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町民税・県民税(個人)及び森林環境税
2024年04月01日更新
※以下、町民税と県民税を総称して住民税と呼んでいます。
よくあるお問い合わせ
セルフメディケーション税制について

個人住民税の納税義務者と納額

納税義務者 納額
1月1日現在で、町内に住所がある人 均等割及び森林環境税(5,000円)+ 所得割(前年の所得を基に計算される税額)
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 均等割(4,000円)
※町内に住所がない方には、森林環境税はかかりません。

個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします

新潟県と県内市町村では、対象となるすべての事業主の方から個人住民税の特別徴収(給与支払者が毎月の給与支払いの際に、納税者の給与から天引きし、納税者に代わって納めること。)を実施していただくよう取り組んでいます。

給与所得者の個人住民税に対する特別徴収について

地方税法及び聖籠町税条例により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税の特別徴収を行わなければならないこととされています。
詳細につきましては、新潟県ホームページをご覧ください。
事業主の皆さまには、制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
また、従業員がお辞めになった際などは手続が必要です。様式は以下からダウンロードしてください。
特別徴収関係の様式(給与支払者向け)
  様式名 提出(手続)する時期 ダウンロード 備考
1 給与支払報告書(総括表・仕切り紙・個人別明細書) 給与を支払った年の翌年1月31日まで。 ( PDF:2.22MB )
※総括表・仕切り紙のみ(個人別明細書は最寄りの税務署のほか、役場窓口にもご用意がございます。)
・A4サイズで印刷し、半分(A5サイズ)に裁断しお使いください。
・住民税の徴収方法は原則として特別徴収により納付することとなっています。普通徴収についてはすでに退職された方や普通徴収仕切り紙に記載の条件に該当する方のみとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。
2 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(記載例あり) 退職などの事由により、特別徴収できなくなったとき。 ( PDF:1.51MB )
( Excel:210KB )
・1月1日以後に退職した方の町・県民税は、未徴収税額を一括徴収しなければならないことになっておりますのでご協力をお願いします。
・通知書の受取方法を電子で希望される場合、納税者ID、通知先メールアドレス及び受給者番号を忘れずに記入してください。
3 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(記載例あり) 事業所の所在地や名称が変わったとき。 ( PDF:42.2KB )
( Excel:152KB )
 
4 町民税・県民税 特別徴収への切替申請書(記載例あり) 普通徴収となっている従業員を特別徴収に切り替えるとき。(新たに従業員を採用したとき。) ( PDF:569KB )
( Excel:60.6KB )
・通知書の受取方法を電子で希望される場合、納税者ID、通知先メールアドレス及び受給者番号を忘れずに記入してください。
5 指定通知書(記載例あり) 特別徴収の町・県民税を新潟県、長野県以外のゆうちょ銀行、郵便局で納入したいとき。 ( PDF:97.9KB )
( Excel:25.0KB )
 
6 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 特別徴収の町・県民税を年2回で納めたいとき。 ( PDF:148KB ) ・従業員(聖籠町外の方を含む。)が常時10人未満の事業主(給与支払者)が対象です。
・申請後、承認されると年2回で町・県民税を納入することができます。
1回目:12月10日まで(6月〜11月分)
2回目:6月10日まで(12月〜5月分)
7 給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 納期特例の承認を受けた後、従業員が常時10人以上となったとき。 ( PDF:47.3KB )  
※令和5年4月1日から、給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより提出する場合、町による事前承認は不要となりました。

令和6年度から個人住民税と併せて森林環境税の徴収が始まります(税額は変わりません)

 東日本大震災による防災への備えを強化するために、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人町民税の均等割を引き上げられていましたが、当該期間の満了に伴い、均等割の引上げが終了しました。
 一方、森林整備に必要な財源確保のため、国税である森林環境税を、個人町・県民税と併せて徴収することになりました。
 以上から、個人町・県民税が1,000円減額され、森林環境税として1,000円が徴収されるようになります。そのため、税額の合計は、令和5年度から基本的に変更ありません。また、個人町・県民税の均等割が非課税になる方については、基本的に森林環境税も非課税になります。
均等割額(年額) 改正後(平成26年度から令和5年度) 改正後(令和6年度から)
町民税 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
森林環境税 なし 1,000円
合計 5,000円 5,000円

町では、個人から提出された申告書をもとに税額を賦課決定します

 申告書は所得・課税・納税の各種証明の発行の資料となるほか、児童扶養手当などの受給資格の判定や国民健康保険税・保育料などの算定の資料となりますので必ず期限までに申告しましょう。
 申告期間は通常、2月16日から3月15日までです。
 なお、次に該当する人は申告が不要です。
  • 所得税の確定申告をした人
  • 給与所得だけで勤務先から「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じ内容のもの)が町に提出されている人
  • 年金所得以外に所得がない人(年金収入が400万円を超える場合は、確定申告が必要です)
  • 収入がなく配偶者控除や扶養控除の対象となっている人

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