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この制度は、木造住宅の耐震診断を受けたい方に対して、診断にかかる費用の一部を補助するものです。
診断は、町が委託した「(社)新潟県建築士会北蒲原支部」(以下、「建築士会」という。)に登録された診断士が行います。
| 対象建築物 |
<次のすべてに該当するもの>
○ 昭和56年5月31日以前に、町内で建築、または工事に着手した木造住宅
○ 一戸建ての住宅であること(店舗や事務所などを兼ねた住宅の場合は、
延べ床面積の半分以上が住宅部分のものに限る)
○ 地階を有しない地上2階建て以下の住宅であること
○ 国土交通大臣などから特別な認定を受けた工法によって建築された住宅
でないこと
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| 対象者 |
<次のすべてに該当する方>
○ 町内に住所を有している方
○ 補助の対象となる建築物を所有する方
○ 町税等を完納している方 |
| 申請者負担額 |
10,000円 |
| 交付申請に必要な書類 |
○ 聖籠町木造住宅耐震診断実施申込書兼補助金交付申請書(PDF:50KB)
(添付書類)
・ 建築年次及び建物の延べ床面積が判断できる書類の写し
(登記簿謄本、建築確認済証・検査済証、課税証明書等)
・ 申請者の町税の納税証明書(前年分)
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この制度は、木造住宅の耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要と判断された方に対して、耐震設計や耐震改修費用の一部を補助するものです。

耐震改修に係る設計費用に補助するものです。
| 対象木造住宅 |
<次のすべてに該当するもの>
・ 聖籠町木造住宅耐震診断支援事業を受けたもの
・ 耐震診断評点(※)が1.0未満の建築物
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| 補助金額 |
耐震設計に係る費用の1/2以内(上限100,000円) |
| 交付申請に必要な書類 |
○ 聖籠町木造住宅耐震設計補助金交付申請書(PDF:33KB)
(添付書類)
・ 耐震診断報告書の写し(耐震診断の成果品です。)
・ 耐震設計に要する費用の見積書の写し(耐震診断士より発行されます。)
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【メモ】 |
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※耐震診断総合評点: 財団法人日本建築防災協会の診断方法に基づく基準で、
評点1.0は、新建築基準法で求める水準に相当します。
1.5以上・・・・・・・・・・・「倒壊しない」
1.0以上1.5未満・・・「一応倒壊しない」
0.7以上1.0未満…・「倒壊する可能性がある」
0.7未満・・・・・・・・・「倒壊する可能性が高い」
新建築基準法における耐震基準では、以下の耐震目標が設定されています。
@ 耐用年限中に数度は遭遇する程度の中地震(震度5強程度)に対しては
建築物の機能を保持すること。
A 耐用年限中に一度遭遇するかもしれない程度の大地震(震度6強から震度7程度)
に対しては、建築物の架構に部分的なひび割れ等の損傷が生じても、
最終的に崩壊からの人命の保護を図ること。
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耐震改修工事に係る費用に補助するものです。
| 対象木造住宅 |
・ 聖籠町木造住宅耐震設計の補助を受けたもの
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| 補助対象工事・経費 |
【工事】
耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を総合評点が1.0以上となるようにするための耐震設計に基づく工事で、以下のいずれかの者が施工する工事
(1)建築士会の会員
(2)阿賀北建築業組合連合会の組合員
(耐震診断士または、耐震診断士以外の1級建築士若しくは2級建築士による
工事監理を行うものに限ります。)
【経費】
(1) 耐震改修工事費
(2) 耐震改修工事を行う行うために必要となる既存仕上げ等の撤去、再仕上げ等に
要した工事費
(3) 工事監理費
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| 補助金額 |
耐震改修に係る経費のうち、算出方法に基づいた額 (上限650,000円)
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| 交付申請に必要な書類 |
○ 聖籠町木造住宅耐震改修補助金交付申請書(PDF:58KB)
(添付書類)
・ 耐震改修計画書の写し(耐震設計で作成されます。)
・ 耐震改修に要する費用の見積書の写し(耐震設計で作成されます。)
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住宅・建築物の耐震化率の向上のため以下のような 住宅に係る耐震改修促進税制(所得税、固定資産税)の特例措置がとられています。
| @所得税 |
個人が平成25年12月31日までに一定の区域内において旧耐震基準により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税から控除
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| A固定資産税 |
旧耐震基準により建設された住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120u相当分まで)の課税の特例
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