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国民健康保険の療養費について
2020年08月17日更新

立て替えた医療費が戻ります

 次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、役場 町民課へ申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた医療費の払い戻しを受けることができます(県単医療受給者証をお持ちの方は、国保からの払い戻しの後、決定通知書と領収書(原本)を持って保健福祉課で申請することで、さらなる払い戻しがあります)。
 医療費の払い戻しは、審査等の状況により申請後1〜3か月かかる場合があります。

やむを得ない事情で保険証を提示せず医療機関にかかったとき

旅行中の急病やその他の事情で、やむを得ず被保険者証を提示できずに医療機関で治療を受けたときは、医療機関にお支払いになった際の「領収書(原本)」を添付し申請してください。
ただし、被保険者証を提示できなかったことによる割り増し分や保険外の費用は除きます。

治療に必要な補装具等を作成したとき

医師の指示でコルセットなどを作成し購入した場合、または輸血の代金や接骨・あんまマッサージ・はり灸の施術を受けて、費用を全額自己負担したときに、「医師の証明書(作成指示書や同意書)」と「領収書(原本)」を添付し申請してください。
靴型装具を作成した場合は、写真の添付も必要です。

小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合、疾病名・度数が記載された「処方箋(保険医による治療用眼鏡等の作成指示書)(処方日から2年以内のもの)」と眼鏡作成業者に支払った分の「領収書(原本)」を添付し申請してください。
*上限額
眼鏡…38,461円
コンタクトレンズ…1枚16,139円
*更新(前回処方された日を起点とし、申請に必要な期間)
5歳未満…1年以上
5歳以上9歳未満…2年以上

【必要なもの】

  • 国民健康保険療養費支給申請書 (PDF:144KB)
  • その他、各内容で必要なもの
  • 預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 世帯主に振り込まない場合は、委任状 (PDF:31KB)
  • 申請者の印鑑(認め印可。シャチハタ不可)
  • マイナンバーカードや通知カード等、個人番号のわかるもの

【申請時期】

診療を受けた(処方を受けた)日の翌日から2年以内

【振込時期】

申請後、1〜3か月後。審査内容によっては、それ以上お時間をいただくことがあります。

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