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新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
2021年07月13日更新
 健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
※ただし、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまでは、通常、国が申請を受理してから、4か月〜1年程度の期間を要します。

健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
 制度の詳細については、厚生労働省HP(外部サイト)を御参照ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」(外部サイトへリンク)

給付の流れ


請求者は、給付の種類に応じ、聖籠町に請求をします。
聖籠町は、請求書を受理した後、新発田地域予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて聖籠町に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類と給付額

給付の種類 説明 給付額
医療費 かかった医療費の自己負担分 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) 通院3日未満(月額)35,000円
通院3日以上(月額)37,000円
入院8日未満(月額)35,000円
入院8日以上(月額)37,000円
同一月入通院(月額)37,000円
障害児養育年金 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 1級 (年額)1,581,600円
2級 (年額)1,266,000円
障害年金 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 1級 (年額)5,056,800円
2級 (年額)4,045,200円
3級 (年額)3,034,800円
死亡一時金 死亡した方の遺族に支給 44,200,000円
葬祭料 死亡した方の葬祭を行う者に支給 212,000円
※給付額は、令和3年4月現在の内容です。
※事例により、表の給付額と異なる場合があります。

申請時に必要な書類

注意事項

1.後日、追加資料を提出していただく場合があります。
2.提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)

医療費・医療手当

【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
  書類 備考
医療費・医療手当請求書( PDF:127KB ) 記入例( PDF:213KB )
@欄及びQ欄は記載不要です。
O欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。
免疫学的諸検査一覧( PDF:296KB )
医療機関または薬局で作成された受診証明書
( PDF:87.7KB )
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。
・同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日とします。
・複数の機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日とします。
領収書等の写し 医療費を自己負担した金額がわかるもの
予診票の写し 控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください。
接種済証の写し
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し 受診された医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)
アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって診療録の写しに代えることができます。
  様式( PDF:87.7KB )
(※)接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。

障害児養育年金

【請求者】予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第1( PDF:80.5KB )に定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育する方
※介護加算や特別児童扶養手当又は障害児福祉手当控除が適用される場合もあります。
  書類 備考
障害児養育年金請求書
( PDF:126KB )
@、A、21欄は記載不要です。
医師の診断書
( PDF:169KB )
予診票の写し 控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください。
接種済証の写し
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し 受診された医療機関に請求してください。
障害児・者が予防接種法施行令別表第1に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)
住民票の写し 障害児の属する世帯全員分が必要です。
戸籍謄本等の写し 戸籍謄本(抄本)、保険証等の障害児を養育することを明らかにすることができる書類

障害年金

請求者】予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第2( PDF:83.6KB )に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
※介護加算が適用される場合があります。
※特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、障害基礎年金による控除が適用される場合があります。
  書類 備考
障害年金請求書
( PDF:132KB )
@欄及びQ欄は記載不要です。
医師の診断書
( PDF:169KB )
障害児養育年金の給付を受けている方が申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であることが必要です。
予診票の写し 控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください。
接種済証の写し
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し 受診された医療機関に請求してください。
障害児・者が予防接種法施行令別表第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

死亡一時金・葬祭料

【請求者及び順位】死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
※死亡一時金、葬祭料どちらか片方のみ請求する場合、該当する請求書(1または2)及び3〜10の書類を御提出ください。
  書類 備考
死亡一時金請求書
( PDF:120KB )
@欄及び21欄は記入せずに御提出ください。
葬祭料請求書
( PDF:111KB )
@欄及びR欄は記入せずに御提出ください。
死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等
埋火葬許可証等の写し 埋火葬許可証等の請求者が死亡した方について、葬祭を行う方であることを明らかにすることができる書類
予診票の写し 控えがお手元にない場合、接種した医療機関に請求してください。
接種済証の写し
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し 医療機関に請求してください。
ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)
住民票の写し 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
戸籍謄本等の写し 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写し
10 その他 請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し

申請先(申請時に事前に保健福祉課へご相談下さい)

接種時に聖籠町に住民票があった方が申請できます。
保健福祉課窓口にお持ちいただくか、または、郵送により受け付けます。
※郵送の場合は、御連絡する場合がありますので、御連絡先を明記の上、申請をお願いします。

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