障害者優先調達推進法
平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障がい者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障がい者就労施設等で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
聖籠町障がい者就労施設等からの物品等の優先調達方針
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体などは、毎年度、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、調達の実績を取りまとめ公表することになっています。
本町におきましても、同法に基づき「令和6年度聖籠町障がい者就労施設等からの物品等の優先調達方針」を策定しましたので公表します。