税法に定める一定の要件を満たした次の住宅改修工事を実施した場合は税額の一部が減額されます。
実施後速やかに申告をしてください。
適用の条件
- 昭和57年1月1日以前から所在している住宅
- 国で定める耐震基準に適合する耐震改修工事を行ったもの
- 改修費用が50万円以上であること
添付書類
- 耐震基準に適合した工事が行われたことを証明する書類
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能検査機関が発行する証明書)
- 改修工事個所の写真
- 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
適用内容
- 該当家屋の延床面積120uまでの税額の2分の1を減額
適用期間