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届出と証明
2023年03月07日更新

戸籍に関する届出

 戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻等)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。
その届出の方法等は、次のようになります。
こんなときは 下記の届出を いつまでに 持参するもの
(くわしくはお問い合わせください)
子どもが生まれたとき 出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) ・出生届書
  (医師、助産師の証明済のもの)
※出生届書の用紙は各産院に備えてあります
・母子健康手帳
・健康保険証
・振込先が分かるもの(通帳等)
家族が死亡したとき 死亡届 死亡した日から7日以内に届出を ・死亡届書
※以下は該当するもののみ
・国民健康保険証(国保)
・後期高齢者医療保険証(後期高齢)
・印鑑登録証(手帳)
・年金証書 等
結婚するとき 婚姻届 届けた日から効力を生ずる ・届書
 (証人2人の署名のあるもの)
・本籍地以外の市町村へ提出する人は、戸籍謄本1通
離婚するとき 離婚届
離婚後も氏を変えたくないとき 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届 離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内 ・届書
・戸籍謄本(聖籠町に本籍がない方のみ)
養子縁組するとき 養子縁組届 届けた日から効力を生ずる ・届出書
 (証人2人の署名のあるもの)
・戸籍謄本(聖籠町に本籍がない方のみ)
・家庭裁判所の許可書
(未成年の子を養子とするとき)
養子離縁するとき 養子離縁届
本籍地を変更したいとき 転籍届 届けた日から効力を生ずる ・届書
・戸籍謄本
婚姻届、離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとき 不受理申出 届けた日から効力を生ずる ・届書

届出は、休日・時間外でも宿直代行員(庁舎東口の宿直室に在室)が受け付けます。
ただし、死亡届出以外の届出を休日・時間外に出す場合には、あらかじめ町民課にご相談ください。
提出する人は、届出人以外でもかまいません。
婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁の4種類の創設的届出(届け出をすることにより、はじめて身分関係に変動を及ぼす届出)に際しては身分証明書の提示をお願いし、戸籍の当事者や代理の方を問わず、届出を持参した人全てについて本人であることの確認を行います。
確認の方法は、マイナンバーカード、運転免許証やパスポート、各種資格証明書など顔写真入りの官公署発行の身分証明書を提示していただきます。
身分証明書をお持ちでない方や忘れた場合も届出をすることができますが、この場合は本人確認ができなかった届出人本人に対し届出があったことを郵便でお知らせします。
(代理の方が届出をお持ちした場合も郵便で当事者にお知らせします。)

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