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交通事故など第三者の行為で傷病を受けたときは届出が必要です
2021年07月27日更新

日常生活では、いろいろな場面で不意な傷害を被ることが多々あります。
これらの理由で、第三者から被害を受けて医療機関等を受診するときには、届出が必要です。
第三者の行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。聖籠町国保が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求します。

届出がなければ、国保加入者の保険税で医療費が支払われることになります。
国保加入者の保険税で賄われている大切な医療費です。

交通事故などで保険証を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」等の提出を必ずお願いします。

この届出は、国民健康保険法施行規則第32条で義務づけられています。
ご理解をお願いします。

第三者行為による傷病届      ( PDF:116KB )  ( Excel:95.8KB )  ( 記入例PDF:160KB )
事故発生状況報告書        ( PDF:172KB )  ( Excel:115KB )  ( 記入例PDF:456KB )
同意書              ( PDF:104KB )  ( Excel:19.6KB )  ( 記入例PDF:145KB )
人身事故証明書入手不能理由書   ( PDF:109KB )  ( Excel:39.6KB )  ( 記入例PDF:364KB )
警察に届け出ていない場合や、交通事故証明書右下の称号記載簿の種別が「物件事故」となっている場合は提出が必要です。

注意! 示談は慎重に
警察と聖籠町の国保窓口に届出を出す前に、加害者から治療費を受け取って、示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあります。
示談の前に必ず警察と聖籠町の国保窓口に届け出てください。



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