増額となった場合は、増額分を納付書又は口座振替により納めていただく必要があります。
現在納付書により納付されている方は、納め忘れのない確実で便利な口座振替をおすすめします。
口座振替を希望する金融機関に預金通帳と印鑑を持参のうえお申し込みください。
ただし、届出していただいた月の翌月末(閉庁日である場合は翌開庁日)が納期限日となっているものから引落が開始されますので、ご留意ください。
所得控除の対象になります
納めた保険料は、年末調整や確定申告の際に申告することで、社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
普通徴収された金額については、毎年1月下旬ごろに送付する「保険税(料)納入額のお知らせ」により確認することができます。
なお、「紛失した。」、「年末調整時に申告に利用したい。」等の場合は、町民課の窓口で申請することにより交付される納付証明書により確認することができます。
また、特別徴収された金額については、年金保険者から送付される源泉徴収票により確認することができます。
保険料を納めないでいると
特別な事情がないにも関わらず、介護保険料を滞納していると、その期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納した場合
介護サービス利用時に費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の9〜7割)が支払われる形となります。
- 1年6ヵ月以上滞納した場合
あとで支払われる保険給付の一部または全部が差し止められます。なお滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれる場合があります。
- 時効により保険料が納められなくなった場合
滞納した期間に応じて、介護サービス利用時の自己負担が1割・2割の方は3割(3割の方は4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)
医療保険料(税)を納付する際に、介護分として併せて保険料を納付します。
保険料額は、加入している医療保険の算定方法により定められます。
資格取得や喪失の届出が必要なとき
下記の場合等は町民課へ届出が必要です。
介護保険住所地特例届出書
( PDF:78.4KB )
( Word:16.2KB )
- 他市町村にある住所地特例対象施設に入所したとき
- 他市町村にある住所地特例対象施設から退所したとき
- 他市町村にある住所地特例対象施設から施設変更したとき
例)A市にあるT施設からA市にあるU施設に変更
住所地特例とは、介護保険の被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所し施設所在地に住所を変更した場合には、元の住所地(施設入所直前)の市町村が保険者になるという制度です。