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介護保険制度について(町民の方へ)
2021年04月08日更新

介護保険制度とは

 介護保険制度とは、「国民の共同連帯の理念」に基づき、40歳以上の方が負担する保険料を主な財源として、介護が必要な方を社会全体で支える制度です。
介護が必要となった方は、要介護認定を受けて、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険のサービスを利用した費用は、所得に応じて決まる負担割合(1割、2割又は3割)に基づき自己負担していただきます。
そして、費用の残りは、町から給付され、この財源として保険料が用いられています。

介護保険の加入者

 40歳以上の方は、介護保険の加入者になります。
ただし、介護保険施行法第11条の規定に基づき、適用除外施設等に入所されている届出があった方については介護保険の加入者となりません。
〈第1号被保険者〉…… 65歳以上の人
〈第2号被保険者〉…… 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人

保険料とその納め方

〈第1号被保険者(65歳以上の方)〉
 聖籠町に介護保険料を納付します。
 保険料額は、町民税の課税状況などに応じて9段階に分かれます。

令和3年度〜令和5年度の介護保険料額

段階 対象者 年額
第1段階 ・生活保護を受給されている方
・世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給されている方
 又は前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
23,760円
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
80万円超120万円以下の方
39,600円
第3段階 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
120万円超の方
55,440円
第4段階 本人が市町村民税非課税かつ
世帯内に市町村民税課税者がいる方で
前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
80万円以下の方
71,280円
第5段階 前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が
80万円超の方
79,200円
第6段階 本人が市町村民税課税で 前年の合計所得金額が120万円未満の方 95,040円
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 102,960円
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 118,800円
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上の方 134,640円

「老齢福祉年金」とは、国民年金制度が発足した時点で既に高年齢に達していたために受給資格を満たすことができなかった方のうち、要件を満たした方が受給できるものです。
「合計所得金額」とは、実際の「収入」から法令で定められた必要経費相当額や控除額を差し引いた額となります。


保険料の納め方

保険料の納入方法には、次の2通りがあります。

特別徴収(年金からの天引き)
老齢・退職年金を年額18万円以上(合算した場合は除く)受給されている方は、年金から保険料が天引きされます。
そのため、6回(年金支給月)に分けて納めていただきます。
ただし、下記の事由に該当する方については、特別徴収の対象となりません。
また、年度途中であっても下記の事由に該当するようになったときは、特別徴収が停止する場合があります。
普通徴収となった方についても、上記の事由に該当しなくなったときは、納付方法が特別徴収に切り替わります。
ただし、切り替わるまでに半年から1年の期間を要しますので、ご了承ください。
切り替わりの際にはお知らせさせていただきます。
なお、変更手続は必要ありません。


普通徴収(納付書又は口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方は、納付書又は口座振替で保険料を納めます。
年額を8回(5月〜12月)に分けて納めていただきます。
ただし、5月〜12月以外に保険料が決定・変更された方については、その月に納めていただきます。
なお、特別徴収の対象となっている方でも、年度途中に介護保険料が増額となった場合は、増額分を納付書又は口座振替により納めていただく必要があります。
現在納付書により納付されている方は、納め忘れのない確実で便利な口座振替をおすすめします。
口座振替を希望する金融機関に預金通帳と印鑑を持参のうえお申し込みください。
ただし、届出していただいた月の翌月末(閉庁日である場合は翌開庁日)が納期限日となっているものから引落が開始されますので、ご留意ください。


所得控除の対象になります

 納めた保険料は、年末調整や確定申告の際に申告することで、社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
普通徴収された金額については、毎年1月下旬ごろに送付する「保険税(料)納入額のお知らせ」により確認することができます。
なお、「紛失した。」、「年末調整時に申告に利用したい。」等の場合は、町民課の窓口で申請することにより交付される納付証明書により確認することができます。
また、特別徴収された金額については、年金保険者から送付される源泉徴収票により確認することができます。


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