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聖籠町子ども条例
 子どもの健やかな成長を家庭、学校、地域、事業者など社会全体で成長を支援するため、それぞれの責務を明らかにし、子育て支援に関する基本的事項を規定するものです。
 今後、これに基づいた「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子どもの健全育成に関して支援していくこととなります。
 条例の概要については、以下のとおりとなります。

目的

 子どもの育成に関し、基本理念を定め、保護者、町民等、学校等、事業者及び町のそれぞれの責務を明らかにするとともに、子育て支援に関する町の施策の基本的事項を一体的かつ総合的に定め、もって子どもの健やかな成長と最善の利益を実現する社会づくりに寄与することを目的とする。

基本理念


責務

保護者 ・子どもが健やかで豊かな人間性を育む基礎となる基本的な生活習慣及び社会規範の定着を図る。
・心身ともに安らぎ、子どものよりどころとなる家庭環境づくりを行う。
・集団生活を通して子どもの社会性が育まれるよう地域や学校等と連携を図る。
町民 ・子どもの健全な育成及びそれにふさわしい環境づくりに取り組むよう努める。
・子育てに関する知識又は経験の提供、地域社会による見守りなど、子育てを行う保護者に対する支援及び子育ての補完の機能を積極的に発揮するよう努める。
学校、
こども園等
・集団生活を通して、確かな学力の定着、豊かな人間性の育成及び健康・体力の増進を柱とする生きる力を育成するとともに、保護者及び町民等との連携を積極的に図るよう努める。
事業者 ・事業活動が子どもの育成及び社会に与える影響を考慮し、子どもが健やかに育つための安全で良好な環境の創出及び維持に常に配慮する。
・事業所で働く保護者がその子どもとのかかわりを深めることができるよう配慮するとともに、町民等及び学校等が行う子どもの育成に関する活動に積極的に協力する。
・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
・子育て支援を総合的に実施する主体として、保護者、町民等、学校等及び事業者がそれぞれの責務を果たし、連携できるよう調整を行う。

町の施策

施策 具体的内容
子ども・子育て家庭への支援 ・幼保一体化による質の高い幼児期の学校教育・保育の提供
・家庭における養育支援の充実
・延長保育、預かり保育、一時預かり、放課後児童クラブなど、多様な保育需要に応じた保育サービスの充実
・育児サークル活動の支援、子育てに関する地域のネットワークづくり
・世代間交流の推進やひとり親家庭に対する自立支援
・保健、医療、福祉、教育等の円滑な連携による要保護児童施策の充実
健康の確保及び増進  家庭訪問、健康相談その他の保健施策を充実し、子ども及び保護者の健康の確保及び増進を図る。
教育環境の整備  子どもを健やかに育むため、安心で安全な活動ができる場所を整え、発達段階に応じた質の高い教育環境の整備を促進する。
子育てと仕事の両立の推進  就労する保護者が安心して働けるよう、事業者に子育て環境の整備について啓発を行うとともに、乳幼児期から学童期を通して、発達段階に応じた多様な保育サービス等を充実し、子育てと仕事の両立を推進する。
相談支援体制の充実  乳幼児期から大人になるまでの一貫した相談支援体制の充実を図り、子育てに対する不安又は孤独感を感じている保護者に対し、発達段階や家庭環境等に応じた適切な支援と情報提供を行う。
 町は、子ども相談に関わる事案について、児童相談所及び学校等と連携を図り、適切な対応を行う。
健全育成施策の充実  子どもの健全な育成を促進するため、自然や文化芸術に親しむことのできる機会の確保、スポーツの振興その他必要な施策の充実を図る。

推進体制

子ども・子育て支援事業計画 各施策を総合的かつ計画的に推進するため、保育ニーズを踏まえた子ども・子育て支援事業計画を策定する。
子ども・子育て会議 保育施設の定員などの子ども・子育て事業計画の審議、点検及び評価を行う。


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