料金のご案内
水道料金について
聖籠町の水道料金は、水道メーターの口径と、毎月の使用水量から下記の表のとおり計算されます。
【平成27年7月分(8月請求分)から】
メーター口径 |
基本料金 |
超過料金(1立米につき) |
水量 |
料金 |
13ミリ |
10立米まで |
1,780円 |
11立米以上 130円 |
20ミリ |
10立米まで |
1,890円 |
25ミリ |
10立米まで |
1,990円 |
30ミリ |
10立米まで |
2,620円 |
11立米以上 500立米まで 160円
501立米以上1,000立米まで 140円
1,001立米以上 130円
|
40ミリ |
10立米まで |
3,670円 |
50ミリ |
10立米まで |
5,250円 |
75ミリ |
10立米まで |
13,120円 |
100ミリ |
10立米まで |
30,450円 |
150ミリ |
町長が定める額 |
※この表によって求められた金額に、消費税が別途加算されます。
下水道使用料について
下水道使用料は汚水量に応じて決定されます。
基本使用料
| 超過使用料
|
汚水量 |
使用料 |
汚水量 |
1立米につき |
10立米まで |
1,500円 |
11立米以上 |
一般汚水 |
※工業汚水(令和2年4月1日から) |
150円 |
63円 |
※この表によって求められた金額に、消費税が別途加算されます
※工業汚水とは、特定事業所から製造工程で排除される汚水であって、一日当たりの平均的な汚水量が50立米以上の施設が対象となります。
汚水量について
- 水道水のみ使用している場合…水道水の使用水量が汚水量となります
- 水道水以外(井戸・簡易水道)を使用している場合…使用者人数によって汚水量が決まります。
1世帯3人までは1人につき8立米、4人目からは1人増すごとに5立米を加算した水量になります。
- 水道水と水道水以外を併用している場合・・・上記1及び2によって計算された水量を比較し、多い方の水量を汚水量とします。
上下水道の料金・使用料のお支払いについて
聖籠町の上下水道の料金・使用料は役場会計室及び指定金融機関(第四北越銀行)、収納代理金融機関(大光銀行・新潟縣信用組合・新発田信用金庫・新潟県労働金庫・北越後農業協同組合・きらやか銀行)またはゆうちょ銀行(※注)の窓口でお支払いいただけます。
お支払いは手間のかからない「口座振替」の利用をお勧めします。ご希望の方は、印鑑をご持参のうえ、上記金融機関の窓口で手続きしてください。
※ゆうちょ銀行でのお支払いは専用の納付書が必要になります。詳細は下記までお問い合わせください。