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町民税・県民税(個人) よくあるお問い合わせ
住民税に関して多く寄せられるお問い合わせにお答えします。
@ 聖籠町を転出しましたが、聖籠町から納税通知書が届きました。
住民税は毎年1月1日時点の住所地で課税されることになっています。そのため、それ以降に転出した場合でも、今年度は聖籠町に住民税を納めていただくこととなります。
A 身内が昨年中に死亡しましたが、今年度の住民税は払う必要がありますか。
住民税は毎年1月1日現在で住所のある方に課税されることになっています。そのため、昨年中に死亡された方に関しては、今年度の住民税は課税されません。
B 家族の分の納税通知書が届かないのですが。
住民税が非課税の方にはお送りしていません。また、会社勤めの方など、給与から住民税が天引きされている方には給与支払者(勤務先)を通じて別途お送りしています。
C 自分で納めるのではなく、会社の給与から天引き(特別徴収)してほしいのですが。
会社の給与担当者に「給与から住民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。(会社から特別徴収への切替申請書を提出いただくことになります。)
ただし、納期が過ぎた分は特別徴収に切替できませんので、お届けした納付書にて納めてください。
D 全く収入がなく、家族の扶養にも入っていないのですが、申告は必要ですか?
申告をしないと、所得の情報が全くない状態となり、
・国民健康保険税の軽減の判定ができない
・所得証明書が発行できない
といった影響が出る場合があります。そのため、所得がない旨の申告(町民税・県民税の申告)をしておくことをお勧めします。
≪町民税・県民税の申告方法≫
窓口にて申告する 役場税務課までお越しください。
郵送にて申告する 以下から申告書をダウンロードし、役場税務課あてにご郵送ください。
  町民税・県民税申告書( PDF:218KB )   記入例( PDF:867KB )
(住所は申告書記入例またはHP最下部に記載されています。)
E 旦那の扶養に入っているはずですが、納税通知書が届きました。
扶養に入れるのは所得が48万円以下(給与収入だと103万円以下)の方ですが、所得が38万円(給与収入で93万円)を超えている方については住民税がかかります。
なお、「扶養」については、税法上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ別の制度となりますので混同されないようご注意ください。詳細については以下の資料をご参照ください。
配偶者の課税の有無、配偶者(特別)控除の有無、扶養、○○○万円の壁について( PDF:239KB )
聖籠町における住民税非課税対象者( PDF:267KB )
F 昨年の途中で退職し、今は働いていません。所得がないのに住民税をおさめなければならないのですか。
住民税は前年の1月から12月までの所得に対して課税される制度となっています。そのため、今働いていなくても昨年中の所得に応じて、今年度の住民税が課税されます。
G パートで働いていますが、収入がいくらまでなら住民税がかからないのでしょうか。
配偶者控除や扶養控除を受けていない場合であれば年間の給与収入が93万円以下の場合です。
なお、様々なケースにより異なりますので、QE聖籠町における住民税非課税対象者をご参照ください。


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